相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一般社団法人の理事に委嘱状は必要か?

著者 グリーン1957 さん

最終更新日:2013年05月29日 10:02

社団法人の時には総会で選任された理事に会長名で委嘱状と就任承諾書を送付しておりましたが、本来、総会時に選任され、承諾したのですし、不要としてよろしいでしょうか。4月に一般社団法人になりました。

スポンサーリンク

Re: 一般社団法人の理事に委嘱状は必要か?

A:定時総会時に選任され、直ちにその場で就任承諾されていれば、議事録だけで何ら問題ありません。
委嘱状は法人内部のことです。就任承諾書は、「定時総会議事録の記載を援用する」で可です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com

Re: 一般社団法人の理事に委嘱状は必要か?

著者グリーン1957さん

2013年05月31日 22:21

> 社団法人の時には総会で選任された理事に会長名で委嘱状と就任承諾書を送付しておりましたが、本来、総会時に選任され、承諾したのですし、不要としてよろしいでしょうか。4月に一般社団法人になりました。
> ご教示ありがとうございました。委嘱状につきましてもよくわかりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP