相談の広場
パートの雇用保険の資格が喪失するかお聞きしたいです。
当社はパートさんが入れる時に、仕事があればはいってもらっているので忙しい時は月に16-18日入ってもらっています。
仕事のない閑散期にはまったく1ヶ月に1.2日入れるか入れないかです。
忙しいときは一日8時間以上です。
年間で3ヶ月ぐらい連続で暇になります。雇用保険に加入資格が現在はあるのですが、と言うか入れなければならないはずですので、仕方なく加入させるそうです。
閑散期にはどうしたらいいのでしょうか?まったく3ヶ月間一日も入らない方もいます。
労働条件通知書にもあえて週何日勤務とかまったく、その欄自体作っていません。まったくの問題にならない労働条件通知書です。
この場合は雇用保険に加入をしてもらおうと思う方が数名いらっしゃるのですが、どうしたらいいのでしょうか?
本当は雇用保険に加入させなくていいのが一番いいと上司は言っているのですが、労働局が近く入る予定なので。
今まで入っていないの自体が問題ですが・・・・
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パートタイマーの場合、
以下の①②、両方に該当するときは、
加入するよう定められています。
①31日以上の雇用見込みがあること
②週の所定労働時間が20時間以上であること
ここで、②「週の所定労働時間」ですが、時期によって変動する場合、
概ね年間の平均を以て判断することになっています。
つまり、御社の対象となるパートさんの、
1年の労働時間を出し、それを週平均で求め、それが
20時間未満になっていれば、雇用保険に加入する必要はありません。
具体的に言うと、1年は52週間ですから、
20時間×52週=1040時間/年
年の労働時間が1040時間未満であれば、
加入しなくて良いことになります。
御社のパートさんで、年1040時間のラインに該当する方は何名居るか、
判断して下さい。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
ありがとうございます。
当社のパートさんは今のところ1月からの確認をしてみましたところ、出勤日数は16日確実に出金をされ、一ヶ月の出勤時間も今のところは毎月100時間は越えられています。145時間の方もいらっしゃいます。
閑散期は3ヶ月間なので多分年間1040時間を越えられます。
やはり加入をして、閑散期の時だけ喪失手続きを取るのが一番いいでしょうか?
> パートタイマーの場合、
> 以下の①②、両方に該当するときは、
> 加入するよう定められています。
>
> ①31日以上の雇用見込みがあること
> ②週の所定労働時間が20時間以上であること
>
> ここで、②「週の所定労働時間」ですが、時期によって変動する場合、
> 概ね年間の平均を以て判断することになっています。
>
> つまり、御社の対象となるパートさんの、
> 1年の労働時間を出し、それを週平均で求め、それが
> 20時間未満になっていれば、雇用保険に加入する必要はありません。
>
> 具体的に言うと、1年は52週間ですから、
> 20時間×52週=1040時間/年
> 年の労働時間が1040時間未満であれば、
> 加入しなくて良いことになります。
>
> 御社のパートさんで、年1040時間のラインに該当する方は何名居るか、
> 判断して下さい。
>
> ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
>
どうしても、その閑散期は雇用保険の加入期間にしたくないようでしたら、
閑散期以外の9ヶ月と、閑散期3ヶ月で、
別の労働条件としての有期労働契約書を作ることをお勧めします。
そして、通常期は
週の所定労働時間(通常期の平均)及び
雇用保険に加入する旨
閑散期は
週の所定労働時間(閑散期の平均)及び
加入保険は労災であるのみ
をきちんと明記し、別の労働条件に基づく
有期労働契約だと認識して貰って、
それぞれの時期にその都度労働契約を結び直し、
閑散期の3ヶ月は雇用保険喪失手続きをとり、
また通常期に雇用保険資格取得の手続きを取ることになります。
面倒かもしれませんが、その都度別契約ということにしませんと、
通常期の平均が所定労働時間とみなされ、
継続して雇用保険の被保険者となりますので、ご注意下さい。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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