相談の広場
最終更新日:2013年05月07日 14:56
復興特別法人税については、H24年から3年間課税されますが、3月決算の弊社は丁度処理も終盤に差し掛かっています。
その中で気づいたのですが、預金利息の国税・復興税など、決算処理前は合算して伝票起票していましたが、あとあと別々に起票しておいたほうがよいことがわかりました。
そこで質問ですが、今度は復興特別所得税についてです。
H25年1月より所得税と復興特別所得税を徴収していますが、給与システムで合計で「所得税」として集計されているので、
何の疑いもなくその合計額を預り金として伝票起票していますが、みなさんの会社では所得税と復興税は分けていますか?
分けておいたほうがいいでしょうか?
年末調整等、まだ先のことなので、どういう処理になるかまで頭にありませんが、参考にさせて下さい。
所得税の場合、個人個人で管理する必要があるのでしょうか?
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> 復興特別法人税については、H24年から3年間課税されますが、3月決算の弊社は丁度処理も終盤に差し掛かっています。
> その中で気づいたのですが、預金利息の国税・復興税など、決算処理前は合算して伝票起票していましたが、あとあと別々に起票しておいたほうがよいことがわかりました。
>
> そこで質問ですが、今度は復興特別所得税についてです。
>
> H25年1月より所得税と復興特別所得税を徴収していますが、給与システムで合計で「所得税」として集計されているので、
> 何の疑いもなくその合計額を預り金として伝票起票していますが、みなさんの会社では所得税と復興税は分けていますか?
> 分けておいたほうがいいでしょうか?
>
> 年末調整等、まだ先のことなので、どういう処理になるかまで頭にありませんが、参考にさせて下さい。
>
> 所得税の場合、個人個人で管理する必要があるのでしょうか?
こんばんわ。
納付も一括納付ですから個別管理は不要と考えます。年調も復興税込での年調です。
国税庁WEBに「Q&A」がありますし税務署に冊子として置かれていますので手に入れてはどうでしょう。
[Q4] 復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか。
[A]
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください。
[Q7] 毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように計算するのですか。
[A]
平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」に当てはめて算出していただくこととなります。
なお、平成25年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されますので、平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。
[Q8] 復興特別所得税の年末調整はどのように行うのですか。
[A]
年末調整は、所得税及び復興特別所得税の合計額により行います。
なお、年調年税額(年末調整による年税額(復興特別所得税を含む。))は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となります。
【源泉徴収簿の年末調整欄(平成25年分)記載例】 ←別途あります。
国税庁WEBより
とりあえず。
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