相談の広場
いつも勉強させて頂いています。今回も御相談があります。4/29で退職される社員がおり、
4/30喪失で、喪失証明を作成します。その社員からの相談で、4月分の保険料は4/29退職なので控除されないと思うが、4/30から国保に入らないといけないのか。5月から国保に
加入でも良いのか。早い話が、4月に国保に加入すると保険料を払わないといけないので、払いたくないと言う事のようなんです。しかし、退職日が4/29なので、本来であれば4/30から国保に
加入しないといけないと思います。また、喪失日を変更する事は無理なので、その旨話をしましたが、納得しません。5月から加入したい場合、何か方法はありますでしょうか。どなたか、御回答を
お願い致します。
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こんにちは 事務Aさん
基本的にこの場合は、4/30に国保に加入しなければなりません。
家族の扶養なりになるのであれば、保険料負担は不要ですが、単独にて加入するのであれば、4/30退職で社保4月分を支払うか、4/29退職で、4/30から、国保なり、社保の任意継続に加入することになります。
資格喪失日をごまかすのは会社の信用問題になりますのでしない方が良いと思います。
会社が負担をかぶってもいいのであれば、4/30退職にすればいいのではないですか?
本人がどうしても4/29退職であるなら、その後のことは自己責任です。そこは会社側から書類の偽装などをすべきではない、と思います。本人の責任、払わないのであれば本人が払わなければいいのですから。
裏技で4/30退職にしてくれ、でも社保の4月分の負担はしたくない、という言い分は基本的には、通らないと説明しても納得はしないのであれば、書類を出して、役所で自分で5/1から加入すると言うように伝えるのが良いです。会社としてごまかしはできません、と。
ウチも年間1~2名上記のようなことをいう退職者がいますが、退職するのだから自己責任だよ、と説明しています。
A:空白期間1日だけなら、現実加入しない人のほうが多いのではないでしょうか。
健康保険は年金と違って、加入していない期間があったからといって将来何か不利益が被るわけではないです。(年金は月単位ですが)1日間、家族が病気・怪我をしなければ問題のないことです。原則としては国民健康保険or任意継続しないといけないのですが別に罰則はありません。病院に行くなどしない限りは、特に何か問題はありません。
とはいえ健康保険は名の通り「保険」であって何かあったときの備えです。空白の1日で、普段ならならない病気やけがをするかもしれない。「別に加入しなくてもいい」とは断言できません。会社の場合、退職後20日以内に書類を提出します。
その後受付完了の案内と、任意継続第一回目の保険料の納付書が届きます。納付期限までに保険料を納めないと、いくら手続きが完了していても任意継続はできません。退職日に書類を提出しても、翌日に初回保険料の納付書が届くことはないです。万が一届いたとしても、納付期限が翌日以内ということはありません。簡単に言うと、任意継続の手続きと初回の保険料納付が完了するまでにはご質問者様は国民健康保険に加入されています。
ご心配なら、退職してすぐに任意継続の手続きをします。もし空白の1日の間に誰も病院にかかることがなかった、もしくは自費でも2万円以下(任意継続保険料はもっと高いです)の治療費で済んだ場合、納付書が届いても支払わない。そうすれば自動的に1日だけなら、加入しない人のほうが多いのが現実です。
もし空白の1日間に莫大な治療費がかかった場合、まずは自費で支払って、納付書が届いたら保険料をおさめ後日健康保険に差額を請求できます。また、国民健康保険は他の健康保険がない立証書面がないと加入できません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
こんばんは。
何の資格もない私が、有資格者の方にいうことではありませんが・・・
実務では顧問契約等で会社や個人の利益を考えなければいけないため、法に抵触していても指摘されてから直せば問題ないケースは、ばれない限り継続するといったこともあるかと思われます。
しかし、総務の森は誰もが閲覧できる掲示板で、有資格者(有識者)が数多く回答している、数少ない優良な掲示板と思っています。そこで有資格者が、「法に触れるけど絶対捕まらないから問題ないです。」と言い切ってしまうのはどうなんでしょう?「コンプライアンス(法令順守)」はどうでもよいということでしょうか?
書き込みを見ると「赤信号みんなで渡れば怖くない」というブラックな標語?を思い出します。みんながやっていることで、ばれなければ請求されないから問題ないという内容にしか読めないのですが・・・
会社の健康保険から国保に切り替える手続きを行う場合、多くの市町村の窓口では、会社が発行した書類の提示が求められますが、それは提示しなくても良いということでしょうか?もしくは虚偽の書類で良いということでしょうか?
国民健康保険法によれば、他の健康保険に加入している人や生活保護の人など、定められた人以外は国民健康保険の被保険者となっています。手続きを行っていなくてもです。手続きをしていないということで、自治体が把握できていないために請求されないだけであって、納付義務が消えているわけではありません。
保険料がかかるかからない以前に、法にのっとって手続きを行わなければ罰則もあることはどうでもよいのでしょうか?
長くなってしまいましたが、私の認識で間違っている個所がありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
________________________________________
「国民健康保険法」
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法 の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
六 船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者
七 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
八 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者
九 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(資格取得の時期)
第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(届出等)
第九条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
9 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 地方自治法第二百五十五条の三 の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。
A:「別に加入しなくてもいい」とは断言していません。回答はご質問者の立場に立ってしているのです、また、空白期間対策も説明しております。あとは、ご質問者が判断されることです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
こんにちは。
連休で間が空いてしまいました。
話の論点がずれているようなので、確認いたします。
まず、私の考えでは先述のとおり健康保険の未加入期間はありえない、よって空白期間は存在しない。空白期間と言われているものは未納期間の事である。そして、今回のケースは、未納期間が真の問題ではなく、手続きを怠っている(若しくは虚偽の届出を行う)事自体が健康保険法に触れているという内容です。
質問者の内容は、4月分を払いたくないから5月からで良いか?という内容です。
任意継続すれば、4月分の保険料は掛かります。また、任意継続中に国民健康保険に切り替わった場合、前健康保険の資格喪失の翌日から加入手続きを行わなければ先述したとおり、国民健康保険法に触れる事になります。つまり、「質問者の立場になって、不法行為に誘引しているとしか読み取れない。」と記載したつもりです。
しかし、5/1で手続きを行っても「問題ない」「不利益にならない」「罰則は無い」といった書き込みをしています。これは、私の認識から遠く離れています。もし、これが正しいと言われる場合、何が正しいか分からなくなってしまうため、このページを元に官公庁等に確認・報告をしたいと思います。
> A:空白期間1日だけなら、現実加入しない人のほうが多いのではないでしょうか。
> 健康保険は年金と違って、加入していない期間があったからといって将来何か不利益が被るわけではないです。(年金は月単位ですが)1日間、家族が病気・怪我をしなければ問題のないことです。原則としては国民健康保険or任意継続しないといけないのですが別に罰則はありません。病院に行くなどしない限りは、特に何か問題はありません。
> とはいえ健康保険は名の通り「保険」であって何かあったときの備えです。空白の1日で、普段ならならない病気やけがをするかもしれない。「別に加入しなくてもいい」とは断言できません。会社の場合、退職後20日以内に書類を提出します。
上記の書き込みを読むと、
「病院にかからなければ1日くらい無保険でも問題ない」と
読み取れます。
罰則が無いとはいえ、無保険状態が1日でも存在するのは
正当な手続きではないと思います。
たとえ1日だけであったとしても、
国民皆保険制度にのっとり、
保険をつないで、保険料負担はすべきだと思います。
スレ主さまとくろさんの考え方に同意します。
つくづく、鵜呑みにしてはいけないなあと思いました。
失礼しました。
> その後受付完了の案内と、任意継続第一回目の保険料の納付書が届きます。納付期限までに保険料を納めないと、いくら手続きが完了していても任意継続はできません。退職日に書類を提出しても、翌日に初回保険料の納付書が届くことはないです。万が一届いたとしても、納付期限が翌日以内ということはありません。簡単に言うと、任意継続の手続きと初回の保険料納付が完了するまでにはご質問者様は国民健康保険に加入されています。
> ご心配なら、退職してすぐに任意継続の手続きをします。もし空白の1日の間に誰も病院にかかることがなかった、もしくは自費でも2万円以下(任意継続保険料はもっと高いです)の治療費で済んだ場合、納付書が届いても支払わない。そうすれば自動的に1日だけなら、加入しない人のほうが多いのが現実です。
> もし空白の1日間に莫大な治療費がかかった場合、まずは自費で支払って、納付書が届いたら保険料をおさめ後日健康保険に差額を請求できます。また、国民健康保険は他の健康保険がない立証書面がないと加入できません。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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