相談の広場
当社で1ヶ月間雇用していたアルバイトが、自己の都合により給与を返還すると言ってきました。
当社は、既にそのアルバイトの指定口座に給与を振込んでいます。
この場合、アルバイトから給与を返還してもらっても一旦は支払いをしているので当社としては労働法の給与支払義務を履行したといえるのでしょうか?
また、アルバイトは給与を受け取っているので、受領拒絶にはならず、当社か返還された給与を供託する必要もないでしょうか?
受領拒絶にあたるのかどうか、ご教授ください。
銀行振込の場合、相手の口座への振込が完了すれば、
その時点で受領拒絶 成立しなくなるのか…?
よろしくお願いします。
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すでに最初のご専門の先生からの回答がなされてから何日も経っています。
いまだに相談者から何ら投稿がないところからすれば、
やはり問題のある返金ということを理解されたうえでの相談と受取ってしまいます。
肝心なポイントを外しながら相談をして
ご自分に都合の良い回答を引き出し(採用し)ていたとすれば信義に反します。
これまでにも、当サイトで、他の投稿(回答)者から「小出しにする」ことを
批判されたりする相談は見受けますが、
専門家の都合の良い回答を引き出し、それを都合良く一人歩きさせることが
目的“だとすれば”感心しませんね。
当職の考え違いなら、相談者からの明確な回答を期待します。
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