相談の広場
はじめまして。
当社(a)と他の会社(b)の間で社員出向労務契約を締結し、aの社員がb社へ出向して約1年そこで仕事を行っております。
ところが、b社よりaの社員をbの社員として 引き抜きを打診されはじめております。
そこでご質問させて頂きますが、これが成立する前において
当社aはb社にある程度の保証を請求提示交渉したい考えておりますが、妥当と思われる相場的なものがございましたら ぜひ、ご教示願います。(時々プロ野球球団間取引では人的金銭保証等として年棒の1.2倍 0.8倍等の取引記事を見かけることがあります。)未経験者であり、よろしくお願いします。
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ご質問のケースですが、プロ野球球団間における保証は、野球協約という業界のルールに基づきてなされているものです。
そのような業界のルールが存在しない以上、保証を求めることはできないと考えられます。
そこで、以下のことから判断し対応を考える必要があります。
まず、社員は、会社に対し雇用契約に付随する信義則上の義務として「競業避止義務」を負います。
そのため、原則として一定期間同業他社への転職が禁止されます。
もし、社員の引き抜きにより会社に損害が発生するのであれば、契約違反を理由に社員に対し損害賠償請求や転職の差止めを請求することが可能です。
また、引き抜きをした会社に対しても、不法行為を理由に損害賠償請求をすることが可能です。
不法行為と認められるには、引抜行為に違法性がなければなりません。
違法な引抜行為は、「社会的相当性を逸脱した方法により行われた引抜行為」であります。
裁判例では、用意周到になされた大々的な引抜き、引き抜かれる会社に対して悪意をもってなされた引き抜きが違法であると判断されています。
なお、引抜きが単なる転職の勧誘にとどまる場合は、違法とは認められません。
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