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著者 わとわ さん
最終更新日:2013年05月25日 14:40
職員が2週間肺炎で休んでいます。有給を取ると残りが少なくなるかと思います。就業規則では病気欠勤と記載してあります。2週間ぐらいでも、傷病手当請求ができるのでしょうか。それとも有給扱いが妥当でしょうか。
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こんにちは しきどだいさん 傷病手当は、4日以上の休みで申請可能です。2週間であれば申請可能です。 有給扱いにするのか、病欠扱い(無給)とするのかは、本人に確認を取るべきです。本人が有給の残り少なくなっても取得を希望するのであれば、有給で。残日数を考えてここまで有給、それ以降病欠とする、など組み合わせも可能ですので、本人に確認を取るべきでしょう。
著者わとわさん
2013年05月26日 12:49
削除されました
2013年05月25日 18:59
暇人36さん ありがとうございました。 参考になりました。 > こんにちは しきどだいさん > > 傷病手当は、4日以上の休みで申請可能です。2週間であれば申請可能です。 > 有給扱いにするのか、病欠扱い(無給)とするのかは、本人に確認を取るべきです。本人が有給の残り少なくなっても取得を希望するのであれば、有給で。残日数を考えてここまで有給、それ以降病欠とする、など組み合わせも可能ですので、本人に確認を取るべきでしょう。
著者ユキンコクラブさん
2013年05月26日 15:27
解決しているようですが、、、 一応、協会けんぽに加入している場合、 たとえ1日でも傷病手当の支給に該当しているのであれば、手続きをとれば支給してくれるそうです。 4日以上の休みで4日目から支給されます。支給されない3日分のみ有休、それ以降は傷病手当で、、とすることも可能です。暇人36さんのように本人に確認をとって手続きを。
2013年05月26日 22:00
ユキンコクラブさん ありがとうございます。より、具体的に話ができます。 > 解決しているようですが、、、 > > 一応、協会けんぽに加入している場合、 > たとえ1日でも傷病手当の支給に該当しているのであれば、手続きをとれば支給してくれるそうです。 > 4日以上の休みで4日目から支給されます。支給されない3日分のみ有休、それ以降は傷病手当で、、とすることも可能です。暇人36さんのように本人に確認をとって手続きを。
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