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偽装請負にあたるのでしょうか?

著者 2305 さん

最終更新日:2013年04月26日 12:23

クレーン設備のある自社倉庫で、鋼材を保管しており、運送業務を運送会社A社に委託しています。A社との取り決めで、業務の実施日時を平日8時~17時迄と覚書を交わしています。
荷物の受け渡しは、弊社の従業員がクレーンを使用して、A社のトラックに積み込みます。
A社ドライバー(正社員)に、送り状・受領書を手渡し、送り状通り荷物があるか、A社ドライバーが検品します。 A社ドライバーが送り状に記載された、配送先、納入場所、納入時間を確認し、配達順序・ルートを決め、配達を行います。

下記事項は偽装請負となるのでしょうか?
1.弊社社員がトラックに荷物を積み込む
2.送り状にて配送先・納入場所・納入時間を指示
3.配送中に事故・破損・延着・現場で品物が下りない等があった場合、A社ドライバーから弊社従業員に、直接電話がかかってき、指示・対応方法を聞かれる。

ご教示をお願いいたします。

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意味不明

削除されました

Re: 意味不明

Q:下記事項は偽装請負となるのでしょうか?
1.弊社社員がトラックに荷物を積み込む
A:なりません。単に積み込みを手伝うだけです。
2.送り状にて配送先・納入場所・納入時間を指示
A:なりません。当然「送り状」等送り先を明確にすることは依頼主として必要な行為です。
3.配送中に事故・破損・延着・現場で品物が下りない等があった場合、A社ドライバーから
弊社従業員に、直接電話がかかってき、指示・対応方法を聞かれる。
A:なりません。緊急時に事故・破損・延着等で送り先に商品が届かないことが、判明した場合
代りの商品をいつまで、届ける必要があるのか? 確認の必要もあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 意味不明

著者2305さん

2013年04月30日 08:32

ベストサポートiwami行政書士事務所様

わかりずらい文面にもかかわらず、ご回答頂き有難うございました。

投稿前に下記内容を電話で労働局に確認したところ
1.弊社社員がトラックに荷物を積み込むについては
運転手がトラックの荷台で荷物を受け取る場合が想定され、それは共同作業となり偽装請負となる。 そもそも運送の請負とは請け負った運送会社が荷物を積む必要がある。
2.送り状にて配送先・納入場所・納入時間を指示については
一旦、運送会社に送り状をFAX等で送り、運送会社経由で運転手に指示するべき。
と言われ、納得がいかずに、相談させて頂きました。

Re: 意味不明

著者2305さん

2013年04月30日 08:34

藤田行政書士総合事務所様

ご回答頂き、有難うございました。
大変参考になりました。
有難うございました。

Re: 意味不明

著者soumunosukeさん

2013年04月30日 10:20

はじめまして。

専門家お二人のご意見に茶々をいれるようで恐縮ですが、偽装請負や違法派遣に関する問題は、こういったところでのやり取りをそのまま法解釈として鵜呑みになさるのは危険です。
最終的には、当該請負契約において注文主と請負元との間でどのような合意(例えば、積載および運搬の方法、不在時の対応、その他危険負担等諸々)がなされているか、実態として指揮命令が行われる形となっていないか等によって個々の事例ごとに決まりますから、それを確認しないうちに推測のみで「○○するのは当たり前である」などという結論は出せないはずです。(意味不明と仰る方もいらっしゃいますが、少なくとも当方は質問者の懸念事項だけはすぐに理解しました)

今回のケース(特に1、3)についても原理原則論から言えば、請負元の言は確かにやや杓子定規な印象も受けるものの、どちらも正論と言えなくもありません。
例えば、旧労働省が発する「 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に.関する基準」(いわゆる「37号告示」)の疑義応答集では、発注者の労働者による請負事業主への応援は明確に禁じており、「単に積み込みを手伝うだけ」でも労働者派遣法上違法とされる可能性もありますし、暗に「発注者の労働者請負労働者が混在することも避けるべき」としている指針も出ています。

昨年の法改正以後大きな動きはありませんが、政権も落ち着いたところで、今後、行政によるこの手の指導が活発になる可能性が高いです。その時になって慌てないように、まずは、管轄の都道府県労働局の需給調整事業担当に実態をお伝えした上でアドバイスを受けるのが確実であろうと存じます。

ご参考として下さい。

Re: 意味不明

A:下記当事務所ホームページをご参考に最終的には労働局にご相談下さい。
内容「業務委託契約書作成の実務・留意点」
1(改訂)派遣と請負区分に関する基準(パワーポイント40枚)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
2モデル業務委託請負契約書
 http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/241124itakukeiyakusho2.doc
3反社会的勢力の排除に関する覚書
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3itaku.rtf  
4再委託承認申請書
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/4itaku.doc
5委託業務の再委託契約
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/5itaku.doc .
6課題一覧)派遣と請負区分基準(チェックシート) エクセル(よこ)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/6itaku.xls  
7偽装請負のチェックポイントと解決策(参考)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/7itaku.doc
8Q&A労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分について(参考)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/8itaku.doc
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
9契約解除のお願い、解約合意書
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/kaiyakugouisho.doc
10. 機密保持契約書(業務委託契約書締結を前提)
  http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/241222kimitumoji.docx 
11. 個人業務委託契約書、判断基準
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/241222kojingyoumuitaku.doc 
12. 運送契約書(一般貨物自動車運送事業者
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/241222unnsoukeiyakusho.doc

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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