相談の広場
先日大きな労災事故(後遺障害有)が発生し、社員に対し見舞金を支払う事になりました。
大きな労災事故の対応は初めてのため、課税関係が分からず困っています。
ネットで調べると「社内規定に基づいて支払う見舞金で、社会通念上相当とされる範囲であれば非課税」となっていたのですが、「社会通念上相当とされる範囲」とはどの程度のものを言うのでしょうか?
会社では災害補償規定を整備しており、業務中のケガに対する補償を規定化しいるため「社内規定に基づいて」の条件は満たしています。
詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
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アラ0305 さん お疲れさんです
社員従業員など時には労災など発生し、その方ばかりではなく家族もその生活などに影響がかかることも考えなくてはなりません。
一番基本は労災、そして会社からの見舞金のほか時には団体保険等などにも加入することなど考えておくことが賢明の策でしょう。
概ね、労災となりますと休職期間が長期となりますと、一時金としての考えも含め最高10万円から1万円程度としているケースも多いでしょう。
参考資料2部あります
慶弔見舞制度の実態
http://www.e-sanro.net/jinjbu_ad/pdf/C1105.pdf#search='%E8%A6%8B%E8%88%9E%E9%87%91%E8%A6%8F%E7%A8%8B+%E7%9B%B8%E5%A0%B4'
N・T人事法務サポート HOME > お役立ち情報 > 弔慰金・見舞金相場(社員)
http://www.jinjihoumu.com/document/contents18.html
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