相談の広場
現在年次有給休暇が38日、積立有給休暇がが17日あります。退職時には両方消化できますか?
積立有給休暇は本来病気が長引いて休みが少なくったときのための予備の休みとしてということを伺っております。もう定年退職日が明確で特に、病気等の目的で使用しないことが明らかになっている場合、退職時に年次有給休暇と一緒に合算して消化できるかどうか教えて下さい。
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nanap さん お疲れさんです
積立有給化制度は、労使間協議の上 社員への福利厚生状況に応じて求めることとしています
積立休暇は以下の場合に使用でき、事前に人事部長の許可が必要ですが
概ね、退職前であれば、家族あるいは社員個人の理由によりその休暇日数取得可能とすることも多いともいます。
条件としては、引継ぎ業務に支障をきたさないとすれば、容認する制度を求めることも必要でそう。
概ねの条件設定です。
1.業務外の傷病、または家族の傷病などによりその介護のために、
連続して1週間以上休む必要がある場合
2.自己啓発や能力開発のため1週間以上休む必要がある場合
3.定年を1年以内に迎えるものが、定年退職後の就職に備える研修
のため1週間以上休む必要がある場合
4.社会福祉活動を行うため1週間以上休む必要がある場合
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