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労務管理

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積立有給休暇は消化できるか

著者 nanap さん

最終更新日:2013年04月20日 09:25

現在年次有給休暇が38日、積立有給休暇がが17日あります。退職時には両方消化できますか?
積立有給休暇は本来病気が長引いて休みが少なくったときのための予備の休みとしてということを伺っております。もう定年退職日が明確で特に、病気等の目的で使用しないことが明らかになっている場合、退職時に年次有給休暇と一緒に合算して消化できるかどうか教えて下さい。

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Re: 積立有給休暇は消化できるか

著者いつかいりさん

2013年04月20日 10:17

法定の制度でありませんから、会社独自の制度を設けた雇用主(労務担当者)に聞いてください。労基法上の権利は2年で時効ですので、それ以降どう取り扱うかは、雇用主次第です。通常の年休として利用できなくても不当ではありません。

うちにもよく似た制度がありますが、この制度を設ける企業はまれです。未使用で2年時効年次有給休暇を積み立てることができ、本来の年休使い果たした長期療養無給休職となった際に使用できます。年休と違い平均賃金での支払となりますので、休日の土日もあてがってもらいます。

Re: 積立有給休暇は消化できるか

nanap さん お疲れさんです

積立有給化制度は、労使間協議の上 社員への福利厚生状況に応じて求めることとしています
積立休暇は以下の場合に使用でき、事前に人事部長の許可が必要ですが
概ね、退職前であれば、家族あるいは社員個人の理由によりその休暇日数取得可能とすることも多いともいます。
条件としては、引継ぎ業務に支障をきたさないとすれば、容認する制度を求めることも必要でそう。

概ねの条件設定です。
1.業務外の傷病、または家族の傷病などによりその介護のために、
  連続して1週間以上休む必要がある場合
2.自己啓発や能力開発のため1週間以上休む必要がある場合
3.定年を1年以内に迎えるものが、定年退職後の就職に備える研修
  のため1週間以上休む必要がある場合
4.社会福祉活動を行うため1週間以上休む必要がある場合

Re: 積立有給休暇は消化できるか

著者nanapさん

2013年04月20日 11:06

ご回答ありがとうございます。
理由なしで、通常の休暇と一緒に消化は難しいということですね。

残念ながら、1~4のどれも当てはまらず、最終出勤日を早めたいのが本音です。
自分の有給を積み立てているわけですから、それが使えていなかったので、一緒に消化できればいいと思っておりました。

Re: 積立有給休暇は消化できるか

A:何か特別な「労使協定書」でもない限り、20日+20日=40日が年次有給休暇の最高です。また、2年で時効ですから、積立有給休暇の17日も難しいです。
積立有給休暇制度の規程はありますか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 積立有給休暇は消化できるか

著者nanapさん

2013年04月21日 19:29

ご回答ありがとうございます。保険のようで、あまり意味のない休暇で残念ですね。保険のように、使用しなかった場合の規定があればいいですね。調べてみます。

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