相談の広場
・現在妊娠7ヶ月(二人目) ・4月末で勤務先の歯科医師国保資格喪失(歯科の規模から、4人までしか歯科医師国保に入れないとのこと。4月からの新入社員に権利を譲る形に)
・5月から私のみで国保に加入 ・主人と娘=主人の社保に加入中
・帝王切開予定のため、7月19日に出産予定 ・仕事は7月6日まで続ける予定
・保育園に入れれば復帰予定
とりあえず7月に休職したときから主人の社保に入って扶養家族になろうと思っていましたが、扶養になると給付金は受給できないのですか。
国保に入っているべきですか?
仮にもらえるとして、産休明けは9月14日みたいですが、11月14日以降に第一回目は入る計算で合っていますか?
スポンサーリンク
> ・現在妊娠7ヶ月(二人目) ・4月末で勤務先の歯科医師国保資格喪失(歯科の規模から、4人までしか歯科医師国保に入れないとのこと。4月からの新入社員に権利を譲る形に)
> ・5月から私のみで国保に加入 ・主人と娘=主人の社保に加入中
> ・帝王切開予定のため、7月19日に出産予定 ・仕事は7月6日まで続ける予定
> ・保育園に入れれば復帰予定
>
> とりあえず7月に休職したときから主人の社保に入って扶養家族になろうと思っていましたが、扶養になると給付金は受給できないのですか。
> 国保に入っているべきですか?
>
> 仮にもらえるとして、産休明けは9月14日みたいですが、11月14日以降に第一回目は入る計算で合っていますか?
まず、ご質問の内容ですが
雇用保険の「育児休業給付金」と
健康保険の「出産育児一時金」「出産手当金」を混同されているようですので、
順にご説明します。
健康保険からご説明します。
ご主人の扶養に入ると貰えないのは、「出産手当金」です。
これは、出産の日以前42日から、出産の日後56日までで、
労務に服さなかった期間(仕事をしなかった日分)、
標準報酬日額の3分の2、支給されます。
標準報酬日額とは、計算方法があるのですが、概ね、
お給料の日額と考えて頂いて結構でしょう。
もちろん、産前産後の休み中も、
今の職場から全額お給料が出るならば、支給されませんし、
お給料が減額されて3分の2未満になるのなら、
差額分が支給されます。
ご主人の扶養に入っても貰えるのが「出産育児一時金」です。
1児につき(双子なら2倍)39万円、また決められた病院なら42万円が支給されます。
この場合、ご主人の健康保険を使いますので、ご主人の名前で請求します。
ここまでの話は、一般的な会社の健康保険の場合なら、当然貰えるのですが、
国民健康保険に加入している場合、
「出産育児一時金」「出産手当金」が支給されるかは、
各自治体によって異なります。
お住まいの役所の「国民健康保険」担当窓口で問い合わせ、
支給されるのでしたら、両方貰える今のままがいいですが、
もし、支給されないのでしたら、「出産育児一時金」だけでも貰うためにも、
ご主人の扶養に入ることをお勧めします。
国民健康保険は、会社の健康保険組合に入れなくなった、
リタイア組(高齢者)のための制度という側面が大きく、どこも財政難ですので、
法定必須では無い、「出産育児一時金」「出産手当金」を給付している
自治体は、多くないというのが現状です。
出産時の約40万のお金は大きいです。
問い合わせ、手続きをお早めにすることをお勧めします。
次に、雇用保険の「育児休業給付金」を説明します。
これは、今のクリニックで雇用保険に入れて貰っていれば、
ご主人の扶養かどうか、歯科医師国保か地域の国保かに関わらず、貰えます。
原則として、出産日から1年、賃金の概ね半額が支給されます。
職場から休業中もお給料が出る場合は、額が変わります。
お給料が今までの80%以上出る場合は、支給されません。
最後に、第一回目の計算とは、恐らくこの育児休業給付金のことだと思われますので、
それに基づいて説明します。
育児休業給付金は「支給単位期間」について支給されます。
「支給単位期間」とは、休業開始日から1ヶ月毎に区切ります。
この場合の休業とは、出生日以後の産前産後休業を含みます。
従って、産休明けがいつか、ということより、実際の出生日と、
会社からお給料が貰えなくなる(もしくは80%未満に減額される)のはいつからか、
と言うことによって決まります。
例えば、出生日が9月1日で、その前の産前休業からもう賃金は支払われていないのであれば、
9月1日~9月30日までが第一回目の計算期間となります。
「支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日」までに、
ハローワークで手続きをします。
「」はずいぶんややこしい書き方ですが、例の9月1日の場合、
9月1日から4ヶ月が過ぎた日⇒翌年1月1日が属する月⇒1月の末日⇒
つまり、来年1月31日までに、手続きをします。
この1月31日は「この日を過ぎると貰えない」という期限で、
手続きは早めにすればするほど、早く貰えますので、
手続きはご自身でするのか、勤務先が代行してくれるのか、
その辺りも確認し、進めて行くと良いでしょう。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
前回のご回答、ありがとうございました。
また、質問なのですが、
主人の扶養には入れるとのことですが、扶養に入られる条件に、130万とかのくくりがあると思いますが、私の場合、どうなりますか?
130万を12で割って、1月から6月までの6ヶ月に掛けるとか、そんな計算になりますか?
あと、扶養に入るときに必要な書類など、何かありますか?
前後しますが、今の職場の給料の〆日が20日で、給料日は25日になっています。
7月は1週間だけ働き、休職になりますので、7月25日に最後の給料が入る予定ですが、
7月1日から扶養に入ろうとして、25日に収入が発生することになりますが、
それで扶養にはいれますか?
ごちゃごちゃまとまりがない文章で、わかりにくくてすみません。
切迫早産など、予期せぬことがおこると、手続きや書類集めを、できなくなるので、
少し焦っています。
お忙しいかと思いますが、教えて下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]