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労務管理

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通勤の定義について

著者 santack さん

最終更新日:2013年06月11日 16:11

ハウスメーカーで勤務をしているのですが、社員の中で通常は内勤なので事務所に通勤しており、通勤手当は事務所に通勤する前提で距離に応じて支給しています。しかし週末は住宅完成見学会での接客があり、事務所ではなく、現地に直接マイカーで通勤してもらっています。この現地までの移動は一般的に通勤としてみなされるのでしょうか?それとも業務使用と判断するべきなのでしょうか?社内規定を見直す上でぜひ教えて頂きたいです。

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Re: 通勤の定義について

はじめまして

製造メーカーで総務人事をしております

弊社でも似たようなケースがありますので書かせていただきます

内勤者が別の事業所へ業務で行く場合は弊社でもあります

その際はマイカーを業務で使用したとしてかかった経費を以下の基準で都度支払うようにしています

①自宅より事業所までの最短経路を割り出す(弊社では通勤手当支給細則でNAVITIMEのルート検索を基準としています)
②使用する車両の排気量別に燃費を設定(規定による)
ちなみに~660CC:17キロ/L ~1500CC:14キロ/L ~2000CC:10キロ/L 2001CC~:9キロ/L
と燃費を設定しています
③ガソリン価格は4月1日時点での平均小売価格で決定
④最短距離×2(往復の場合)×ガソリン価格÷燃費=支払額

あくまで通勤は所属事業所へとしてそれ以外の事業所等へ赴く場合には週に1日程度であれば
業務使用とするのが適当かと思います

社内規定を見直されるとのことですので社内でマイカー通勤者と公共交通機関通勤者がいるようであれば業務使用も見越して支給細則を決めておかれる方がよろしいかと思います

Re: 通勤の定義について

著者santackさん

2013年06月11日 20:20

早速有難うございます!
自分なりに調べたところ、労災上は「通勤災害」として判断できそうなケースだったので、「通勤」と定義し、「通勤手当の範囲内」として解釈したほうが会社経費も抑えられて良いのかなと思っていましたが、やはり移動距離も異なるので「業務使用」とした方が適当のようですね。



> はじめまして
>
> 製造メーカーで総務人事をしております
>
> 弊社でも似たようなケースがありますので書かせていただきます
>
> 内勤者が別の事業所へ業務で行く場合は弊社でもあります
>
> その際はマイカーを業務で使用したとしてかかった経費を以下の基準で都度支払うようにしています
>
> ①自宅より事業所までの最短経路を割り出す(弊社では通勤手当支給細則でNAVITIMEのルート検索を基準としています)
> ②使用する車両の排気量別に燃費を設定(規定による)
> ちなみに~660CC:17キロ/L ~1500CC:14キロ/L ~2000CC:10キロ/L 2001CC~:9キロ/L
> と燃費を設定しています
> ③ガソリン価格は4月1日時点での平均小売価格で決定
> ④最短距離×2(往復の場合)×ガソリン価格÷燃費=支払額
>
> あくまで通勤は所属事業所へとしてそれ以外の事業所等へ赴く場合には週に1日程度であれば
> 業務使用とするのが適当かと思います
>
> 社内規定を見直されるとのことですので社内でマイカー通勤者と公共交通機関通勤者がいるようであれば業務使用も見越して支給細則を決めておかれる方がよろしいかと思います

Re: 通勤の定義について

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Re: 通勤の定義について

著者santackさん

2013年06月13日 09:30

非常に分かりやすいご回答有難う御座います。思考回路がすっきりしました。ただ社有者の導入は現実的に厳しい状態です。かといって「小利を図って大利を失う」は避けたいです。自宅~事務所間以外は「業務上」とし、万が一の時のリスクを前提とした規程作成と運用が重要ですね。



> 1.他の方の御意見と大きく異なると思いますが、御了承ください。
>
> 2.通常は事務所で勤務するべき労働者を、会社の業務の都合で見本会場等での勤務を命じる場合の移動中の事故は、会社の式命令下にあるのでこの行為は「業務」であって一般的な「通勤」では無いと解するのが正しいと思います。従来の労働基準監督署の解釈はそれで統一しています。
>
> 3.通勤とは、労働すべき場所と住居の間を往復することです。設例は、自宅から事務所へ出勤し、事務所から見本会場等へ移動する経路では無く、自宅から見本会場へ直行することを前提としておられるのでは無いでしょうか。もし地理的に自宅と見本会場の直線上の中間に事務所がある経路ならば、その場合はどう考えられますか。後者だったら迷うこと無く、事務所から会場への移動は「業務」そのものです。けっして通勤ではありません。
>
> 4.一般に「業務上」とは、使用者の指揮下に置かれている状態を言います。客が来なくてぼんやり雑談していても「業務中」です。会社が指定した通勤バス乗車中の負傷は「通勤災害」では無く「業務上災害」です。休憩時間中でも、事務所の中の階段を踏み外したら「業務上」です。すべて使用者の指揮下に置かれているからです。
>
> 5.そのことから、直行・直帰は会社の業務上の必要による命令(黙示の命令を含む)による場合は「通勤」ではなく「業務」になります。
>
> 6.会場へ直行させるために当該労働者のマイカーを使用させた場合、もし交通事故を起こせば全面的に会社の賠償責任になります。運行を命じていたからです。従って、会社はそのリスクを考慮しておかねばなりません。被害を受けた第三者は当然会社へ請求し、それを免れません。
>
> 7.これらのことは距離に関係有りません。労働者のマイカーを社用に使用するのは極力避ける方が無難です。その車両に高額な任意賠償保険を付けてなかった場合は事故が起きたら大変です。といっても、週に1回程度社用利用する労働者のマイカーに、会社の費用任意保険を付けるのは如何ですか。高いものにつきます。目先の経費を考えたあまり「小利を図って大利を失う」ことにならないでしょうか。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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