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懲戒解雇の従業員に対する退職金支給について

著者 ブルースカイライン さん

最終更新日:2013年06月04日 09:34

いつもお世話様です。

管理部門に所属する者です。

当社で、先月に懲戒解雇された従業員がいます。
当社の就業規則では懲戒解雇の場合、現行の就業規則では「即日解雇」、「退職金の無支給」となっています。
しかしながら、経営者側の温情?で”自己都合退職”とし、退職金も減額して支給したようです。
この場合、経営者側の就業規則違反を犯すこととなりませんでしょうか。

今後の就業規則の運用上、イレギュラー?な処理は従業員のモラル低下を招きかねません。

どのような対処をしたら宜しいでしょうか。

ご教授頂けましたら幸いです。

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Re: 懲戒解雇の従業員に対する退職金支給について

はじめまして。
製造業で総務人事をしております。

社員を懲戒解雇処分されたということですが、この方について労働基準監督署解雇予告除外認定はされましたでしょうか。

それと、御社でハローワーク、国や県の人事に関わる助成金を受けてらっしゃいますでしょうか。

ここからは推測になってしまいますが、懲戒解雇に相当する事実がありながら、自己都合退職として、退職金を減額支給したのは以下の理由があるかと思います。

①労基署に除外認定をしたが認められなかった
②除外認定は認められたが、人事に関わる助成金を受けていて解雇すると受けられなくなって
  しまう。

以上の理由から自己都合で処理したかもしれません。

次に経営者による就業規則違反ですが、御社での就業規則に、懲戒事項の中で取締役等の判断により処分を軽くすることが可能であるとする一文が入っているようであれば就業規則違反にはならないかと思います。

私も過去就業規則改正を2社で2回しておりますが、必ずそのような逃げ道を作っておりました。
そうでなければイレギュラーに対応できないからです。


以上の点を確認されることが第一、次にもし就業規則違反であればその点をどういった経緯で行ったのかを明確にしたらどうかと思います。

場合によっては内部的には懲戒解雇と社員には報告し、実際には自己都合退職とするケースもあるのでないかと思います。
既に社員にも自己都合退職であると公表されているようであればこの手は使えませんが


つたない文章になってしまいましたがご参考にしていただければと思います。

Re: 懲戒解雇の従業員に対する退職金支給について

著者ブルースカイラインさん

2013年06月04日 11:15

たま0630さん、早速のご回答有り難うございます。

> 社員を懲戒解雇処分されたということですが、この方について労働基準監督署解雇予告除外認定はされましたでしょうか。
>
> それと、御社でハローワーク、国や県の人事に関わる助成金を受けてらっしゃいますでしょうか。
>
> ここからは推測になってしまいますが、懲戒解雇に相当する事実がありながら、自己都合退職として、退職金を減額支給したのは以下の理由があるかと思います。
>
> ①労基署に除外認定をしたが認められなかった
> ②除外認定は認められたが、人事に関わる助成金を受けていて解雇すると受けられなくなって
>   しまう。
>
> 以上の理由から自己都合で処理したかもしれません。
>
> 次に経営者による就業規則違反ですが、御社での就業規則に、懲戒事項の中で取締役等の判断により処分を軽くすることが可能であるとする一文が入っているようであれば就業規則違反にはならないかと思います。
>

①、②の事由はありません。
件の従業員は、過去に鬱病で休職しており、退職となる期限ぎりぎりで復帰しております。
鬱病になった事について、経営者が自分の責任でそうなったと自責の念を持って、復帰後も
色んな面で、庇ったり、業務上優遇しておりました。
役員会で協議したようですが、最終的には経営者の意見が通ったようです。
他の従業員も周知のことです。

懲戒処分については、グループウエアのインフォメーションで公開されています。
懲戒解雇の理由も「重大な就業規則違反」と説明されたのみです。

従業員は、解雇事由が何故公開されないのかと不審に思っている人も多いです。
しかしながら、零細企業の悪いところで何かに付け、従業員は経営者側の言いなりで質問・反論する者は全くいません。
せいぜい陰で、不満たらたら状態のようです。

出来ればこのような、労使関係を改善したく思っております。

半ば、愚痴のような返信になってしまい恐縮です。

就業規則とは

削除されました

Re: 就業規則とは

著者ブルースカイラインさん

2013年06月04日 15:46

ベストサポートiwami行政書士事務所 さん、ご回答有り難うございます。

あまりの性善説的なお答えで、まさに目が点になりそうです。
そんな立派な経営者なら、従業員に嫌われるはずがありませんね。

実は、懲戒解雇された従業員は、ここ数年”酒気帯び就労とパワハラ行為”の常習犯でした。朝酒の臭いをぷんぷんさせて出社し、周りに疎まれていました。
上司に何度も注意をしてくれるように言っても、社長のイエスマンで注意するどころか庇っていました。

懲戒解雇された同じ月にも、パワハラ行為で制裁を受けています。
就業規則の変更で「セクハラパワハラ条文」を追加したまさにその直後です。
周りにいた従業員は、以前より気持ち良く働いているようです。

昨年暮れより、全社でメンタルヘルスに力を入れることになり、各従業員が2ヶ月に一度産業カウンセラーの面談を受けています。

就業規則に「セクハラパワハラ条文」を追加した後に、全社で件の産業カウンセラーが講師になり、講習会を受けたばかりでした。

少し説明が足りなかったですね。
あまり会社の恥部を晒したくなかったからです。

これ以上は、愚痴の上塗りになりますので止めておきます。

しかしながら、この転職の厳しい状況ですから、そんな社長の下でも頑張って働くしか有りませんね。

Re: 就業規則とは

削除されました

Re: 就業規則とは

著者ブルースカイラインさん

2013年06月05日 14:44

アクト経営労務センター さん、的確なご回答を長文にて早々に頂き、有り難うございました。

失礼ながら、労働法関連職業人の方より、まるで子供を諭すような回答を頂き、非常に落胆しておりました。

そこに、労働関連諸法に基づく、第三者としてハイレベルなご回答を頂き、感謝してもしきれない程です。

重ねて、御礼申し上げます。

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