相談の広場
執行役員の報酬に関して、会社法上の、税務上の扱いについて悩んでいます。
下記設例についてお教えください。
取締役兼執行役員(委任型)の場合
執行役員報酬を含めて、すべて役員報酬となるのでしょうか?
※web上で、取締役として業務の意思決定に関与しているから、すべて役員報酬となるとの会計士さんの解説をみました。
委任型の場合でも、執行役員としては、取締役のような経営上の意思決定をせず、決定された業務の執行をするものとして位置づけている場合、使用人となり、執行役員の報酬部分は、使用人としての報酬となるのでしょうか?
さらに、取締役兼執行役員(委任型)がいわゆる使用人としての職制上の地位(例えば、営業本部長/営業部長)を兼ねている場合、
取締役報酬と執行役員報酬と使用人報酬のすべてが役員報酬となるのでしょうか?
取締役兼使用人の場合、使用人部分の報酬は役員報酬とならないのでしょうか?
会社法上と税法上で解釈が異なるのでしょうか?
※取締役、執行役員、使用人、それぞれの報酬規程に基づき、報酬額が計算されます。
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削除されました
ご回答ありがとうございました。
質問趣旨が不明瞭だったようで、もうしわけありません。
質問を再整理して、再投稿させていただきます。
以上
> 会社役員は、原則として法人登記されている方が役員となります。しかし、会社の中には、役職を部長として管理職にしている場合があります。
> この場合は、微妙ですが、役員は会社側つまり、労働基準法の適用を受けません。
> ですから、出勤時間労働時間を拘束されません。
> 役員と言われ、残業手当を支給している場合は、役員ではなく単なる労働者になります。
> 管理職も同じですが、会社が時間外手当支給しないが為に管理職扱いをするおかしな扱いがあります。
> 最近、マクドナルドが店長を管理職として時間外手当を支給していなかった事件があります。
> 人事権や営業方針等の権限等を付与している形ですが、実際は、店長と言うのは名ばかりで長時間労働、休日出勤をさせられ、その対価は、管理職だからと支払われていなかったのです。
> ですから、役員や管理職は、会社側で労働者側でない人は全て該当します。
>
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