相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会福祉法人の理事の変更の議事録署名人及び記名押印について

著者 ごとうちゃん  さん

最終更新日:2013年05月31日 22:33

役員改選時の議事録の署名人及び記名押印について教えてください。
評議員会で理事・幹事の選任を行い、全員の重任が承認され、その後に行われた理事会において、代表理事の予選を行い、代表理事も重任が承認されました。
①理事会の議事録署名人に代表理事が含まれていない場合は、どのようにすればよいのでしょうか?具体的に教えて頂きたいです。
 議事録を別に作成して理事全員の実印を議事録署名欄に押印してい、理事全員の印鑑証明が必要など?

②もし、議事録署名人に代表理事が含まれていれば、代表理事は、法人実印で、その他の理事は認印でもよかったのでしょうか?

  どんな些細なことでも結構です。アドパイスをお願いします。
 

スポンサーリンク

Re: 社会福祉法人の理事の変更の議事録署名人及び記名押印について




相模原市役所健康福祉局 指導監査課よりの社会福祉法人の運営Q&A内にありますので添えておきます

(3)議事録の重要性
社会福祉法人が各種法令に基づき行う許認可等の手続きや登記手続きにおいて、定款
定める手続きを経たことを証明する書類として議事録は重要な書類に位置づけられている
場合があります。
この場合、議事録に証明効力を持たせるために議事録に押印されている議事録署名人の
印鑑は、原則、印鑑登録されている印鑑を使用することとなり、議事録のほかに署名人の
印鑑証明の添付などが必要となりますので書類の準備が煩雑となります。
他の方法としては、議事録署名人のうち一名を理事長とし、登記所に提出している当該
社会福祉法人代表者印を押印し、他の署名人の署名又は印鑑登録されている印鑑以外で
の記名押印により作成する方法がありますので、こちらをお勧めします。
これ以外の場合については、各法人で定めたルールで議事録を作成してください。 


社会福祉法人の運営(Q&A)
健康福祉局 指導監査課

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/fukushi/311000/pdf/kansa/qa.pdf#search='%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA+%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2+%E7%BD%B2%E5%90%8D%E6%8D%BA%E5%8D%B0%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7'

Re: 社会福祉法人の理事の変更の議事録署名人及び記名押印について

A:定款の定めはいかがなっていますか?
一般的には、議事録署名人 代表理事の印(法務局への届出印=実印
プラス2名の議事録署名人は認印

・監事が議事録署名人となっていれば、代表理事(法務局への届出印=実印)+監事の(認印)です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP