相談の広場
表記の件で質問させていただきます。
ある得意先(病院)にIT技術者を2名、派遣をしておりますが、今般、病院側から
予算の関係で派遣を1名とし、他の1名は委託として契約したいとの申し出がありました。
作業内容は2名ともまったく同じであり、このような契約は問題ないのでしょうか?
また、この場合、派遣と委託との違いで実運用で注意すべきことがあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの」(労働者派遣業法第2条第1号)のことをいいます。
一方、業務委託契約の定義は、法律上は特にありません。ですから両者間の違いは、明確ではありません。このため、業務委託契約の内容によっては、業務委託契約が労働者派遣契約とみなされる可能性もあります。
例えば委託者の事業所に常駐する業務委託契約や、委託者の事業所で業務をおこなう業務委託契約の場合は、労働者派遣契約とみなされないように注意が必要です。
委託者の指揮命令を受けるのであれば、上記の「他人の指揮命令を受けて」に該当する可能性があるからです。このような場合、これは、いわゆる「偽装請負」と同様の状態です。
このため、常駐型や委託者の事業所で業務をおこなう内容の業務委託契約書を作成する場合は、労働者派遣契約とみなされないように、特に指揮命令系統について明記することが必要です。
A:派遣と請負の違いを図解説でご確認下さい。1名の業務委託契約は派遣とみなされる
可能性があります。
派遣と請負区分に関する基準(パワーポイント40枚)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1iataku.ppt
(労働局の見解は30名で現場責任者がいること等です)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com
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