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労務管理

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役員との委託契約について

著者 マニタカ さん

最終更新日:2013年05月30日 18:51

現在、当社に在籍しております兼務役員のひとりが、医師(開業医)をしており、そのかたと当社の産業医委託契約を締結しております。その委託料として支払をおこなっておりますが、これはおこなってはならないことでしょうか?そうであればその理由を教えてください。ちなみに、兼務役員役員報酬は発生しておりません。

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Re: 役員との委託契約について

A:利益相反行為にはならないと思いますが、ご心配なら、「利益相反行為の承認」を取締役会(無い場合は株主総会)で承認を取っておかれたら、良いと思います。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com

ご回答ありがとうございました。

著者マニタカさん

2013年06月03日 08:33

内容確認いたしました。念のため、取締役会で承認をうけるよう手続きいたします。
ありがとうございました。

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