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著者 グリーン1957 さん
最終更新日:2013年05月29日 10:02
社団法人の時には総会で選任された理事に会長名で委嘱状と就任承諾書を送付しておりましたが、本来、総会時に選任され、承諾したのですし、不要としてよろしいでしょうか。4月に一般社団法人になりました。
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A:定時総会時に選任され、直ちにその場で就任承諾されていれば、議事録だけで何ら問題ありません。 委嘱状は法人内部のことです。就任承諾書は、「定時総会議事録の記載を援用する」で可です。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com
著者グリーン1957さん
2013年05月31日 22:21
> 社団法人の時には総会で選任された理事に会長名で委嘱状と就任承諾書を送付しておりましたが、本来、総会時に選任され、承諾したのですし、不要としてよろしいでしょうか。4月に一般社団法人になりました。 > ご教示ありがとうございました。委嘱状につきましてもよくわかりました。
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