相談の広場
残業賃がかさむんで、固定残業賃を手当として支給しているのですが、手当に含まれる残業時間を超えてします。
そこで、基本給をかなり下げ、固定残業賃を上げて従来の金額と同じにしようと思います。
かなりというか、基本給は最低賃金の月給まで落とします、固定残業は50時間ぐらいの残業時間を含む金額にしています。
そのときの減給はいくら下げても問題ありませんか?何%までとか有りますか?
就業規則には賃金規定で基本給と固定残業賃とだけ と以前からありましたので記入されています。
社会保険にも雇用保険にも合計金額で加入になるので問題はないと思うのですが?
該当の本人には承諾を頂いているのですが?
スポンサーリンク
支給総額には変更がないことは一見、不利益変更にはあたらないし、だから基本給の減額の問題は無いように思えます。
しかし、基本給減額による時間外労働手当への振替えの効力が争われた、山本デザイン事務所事件(東京地裁平成19年6月15日判決)で、判決は、支給総額が変更されていないにも関わらず、基本給が減額された一事をもって「不利益処分にあたる」としていますから注意が必要です。
争点がこれで、争いとなった場合、この裁判例を前提にする限り、基本給減額による振替は「不利益処分・変更」に該当することを前提に、原則として労働者の同意を得る必要があり(同意を得ているようですが)、同意を得ず就業規則の変更により行う場合には、合理性の立証に備える必要があると考えられます(労契法10条)。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]