相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

組織規程について

著者 のん太 さん

最終更新日:2013年05月30日 09:52

お世話様です。

社内組織として、部、室、支店の他に、それらの組織には属せず(いわば社長直轄)、「担当」という職名の中に括られる社員がおります。(この括りの中には長がおりません)

組織規程を新設するにあたり、この「担当」の扱いをどうするべきか(組織単位の中に入れるべきかなど)をお尋ねさせていただきます。

また、本社営業部の下に支店を置いている場合は、支店を本社組織の中に入れた方が良いでしょうか。

以上、ご意見頂戴いたしたく、何卒よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 組織規程について

のん太 さん   お疲れさんです


 組織内での担当といえば概ね、専門職と思います。
専門職とは「高度な専門知識を活用し、企業戦略結びつく研究、開発、調査、企画などの分野で特定の職務を担当するスタッフ職と思います。
 こうした社内専門家をきちんと処遇し、組織の知的なコアとして活用しようとしたのが一般に「専門職制度」といわれることでしょう。

 ところが実際敵には、「専門性」というよりはポスト不足対策として専門職を設けているところが少なくありません。
 部長、課長といった管理職は当然、1つの組織に1人だけです。 当然こと組織の成長が一段落するとそれほどポストは増えません。
一方で少子高齢化が進んでくると社内の年齢構造も徐々に「高齢化」してきます。
 これまでの常識でいうと「そろそろ管理職にしてもいい年頃」になったのに、なかなか管理職になれない人材が増加していきます。
 こうした人たちのモラール(志気)を維持するために、「専門職」として処遇することにしたというところも少なくないでしょう。
 全てがそうだとはいいませんが、部下のいない「専門課長」などはその可能性が大きいと思います。

 本来の「専門性」にもとづいた専門職ではなく、「管理職になれなかった人」を処遇するための専門職は、職能資格制度の広がりと同時にポスト不足対策として一気に広がっていきました。
 職能資格制度は個人の職務遂行能力に基づいて個人を格付けるシステムです。
 だからポストに関係なく格付けを上げることができます。
 ○等級というのだけでは(名刺が)寂しいので、ついでに「○○専任課長」という肩書きを付けるケースが多いのです。
 
 こうした結果、「管理職でなければ専門職」→「管理職になれなければ専門職」という発想を求めるケースが多い現状です。

 ここで専門職とは、本来は社内専門家であるはずなのですが、組織内での昇進・昇格の管理職以外の選択肢として使われているところが多く、一概に専門性が高い人とは言えなケースが、今の人事制度、組織制度になるでしょう。

あくまで、組織規程内では、その資格、権限等により予算審議、決定権等求め、その組織下での業務遂行を行うことが賢明の策と思います

Re: 組織規程について

著者のん太さん

2013年05月30日 13:13

akijin様

お世話様です。

早速ご回答いただきまして、有難うございました。

組織規程において、「担当」を組織単位の一つとして規定するのは、なじまないというご見解でよろしいでしょうか。

> のん太 さん   お疲れさんです
>
>
>  組織内での担当といえば概ね、専門職と思います。
> 専門職とは「高度な専門知識を活用し、企業戦略結びつく研究、開発、調査、企画などの分野で特定の職務を担当するスタッフ職と思います。
>  こうした社内専門家をきちんと処遇し、組織の知的なコアとして活用しようとしたのが一般に「専門職制度」といわれることでしょう。
>
>  ところが実際敵には、「専門性」というよりはポスト不足対策として専門職を設けているところが少なくありません。
>  部長、課長といった管理職は当然、1つの組織に1人だけです。 当然こと組織の成長が一段落するとそれほどポストは増えません。
> 一方で少子高齢化が進んでくると社内の年齢構造も徐々に「高齢化」してきます。
>  これまでの常識でいうと「そろそろ管理職にしてもいい年頃」になったのに、なかなか管理職になれない人材が増加していきます。
>  こうした人たちのモラール(志気)を維持するために、「専門職」として処遇することにしたというところも少なくないでしょう。
>  全てがそうだとはいいませんが、部下のいない「専門課長」などはその可能性が大きいと思います。
>
>  本来の「専門性」にもとづいた専門職ではなく、「管理職になれなかった人」を処遇するための専門職は、職能資格制度の広がりと同時にポスト不足対策として一気に広がっていきました。
>  職能資格制度は個人の職務遂行能力に基づいて個人を格付けるシステムです。
>  だからポストに関係なく格付けを上げることができます。
>  ○等級というのだけでは(名刺が)寂しいので、ついでに「○○専任課長」という肩書きを付けるケースが多いのです。
>  
>  こうした結果、「管理職でなければ専門職」→「管理職になれなければ専門職」という発想を求めるケースが多い現状です。
>
>  ここで専門職とは、本来は社内専門家であるはずなのですが、組織内での昇進・昇格の管理職以外の選択肢として使われているところが多く、一概に専門性が高い人とは言えなケースが、今の人事制度、組織制度になるでしょう。
>
> あくまで、組織規程内では、その資格、権限等により予算審議、決定権等求め、その組織下での業務遂行を行うことが賢明の策と思います

Re: 組織規程について

著者Jp Monkさん

2013年05月31日 16:39

削除されました

Re: 組織規程について

著者のん太さん

2013年05月31日 14:17

Jp Monk 様

お世話様です。
ご回答いただきまして、有難うございます。

この担当は、いわば役員からの特命業務を遂行致します。
(マスコミでよく取り上げられるリストラ要員ではありません)

様々な企画を行う担当者ですが、既存の部・室・課には属していません。
組織規程を新設する上で、既存の部・室・課と同じように組織単位の一つとして、「担当」を定めるのか、それとも別の定め方があるのかが疑問点となります。

簡単ですっきりするのは、「企画部」を新設することでしょうが、社内的なバランス等の問題もあって難しく、ご相談させていただいた次第です。

言葉足らずで、申し訳ございません。


> それらの組織には属せず(いわば社長直轄)、「担当」という職名の中に括られる社員であっても、労働者である以上、その役割・職務内容が決っているはずで、そのためにどのような指揮命令系統により職務を遂行させるべきかをを考えれば、おのずと所属組織がきまってくると思います。
> その場合、既存組織の中に所属させる場合と、新設する部署に所属させる場合が想定されます。
>
> 労働者を雇っている以上、その指揮命令者の存在は不可欠で、いないとすればそれぞれ勝手に働いていいことになり、無秩序の組織運営を許すことになり、経営者の善管義務違反として、責任を問われることになると思います。
>
>
> 解雇傭員をであってね出会っても、
>
>
> > お世話様です。
> >
> > 社内組織として、部、室、支店の他に、それらの組織には属せず(いわば社長直轄)、「担当」という職名の中に括られる社員がおります。(この括りの中には長がおりません)
> >
> > 組織規程を新設するにあたり、この「担当」の扱いをどうするべきか(組織単位の中に入れるべきかなど)をお尋ねさせていただきます。
> >
> > また、本社営業部の下に支店を置いている場合は、支店を本社組織の中に入れた方が良いでしょうか。
> >
> > 以上、ご意見頂戴いたしたく、何卒よろしくお願いいたします。
> >

Re: 組織規程について

削除されました

Re: 組織規程について

著者Jp Monkさん

2013年05月31日 17:17

のん太 さん
リストラ要員の語句は削除したつもりでしたが、私の回答に残っていたので、回答を削除させていただきました。

ご質問のような担当の方について、組織上、誰の指揮命令下で働いているかを明確することが社内的に重要かと思います。

特定の部署の業務に関する事項の企画であれば、その部署の長の「特命企画担当」(仮称)というポジションを設け、そうでない場合は、社長、専務、特定の業務執行取締役の「特命企画担当」(仮称)というポジションを設けてはいかがでしょうか。
以上

> Jp Monk 様
>
> お世話様です。
> ご回答いただきまして、有難うございます。
>
> この担当は、いわば役員からの特命業務を遂行致します。
> (マスコミでよく取り上げられるリストラ要員ではありません)
>
> 様々な企画を行う担当者ですが、既存の部・室・課には属していません。
> 組織規程を新設する上で、既存の部・室・課と同じように組織単位の一つとして、「担当」を定めるのか、それとも別の定め方があるのかが疑問点となります。
>
> 簡単ですっきりするのは、「企画部」を新設することでしょうが、社内的なバランス等の問題もあって難しく、ご相談させていただいた次第です。
>
> 言葉足らずで、申し訳ございません。
>
>
> > それらの組織には属せず(いわば社長直轄)、「担当」という職名の中に括られる社員であっても、労働者である以上、その役割・職務内容が決っているはずで、そのためにどのような指揮命令系統により職務を遂行させるべきかをを考えれば、おのずと所属組織がきまってくると思います。
> > その場合、既存組織の中に所属させる場合と、新設する部署に所属させる場合が想定されます。
> >
> > 労働者を雇っている以上、その指揮命令者の存在は不可欠で、いないとすればそれぞれ勝手に働いていいことになり、無秩序の組織運営を許すことになり、経営者の善管義務違反として、責任を問われることになると思います。
> >
> >
> > 解雇傭員をであってね出会っても、
> >
> >
> > > お世話様です。
> > >
> > > 社内組織として、部、室、支店の他に、それらの組織には属せず(いわば社長直轄)、「担当」という職名の中に括られる社員がおります。(この括りの中には長がおりません)
> > >
> > > 組織規程を新設するにあたり、この「担当」の扱いをどうするべきか(組織単位の中に入れるべきかなど)をお尋ねさせていただきます。
> > >
> > > また、本社営業部の下に支店を置いている場合は、支店を本社組織の中に入れた方が良いでしょうか。
> > >
> > > 以上、ご意見頂戴いたしたく、何卒よろしくお願いいたします。
> > >

Re: 組織規程について

A:行政庁でも、課長の横に「専門官」=部下なし。という方がおられます。同じような、考えで良いのではないでしょうか。
あとは、会社の実状に応じてご検討下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP