相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

著者 素人同然 さん

最終更新日:2013年05月28日 13:28

当社は3月決算ですが、12月決算に変更予定です。
来年は4月-12月の変則9か月、2年後に1月-12月となります。
これに伴う36協定届について質問です。
現在4月-3月の期間1年間で届け出ていますが、来年は有効期間をどのように設定すれば
いいのでしょうか?
9か月の36協定はあり得ないとなれば、決算期変更とは別物と考えて今後も4月-3月で協定
締結を継続していけばよいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

著者saakiさん

2013年05月29日 09:16

変形労働を採用していなければ、1年以内の期間(次の決算年度開始に終わりを合わせる)で期間設定して、新しく36協定を締結すれば足ります。
労基署も、すんなる受け付けていただけます。

変形労働である場合、タイミングについてはちょっと計算が必要でしょう。

Re: 事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

著者素人同然さん

2013年05月29日 10:22

ご回答ありがとうございます。
当社は1年単位の変形労働制採用していますが、36協定変形労働制の届出も4月-3月で出しておいて、来年末に1月-12月の期間で変更したものを届出ることで大丈夫でしょうか。
変形用のカレンダーを再設定する等、留意点が幾つかあると思いますが。

Re: 事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

著者saakiさん

2013年05月29日 11:22

36協定は届出から効力が生じるため、すでに4月~3月で届出されていると思います。
1月~12月に変更したい場合、4月から新しい1年単位の届出の始期の前日までの期間においても、1週あたり40時間を超えないようになっているかの確認を事前に行っておくべきです。
繁忙期が後半で、前半は閑散期であればそうした心配はありません。

労基署の受付時も、①新しい届出により短かくなる現行の変形労働期間の平均が週40時間を超えていないか②新しい届出期間の平均が40時間を超えないかをチェックされます。あくまでも、私の経験則からなので、地域や担当者によってはそこまでチェックを受けないかもしれませんが・・・

Re: 事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

削除されました

Re: 事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

著者素人同然さん

2013年05月29日 13:14

ご教示いただきありがとうございました。

Re: 事業年度(決算時期)変更に伴う36協定届

著者素人同然さん

2013年05月29日 13:21

ありがとうございます。
私も経験しましたが、労基署も担当者によりニュアンスが異なるのは、困ったものです。
ご回答を参考にさせていただきます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP