相談の広場
最終更新日:2013年05月31日 11:38
いつもお世話になっています。
算定基礎届の報酬について以下のものが除外されるか教えてください。
1.職員紹介協力費
職員を紹介したお礼を5月に100,000円支給している。
2.永年勤続表彰
4月に30,000円支給している。
→ギフト券30,000円を渡しているが、課税処理のために、30,000円支給し控除する処理。
3.疾病見舞金
当病院で保険診療した際、一定の割合で還付されるが給与にて支給し課税している。
(病院の給与担当者です)
以上については除外して計算するように指示があったのですが、他より算入するようにとの指示もありました。
正しくはどちらなのか教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
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健康保険法の報酬とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を越える期間ごとに受けるものはこの限りではない。 臨時に受けるもの及び3ヶ月をこえる期間ごとに受けるものは賞与になります。(厚生年金保険法も同じ)
> 1.職員紹介協力費
> 職員を紹介したお礼を5月に100,000円支給している。
内容からして、労務の対償ではありませんので、報酬にはならない。
> 2.永年勤続表彰
> 4月に30,000円支給している。
> →ギフト券30,000円を渡しているが、課税処理のために、30,000円支給し控除する処理。
臨時にうけるもの及び3ヶ月を越える期間において支給されているものですので、報酬にはならない
>
> 3.疾病見舞金
> 当病院で保険診療した際、一定の割合で還付されるが給与にて支給し課税している。
> (病院の給与担当者です)
労務の対償ではないので報酬にはならないと思いますが、御社に働いているからもらえる手当であると解されます。また、年金機構では、「会社から支給される私傷病手当、休職手当、報酬と傷病手当の差額支給分は報酬となる」としています。この私傷病手当に該当するものであると考えられますので、報酬になると思います。
どうしても不安な場合は、算定基礎届けを出す前に、年金事務所に出向いて、支給状況等がわかる賃金台帳を持参して報酬に含めるべきかどうか確認したほうが良いかもしれません。
間違って届出を出した後、調査等によって報酬とされてしまうと等級が変わってしまう方も出てきます。また遡って訂正すると、差額負担分は増大となりかねません。よくよく相談し、また相談の結果もしっかり記録を残しておくと次回に悩まなくてすみます。
社会保険上の報酬と源泉所得税の給与(賃金)は若干違いますので、源泉所得税上はすべて課税されるものと思われます。
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