相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

裁量労働制の導入について

著者 yukkin さん

最終更新日:2013年05月07日 15:45

現在、裁量労働制を全社に導入したいと考えております。しかし、社労士に確認したところ、弊社の職種では全社員が裁量労働制に変更できないと回答がありました。職種はシステムエンジニア、デザイナー、Webディレクター、マーケティング、企画営業、カスタマーサービス、人事総務、財務・経理となります。他社様では導入できているようなので、どうすれば導入できるのかご存じの方いらっしゃったらお伺いできればと思います。ちなみに現在はフレックスタイム制で月40時間分のみなし残業代を支給しています。

スポンサーリンク

Re: 裁量労働制の導入について

著者いつかいりさん

2013年05月07日 21:22

> 現在、裁量労働制を全社に導入したいと考えております。しかし、社労士に確認したところ、弊社の職種では全社員が裁量労働制に変更できないと回答がありました。職種はシステムエンジニア、デザイナー、Webディレクター、マーケティング、企画営業、カスタマーサービス、人事総務、財務・経理となります。他社様では導入できているようなので、どうすれば導入できるのかご存じの方いらっしゃったらお伺いできればと思います。ちなみに現在はフレックスタイム制で月40時間分のみなし残業代を支給しています。


社労士のいうとおりです。下記URLのとおり職種限定されています。だいたい仕事のわからない新卒社員に適用できるわけがない。頼んだらいちいち指図せずとも完成させる専門職です。すなわち労力を時間で買ってもらう職分でなく、完成形で評価されてきた人に適用されるのです。

専門型裁量労働制
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/

企画型裁量労働制
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/


> 他社様では導入できているようなので、

ありえません、脱法です。

ひとつ裁量もどきがあります。今やっている、フレックスタイム制コアタイムがあれば、それをとっぱらえばいいのです。いつ出てきてもいつ退社しても自在というものです。全員対象とできます。顔見せれば、その日は出社したものとして扱えます。しかも、本来フレックスなら月末までに規定時間をみたさねばなりませんが、それを不問とします。

フレックスが残業命じられないのと同様、裁量制も残業命じられません。コアタイム撤廃ができないなら、導入しようという裁量制に対して勘違いがあります。

Re: 裁量労働制の導入について

著者たまの伝説さん

2013年05月08日 01:45

プロ野球球団を持っている某企業は、以前からかなりの職種で裁量労働制を敷いています。
もしかしたらそれをお知りになってご質問されたでしょうか。
以前勤めた会社の経営者からも「ウチも全社的に取り入れたい」と言われて、一生懸命説得しました。
そうしているうちに会社が忙しくなり、そんなことを考える余裕がなくなり、意見は消滅してくれましたが。
久々に求人サイトを検索したら、「総務担当者」の募集で裁量労働制採用しているそうで、相変わらずのようです。仕事内容はよくある、オフィスのレイアウト変更、備品管理、社内行事運営などでした。他の職種の募集では「3年以上の経験(業界不問)」なんていうのもありました。
ひょっとしたら、求人内容には書いていないけど、高度な判断で仕事する職種なのかもしれませんが、読んだだけでは判断できません。
有名企業がやっているから、上場企業がやっているから、といって、大丈夫だと思わないほうがよいかと思います。

※インターネット上に公開されており、どなたでも検索できる情報を見たうえでの、個人の感想を述べさせていただきました。

Re: 裁量労働制の導入について

著者いつかいりさん

2013年05月08日 04:13

たまの伝説 さん フォローありがとうございます。総務で裁量制といったら企画型でしょうね。

しかし総務経理といったいつ問題発生してもいいように昼間の所定時間帯はだれかがいてもらわないと会社が成り立たない部門、メンバー全員顔をそろえないと動かない部門をかかえている会社に、裁量制やフレックスなどおよびでないでしょう。

Re: 裁量労働制の導入について

著者たまの伝説さん

2013年05月08日 20:49

いつかいり様

こんにちは。
私もそう思います。総務など管理部門の担当者レベルまでに適用って
相当変わったしくみだと思います。

なお、こめじるし以下の注釈をつけたのは
私が書いたことをヒントに、探しようによっては会社がわかってしまいそうなのと
そうは言っても、その会社について内情を知っているわけではないことから
公表されている情報を文面通り読み取ったうえでの話であることと、
特定の会社を中傷しているわけではないということで、
あくまで自分の言い訳として書きました。それ以上の意図はございません。

前の経営者が導入したいと言ったのも、まさにその会社のことを聞きつけたためでした。
そんなーと思って調べてみたら、本当にそういう募集をしていました。
その時の募集職種は「給与計算担当」。びっくり。

いつかいりさんのコメントにはいつも勉強させてもらっています。ありがとうございます。


> 現在、裁量労働制を全社に導入したいと考えております。しかし、社労士に確認したところ、弊社の職種では全社員が裁量労働制に変更できないと回答がありました。職種はシステムエンジニア、デザイナー、Webディレクター、マーケティング、企画営業、カスタマーサービス、人事総務、財務・経理となります。他社様では導入できているようなので、どうすれば導入できるのかご存じの方いらっしゃったらお伺いできればと思います。ちなみに現在はフレックスタイム制で月40時間分のみなし残業代を支給しています。

Re: 裁量労働制の導入について

削除されました

Re: 裁量労働制の導入について

著者いつかいりさん

2013年05月11日 10:20

たまの伝説 さんへ、

情報ありがとうございます。質問者さんの応答がないので、そっちのけになってしまいますが、週末ちょっと書きたしたいと思います。

追記※質問者さんの下のとおり応答がありましたので、またの機会にしたいと思います。

Re: 裁量労働制の導入について

著者yukkinさん

2013年05月10日 12:11

> > 現在、裁量労働制を全社に導入したいと考えております。しかし、社労士に確認したところ、弊社の職種では全社員が裁量労働制に変更できないと回答がありました。職種はシステムエンジニア、デザイナー、Webディレクター、マーケティング、企画営業、カスタマーサービス、人事総務、財務・経理となります。他社様では導入できているようなので、どうすれば導入できるのかご存じの方いらっしゃったらお伺いできればと思います。ちなみに現在はフレックスタイム制で月40時間分のみなし残業代を支給しています。
>
> 社労士のいうとおりです。下記URLのとおり職種限定されています。だいたい仕事のわからない新卒社員に適用できるわけがない。頼んだらいちいち指図せずとも完成させる専門職です。すなわち労力を時間で買ってもらう職分でなく、完成形で評価されてきた人に適用されるのです。
>
> 専門型裁量労働制
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/
>
> 企画型裁量労働制
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/
>
>
> > 他社様では導入できているようなので、
>
> ありえません、脱法です。
>
> ひとつ裁量もどきがあります。今やっている、フレックスタイム制コアタイムがあれば、それをとっぱらえばいいのです。いつ出てきてもいつ退社しても自在というものです。全員対象とできます。顔見せれば、その日は出社したものとして扱えます。しかも、本来フレックスなら月末までに規定時間をみたさねばなりませんが、それを不問とします。
>
> フレックスが残業命じられないのと同様、裁量制も残業命じられません。コアタイム撤廃ができないなら、導入しようという裁量制に対して勘違いがあります。
>

いつかえりさん
ご返信ありがとうございます。
おっしゃるとおり裁量労働制に関しては新入社員に適応するのは難しそうですね。せめて入社半年後にしないと・・・・。ご提案いただいたフレックスタイム制コアタイムをなしにし規定時間を定めない方法を社労士に確認してみたいと思います。

Re: 裁量労働制の導入について

著者yukkinさん

2013年05月10日 12:23

>  貴社の顧問社会保険労務士を信頼できないのであれば別の話になりますが、信頼できるとすれば、その社会保険労務士のアドバイスに従われることをお勧めします。
>
>  厚生労働省のホームページなどで勉強するのは良いことですが、失礼ですが、質問内容から推定すると果たして正しく理解できるか、懸念されます。
>
>  特に、「他社でやっている」というのは頂けません。あなたの質問は極めて法律解釈そのものです。「赤信号みんなで渡れば怖くない」と言うのと同じです。貴社の顧問社会保険労務士は、貴社の実情を検討した上で、法律の解釈を最大限拡張したうえで、意見を言っているはずです。
>
>  しかし、病気についても「セカンドオピニオン」の必要性を言われています。厚生労働省の資料を熟読し、その上で社会保険労務士の言うことに疑問があれば、再度尋ねてみては如何でしょうか。それに対してシドロモドロであれば、今後顧問契約を切った方がよいでしょう。電話帳や御地の社会保険労務士会へ聞いて、開業5年以上で近くの人を教えて貰いましょう。新人が悪いとは言いませんが・・・・・・
>
>  理由も分からずその社会保険労務士の助言に従わないで行動を起こすと、心底から貴社の利益に貢献しようとする心をもぎ取ることになります。冷静に行動されることをお祈りいたします。



>  特に、「他社でやっている」というのは頂けません。あなたの質問は極めて法律解釈そのものです。「赤信号みんなで渡れば怖くない」と言うのと同じです。貴社の顧問社会保険労務士は、貴社の実情を検討した上で、法律の解釈を最大限拡張したうえで、意見を言っているはずです。
>
>  しかし、病気についても「セカンドオピニオン」の必要性を言われています。厚生労働省の資料を熟読し、その上で社会保険労務士の言うことに疑問があれば、再度尋ねてみては如何でしょうか。それに対してシドロモドロであれば、今後顧問契約を切った方がよいでしょう。電話帳や御地の社会保険労務士会へ聞いて、開業5年以上で近くの人を教えて貰いましょう。新人が悪いとは言いませんが・・・・・・
>
>  理由も分からずその社会保険労務士の助言に従わないで行動を起こすと、心底から貴社の利益に貢献しようとする心をもぎ取ることになります。冷静に行動されることをお祈りいたします。


アクト労務経営センター様

ご返信ありがとうございました。
他社がやっているから黒でもやるのは弊社のポリシーに反しています。完全に白でない限り弊社はOKをしていません。今回、社労士がアドバイスくださった内容以外に方法があるのではと思い投稿させていただきました。


アクト労務経営センター様のおっしっゃるとおり、もう少し社労士の助言を信じて対応していきたいと思います。

Re: 裁量労働制の導入について

著者yukkinさん

2013年05月10日 12:32

> いつかいり様
>
> こんにちは。
> 私もそう思います。総務など管理部門の担当者レベルまでに適用って
> 相当変わったしくみだと思います。
>
> なお、こめじるし以下の注釈をつけたのは
> 私が書いたことをヒントに、探しようによっては会社がわかってしまいそうなのと
> そうは言っても、その会社について内情を知っているわけではないことから
> 公表されている情報を文面通り読み取ったうえでの話であることと、
> 特定の会社を中傷しているわけではないということで、
> あくまで自分の言い訳として書きました。それ以上の意図はございません。
>
> 前の経営者が導入したいと言ったのも、まさにその会社のことを聞きつけたためでした。
> そんなーと思って調べてみたら、本当にそういう募集をしていました。
> その時の募集職種は「給与計算担当」。びっくり。
>
> いつかいりさんのコメントにはいつも勉強させてもらっています。ありがとうございます。
>
>
> > 現在、裁量労働制を全社に導入したいと考えております。しかし、社労士に確認したところ、弊社の職種では全社員が裁量労働制に変更できないと回答がありました。職種はシステムエンジニア、デザイナー、Webディレクター、マーケティング、企画営業、カスタマーサービス、人事総務、財務・経理となります。他社様では導入できているようなので、どうすれば導入できるのかご存じの方いらっしゃったらお伺いできればと思います。ちなみに現在はフレックスタイム制で月40時間分のみなし残業代を支給しています。


たまの伝説様

ご返信ありがとうございます。
もし裁量労働だとしても管理部門は常時誰かひとりは社内にいる状態にするしかないと思っていました。あと社員のタイムマネジメント能力も非常に重要ですね。簡単に導入はできないのでメリット・デメリットもきちんと把握してみたいと思います。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP