相談の広場
3月決算の法人です。
先ごろ、取締役会・株主総会が行われ、
役員の変更はありませんが、報酬の変更がありました。
これまで月額報酬のあった役員が非常勤になり、
今期より、報酬ゼロにすることになったのですが、
取締役会・株主総会資料を法務局へ届け出る必要はありますか?
管轄税務署へは顧問の会計士が届け出ますが、
法務局への資料提出が必要か、知りたいのです。
初歩的な質問ですみません。
【概要】
・役員変更なし
・役員報酬変更アリ(報酬アリ⇒報酬ゼロになった役員がいる)
質問の仕方が下手ですみません。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 3月決算の法人です。
>
> 先ごろ、取締役会・株主総会が行われ、
>
> 役員の変更はありませんが、報酬の変更がありました。
>
> これまで月額報酬のあった役員が非常勤になり、
>
> 今期より、報酬ゼロにすることになったのですが、
>
> 取締役会・株主総会資料を法務局へ届け出る必要はありますか?
>
> 管轄税務署へは顧問の会計士が届け出ますが、
>
> 法務局への資料提出が必要か、知りたいのです。
>
> 初歩的な質問ですみません。
>
> 【概要】
> ・役員変更なし
> ・役員報酬変更アリ(報酬アリ⇒報酬ゼロになった役員がいる)
>
> 質問の仕方が下手ですみません。
> ご指導のほど宜しくお願い致します。
-------------------------------
法務局に報酬の届けは必要無いので、登記上の役員変更でなければ、
法務局へ提出物はありません。
税務署へは、事前確定届出給与等は届けが必要ですが、定期同額給与部分に
関しての届けは必要ありません。
御社で総会及び取締役会での報酬変更議事録を保管しておくだけでよいです。
削除されました
> 1.パルザーさんのご回答に、私なりの補足を申し上げます。
>
> 2.非常勤・無報酬になった役員が、従来社会保険被保険者であった場合(そうであったと思われます)は、被保険者証(被扶養者証が交付されていればそれも)を添えて、年金事務所へ「資格喪失届」を提出してください。
>
> 3.喪失原因は「その他」、備考に「×月×日取締役会の議により非常勤かつ無報酬になったため」の旨を記載します。
>
> 4.役員であることに変わりないので、年金事務所が「取締役会の議事録写しの提出」を求めるかも知れません。
>
> 5.従来社会保険被保険者であった場合は、原則として市町村が運営する国民健康保険に入るか、家族の被扶養者になります。その詳細は略します。
>
> 6.従来社会保険被保険者で無かったならば、上記2.の手続きは不要です。
> 広島県社会保険労務士会 会員 広島市 日高 貢
日高様
ご丁寧なご指導をありがとうございました。
4.役員であることに変わりないので、年金事務所が「取締役会の議事録写しの提出」を求めるかも知れません。
↑ これについては承知していませんでした。
そうなのですね。大変参考になりました。
ありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]