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督促状〜遅延損害金

著者 nata さん

最終更新日:2013年04月26日 12:02

いつも参考にしております。
今回は、売掛金の回収法についてご相談いたします。

支払の滞っている取引先があります。
2月分と3月分で1000万円弱です。
弊社の担当レベルで先方に督促し、口頭で3/末日から4/30に先延ばしとなっている経緯です。
また、支払日を記した念書は拒否されています。
誠意が全く見られないため、4/30に支払がなければ督促状を郵送する準備をしています。

書面には支払期日を指定し、振込するか債務弁済誓約書を提出するよう記載します。
その際、遅延損害金に関して年利6%を明記するべきでしょうか。
また、その後の流れとして、先方から何らアクションがなければ催告書を発行しても問題ないのでしょうか。
「やり過ぎ」は控えたいのですが、10人程度の弱小会社なので、回収不能は避けなければなりません。

売掛金回収の手続き(段取り)をご教示お願いいたします。



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Re: 督促状〜遅延損害金

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月27日 17:57

2月分と3月分で1000万円弱、というのは支払い期日がそうであったという意味と解します。
担当レベルで4/30まで期限を猶予したかどうかの解釈はあり得るかも知れませんが、
支払期日を過ぎており、双方が商人に当たる内容となるでしょうから、
利息も損害金の定めがなくても6%は請求できます。
当然でも、あえて、本来の支払い期日から支払い日までの遅延損害金は申し受けます、と記載することは結構だと思います。

督促状と催告書を区別しておられるようですが、
誠意がまったく見られない・・・のであれば、お考えの(支払いを促すにとどめるという意味での)督促状で効果があるでしょうか、
(法的措置を取る準備があると最後通告の意味の)催告書と使い分ける意味はあまりないように感じるのですが。
通知を2度行うことは、それだけ期間を置く(例え損害金の算定期間があるとしても。)ことは、未回収のリスクが高まることが多く考えられます。

再三の請求にも拘わらず支払いをいただけていないこと、すでに法定の利息・損害金も発生していること、このままでは不本意ながら法的手続きに移行せざるを得ないこと、などを通知された方が良いのでは。
その際、一担当に支払い猶予の権限は無いと認識のうえ交渉に臨まれることです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 督促状〜遅延損害金

A:催告書は出しておれば差押はできます。
また、2010年6月18日執行の貸金業法及び出資法の改正により、遅延損害金の上限金利は20%となっています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 督促状〜遅延損害金

著者nataさん

2013年04月30日 15:37

泉つかさ法律事務所様

こちらの質問を的確にご理解くださり、貴重なアドバイスをありがとうございます。

15時を過ぎましたが本日付の振込はありませんでした。
法定の損害金が発生していることと、法的手続きを取らざるを得ないことを、催告通知として内容証明をつけて郵送することにします。

担当者にも、全額の支払いが済むまで今後の取引を中断するよう話しました。
ずいぶん背中を押され、励まされた気がします。
ありがとうございました。

Re: 督促状〜遅延損害金

著者nataさん

2013年04月30日 15:44

藤田行政書士総合事務所様

ご回答ありがとうございました。
催告通知書を郵送することにいたします。
差押するまでに至った場合には、またご相談を投稿するかもしれません。

Re: 督促状〜遅延損害金

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年05月10日 18:07

返信に気付かずタイミングがズレてしまいましたが、

内容証明催告を行った、会社として取引を中断した、だけでは不十分です、

というより、今は極めて危険な状況かも知れません。

相手は、すでに破産等の倒産手続きを進めている(専門家に相談中も含め)かも知れません。

担当者や上席者が同行するなどして、催告とともに相手の状況を実際に確認することをお勧めいたします。

納品した物が残っている場合などは、売買契約などを解除し、相手の同意を得て回収しておくことも視野に入れておかなければならないかも知れませんね。

念には念を入れてですが。

Re: 督促状〜遅延損害金

著者nataさん

2013年05月13日 10:38

泉つかさ法律事務所様

引き続きのアドバイスに感謝いたします。

5/10付で500,000円だけ入金がありました。
これはその場しのぎなのか?また、遅延損害金はどうなるのか?など
総務経理担当としての不安材料はなくなりません。
が、担当者は先方へ足を運んでいるようで、会社としては期限の5/31までは信じてみる方向です。

ありがとうございました。

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