相談の広場
いつも参考にしております。
今回は、売掛金の回収法についてご相談いたします。
支払の滞っている取引先があります。
2月分と3月分で1000万円弱です。
弊社の担当レベルで先方に督促し、口頭で3/末日から4/30に先延ばしとなっている経緯です。
また、支払日を記した念書は拒否されています。
誠意が全く見られないため、4/30に支払がなければ督促状を郵送する準備をしています。
書面には支払期日を指定し、振込するか債務弁済誓約書を提出するよう記載します。
その際、遅延損害金に関して年利6%を明記するべきでしょうか。
また、その後の流れとして、先方から何らアクションがなければ催告書を発行しても問題ないのでしょうか。
「やり過ぎ」は控えたいのですが、10人程度の弱小会社なので、回収不能は避けなければなりません。
売掛金回収の手続き(段取り)をご教示お願いいたします。
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2月分と3月分で1000万円弱、というのは支払い期日がそうであったという意味と解します。
担当レベルで4/30まで期限を猶予したかどうかの解釈はあり得るかも知れませんが、
支払期日を過ぎており、双方が商人に当たる内容となるでしょうから、
利息も損害金の定めがなくても6%は請求できます。
当然でも、あえて、本来の支払い期日から支払い日までの遅延損害金は申し受けます、と記載することは結構だと思います。
督促状と催告書を区別しておられるようですが、
誠意がまったく見られない・・・のであれば、お考えの(支払いを促すにとどめるという意味での)督促状で効果があるでしょうか、
(法的措置を取る準備があると最後通告の意味の)催告書と使い分ける意味はあまりないように感じるのですが。
通知を2度行うことは、それだけ期間を置く(例え損害金の算定期間があるとしても。)ことは、未回収のリスクが高まることが多く考えられます。
再三の請求にも拘わらず支払いをいただけていないこと、すでに法定の利息・損害金も発生していること、このままでは不本意ながら法的手続きに移行せざるを得ないこと、などを通知された方が良いのでは。
その際、一担当に支払い猶予の権限は無いと認識のうえ交渉に臨まれることです。
ご参考になれば幸いです。
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