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通勤手当の6か月分支給は可能ですか

著者 Dolly35 さん

最終更新日:2013年05月01日 12:01

新人総務で申し訳ありません。
通勤手当について皆様のお力をお借りしたいです。

通勤手当の支給方法で質問が2つあります。
(私の会社は社員数40名弱の会社で、労働組合はありません。)

[1]
半年に1度、半年間の定期(バス及び電車)を現物支給したいのですが、
労働組合がない会社でも現物支給を行う方法はありますか。

[2]
現物支給が無理な場合は、
半年に1度、半年分の定期代(バス及び電車)を、
通勤手当として支給したいと思っております。
しかし労務士様からは、
「3ヶ月を超える場合は賞与としてみなされてしまう」
と指摘を受け、
「毎月定額を払ったほうが処理が楽だよ」
と言われました。
ネットを見ると半年分の定期代を、
半年に1度支給している会社様をよく見かけますが、
賞与として与えているのでしょうか。
それとも労働組合が関係するのでしょうか。
定期購入の手間を考えると半年に1度の支給にしたいです。
なにかよい方法はありますでしょうか。

上記2点についてお力をお貸し下さい。

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Re: 通勤手当の6か月分支給は可能ですか

著者労務の初心者さん

2013年05月01日 12:13

通勤手当については労働法で何ら規定されていませんので
その支給基準については使用者側で自由にきめられます。
それを前提に私の知っている範囲で回答させていただきます。

(1)可能です。

(2)半年単位でも可能です。
 
ただ、6か月も先の分まで支給した場合、転居したらどうするの
かという問題が生じます。返還、追給など非常に面倒です。

そんな面倒なことをせずに1か月単位で支給された方がいいか
と思います。(多くの職場では3か月定期を1/3にしています)




> 新人総務で申し訳ありません。
> 通勤手当について皆様のお力をお借りしたいです。
>
> 通勤手当の支給方法で質問が2つあります。
> (私の会社は社員数40名弱の会社で、労働組合はありません。)
>
> [1]
> 半年に1度、半年間の定期(バス及び電車)を現物支給したいのですが、
> 労働組合がない会社でも現物支給を行う方法はありますか。
>
> [2]
> 現物支給が無理な場合は、
> 半年に1度、半年分の定期代(バス及び電車)を、
> 通勤手当として支給したいと思っております。
> しかし労務士様からは、
> 「3ヶ月を超える場合は賞与としてみなされてしまう」
> と指摘を受け、
> 「毎月定額を払ったほうが処理が楽だよ」
> と言われました。
> ネットを見ると半年分の定期代を、
> 半年に1度支給している会社様をよく見かけますが、
> 賞与として与えているのでしょうか。
> それとも労働組合が関係するのでしょうか。
> 定期購入の手間を考えると半年に1度の支給にしたいです。
> なにかよい方法はありますでしょうか。
>
> 上記2点についてお力をお貸し下さい。

Re: 通勤手当の6か月分支給は可能ですか

著者Dolly35さん

2013年05月01日 14:24

労務の初心者様 回答ありがとうございます。
ただ、できれば補足説明などがありましたらありがたいです。
[1]についての可能な理由や、
[2]についての支払い方法をご教示願います。

私の知識では
[1]は労働組合がない会社では現物支給ができない
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-911/
また労務士からも指摘を受けました。

[2]の場合も賞与扱いになってしまうのでよくないと聞きました。
賞与扱いとして支給すれば可能ということでしょうか。



> 通勤手当については労働法で何ら規定されていませんので
> その支給基準については使用者側で自由にきめられます。
> それを前提に私の知っている範囲で回答させていただきます。
>
> (1)可能です。
>
> (2)半年単位でも可能です。
>  
> ただ、6か月も先の分まで支給した場合、転居したらどうするの
> かという問題が生じます。返還、追給など非常に面倒です。
>
> そんな面倒なことをせずに1か月単位で支給された方がいいか
> と思います。(多くの職場では3か月定期を1/3にしています)

Re: 通勤手当の6か月分支給は可能ですか

著者いつかいりさん

2013年05月01日 20:59

1)現物支給となりますので、法24条で言う労働協約を締結する労働組合がなければ、不可でしょう。労働協約が結べても、その労働組合がその事業場労働者数3/4以上を制していないなら、その組合員に対してのみ効力しかありまんせん。会社が、労務を投入してまでするメリットがどこにあるのでしょう。
のこるは希望する従業員の委託を受けて買いに行くことくらいでしょうか。

2)ですかね?一括前払いであれば一向に問題ありません。賞与扱いすることもありません(下記URL参照)。給与計算プログラムにもよりますが、源泉所得税非課税(限度枠あり)、雇用保険全額(もしくは1/6均等)、社保は1/6に毎月割り振りして算定基礎月変)に反映するようにしておけばいいだけです。ちょっとした算定手引きにも解説してあります。


年金機構のページ
https://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1431&faq_genre=168

Re: 通勤手当の6か月分支給は可能ですか

著者Dolly35さん

2013年05月02日 09:28

いつかいり様 ご返答ありがとうございます。


> 1)現物支給となりますので、法24条で言う労働協約を締結する労働組合がなければ、不可でしょう。
> 労働協約が結べても、その労働組合がその事業場労働者数3/4以上を制していないなら、
> その組合員に対してのみ効力しかありまんせん。
> 会社が、労務を投入してまでするメリットがどこにあるのでしょう。
> のこるは希望する従業員の委託を受けて買いに行くことくらいでしょうか。

やはり労働組合がない会社では現物支給は不可なのですね。
(労務初心者様の見解も気になりますが)
従業員の委託を受けることができれば、労働組合のない会社でも現物支給ができるんですか?
もし「労働組合がない会社でも全員が委託してくれれば、現物支給できる」
ということならすごくありがたいんですが、そのような記述がどこを探しても見当たらなくて。。。。


> 2)ですかね?
> 一括前払いであれば一向に問題ありません。
> 賞与扱いすることもありません(下記URL参照)。
> 給与計算プログラムにもよりますが、源泉所得税非課税(限度枠あり)、
> 雇用保険全額(もしくは1/6均等)、社保は1/6に毎月割り振りして算定基礎月変)に
> 反映するようにしておけばいいだけです。
> ちょっとした算定手引きにも解説してあります。
>
> 年金機構のページ
> https://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1431&faq_genre=168

なるほど
わかりやすい説明ありがとうございます。
6か月分の定期代を半年に一度支給することは、"賞与"ではなく"報酬"になるということですね。
(労務士は「3ヶ月を超えると"賞与"になる」と言っていたのは間違いなんですね)


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