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みなし株主総会における取締役選任後の就任承諾書について

著者 すっくん さん

最終更新日:2013年05月18日 17:47

毎年定時株主総会を開催していたのですが、
今年は書面によるみなし株主総会(召集省略、決議・報告省略)をおこなうことと
なりました。
今回の総会は取締役の選任議案があります。
総会後、取締役の変更の登記にあたり、前回は総会議事録を援用していたのですが、
今回は総会を開催しないため、取締役就任承諾書が必要だとわかりました。
就任承諾書について、本やネットで雛形を見てみたのですが、
どれも「×月×日開催の第×回定時株主総会において選任された・・・」
と記載されております。
今回の当社の場合は、総会は実際に開催しないので、
「×月×日開催の第×回定時株主総会・・・」と書くのは変だなと思うのですが、
どのように書くのがよいのでしょうか?
「×月×日付の開催がみなされた第×回定時株主総会・・・」という感じでしょうか?

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Re: みなし株主総会における取締役選任後の就任承諾書について

法律は事細かなことまでチェックしますから、たいへんなんですが。
必要とあらば 専門家司法書士さんに・

参考になるやと  
ご専門家のHp
司法書士のオシゴト
A&C 総合事務所新保さゆりです 
就任承諾書の要否 その1~3
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8581edaf34050c5a580ed2ff97011d93

Re: みなし株主総会における取締役選任後の就任承諾書について

A:株主総会の決議の省略の際に、議事録に就任を承諾をした旨の記載があっても、株主総会が現実に開催されていないため、就任承諾書として援用できず登記申請に際しては、別途「就任承諾書」が必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com

Re: みなし株主総会における取締役選任後の就任承諾書について

著者charanekoさん

2013年05月21日 10:02

charanekoと申します。ワタクシのブログをご紹介いただいたようですが、ご質問の回答としてはどうかな?と思いましたので、コメントさせていただきますね♪

みなし決議の就任承諾書に関しては、ご理解の通り「開催」という言葉はなじまないですね。ただし、「開催がみなされる」のではなく、「決議があったものとみなされる」ので、単に「年月日付定時株主総会の決議により取締役に選任されたので・・・」というような表現で良いかと思います。

ただし、皆さんさほど気にせずに「開催された」と書かれた就任承諾書を作成されていまして、登記の際は補正にはならないようですよ。

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