相談の広場
こんにちわ。
いつもお世話様です。
議事録作成を事務である私が作成することになり頭を悩ませておりますが
教えて頂ければ幸いです。
役員が新たに増えたのですが、
以前からの役員は登記上では役員ですが、実際は社員扱い、
つまり使用人兼務役員です。
この役員と同様、就任した役員も、役員兼社員とし、役員報酬ではなく
全額給与扱いとすることになっております。
その際の議事録を作成する場合、以下のような感じで良いのでしょうか?
-------------------------------------------------
第1号議案 役員報酬の決定の件
議長は、使用人兼務役員の報酬について、取締役 ●●について、従前の取締役 ●●同様、登記上は取締役であるが勤務実態は全て社員とし、報酬は全て使用人兼務役員としての給与としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
-------------------------------------------------
「従前の取締役 ●●同様~」としましたが、
実際過去の議事録を見ると(司法書士さん作成)、その役員が
使用人兼務役員であるということが書かれた議事録がありません。
(違うファイルに綴じてあるのかもしれませんが・・・)
もし過去の議事録に「使用人兼務役員」というようなことが書いてなかったとしても
今回「従前の取締役 ●●同様~」としても大丈夫でしょうか?
それか、その役員も今回就任した役員と同じように記し、
「従前同様」と入れないほうが良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
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★キラキラ星★さん こんにちは。
議事録の作成ですが、従前の●●同様ではなく役員報酬分の記載は具体的な金額を示す
必要があります。(税法の形式基準)
>実際過去の議事録を見ると(司法書士さん作成)、その役員が使用人兼務役員であると
いうことが書かれた議事録がありません。
登記で必要な部分は、役員に選任・承諾された事が記載されてあればよいだけなので、
議事録上で兼務役員として明確な記載をしなければならないという事はありません。
ひとつ気になった部分で
>報酬は全て使用人兼務役員としての給与としたい旨を述べ...
とありますが、使用人兼務役員の給与は、使用人部分と役員報酬部分を区分して決定する
必要があります。
使用人兼務役員とは、役員ではあるが、使用人として例えば、部長・課長・工場長等の
地位等を持ちながら常時使用人として業務に従事している事。
給与に関しても使用人の地位・職務等に応じた給与が決められており、その上乗せとして
役員報酬を支払うのが一般的です。
そのように決定しないと、使用人兼務役員の役員報酬分が全額役員報酬としてみられて
しまう事になります。
パルザー さん
ご回答ありがとうございます。
議事録には、その役員が使用人兼務役員であるということは記載しなくても良いのですね。
逆に、役員報酬分の記載は具体的な金額を示す必要があるのですね。
使用人部分と役員報酬部分を区分して記載しなければならない、ということを社長に相談してみます。
(過去の議事録で、兼務の役員が報酬を区分して記載していないので
今回も記載しないで「大丈夫」と社長は言いそうですが。。。)
自分ももっと勉強してみます!
ありがとうございました。
> ★キラキラ星★さん こんにちは。
>
> 議事録の作成ですが、従前の●●同様ではなく役員報酬分の記載は具体的な金額を示す
> 必要があります。(税法の形式基準)
>
>
> >実際過去の議事録を見ると(司法書士さん作成)、その役員が使用人兼務役員であると
> いうことが書かれた議事録がありません。
>
> 登記で必要な部分は、役員に選任・承諾された事が記載されてあればよいだけなので、
> 議事録上で兼務役員として明確な記載をしなければならないという事はありません。
>
>
>
> ひとつ気になった部分で
>
> >報酬は全て使用人兼務役員としての給与としたい旨を述べ...
>
> とありますが、使用人兼務役員の給与は、使用人部分と役員報酬部分を区分して決定する
> 必要があります。
> 使用人兼務役員とは、役員ではあるが、使用人として例えば、部長・課長・工場長等の
> 地位等を持ちながら常時使用人として業務に従事している事。
> 給与に関しても使用人の地位・職務等に応じた給与が決められており、その上乗せとして
> 役員報酬を支払うのが一般的です。
> そのように決定しないと、使用人兼務役員の役員報酬分が全額役員報酬としてみられて
> しまう事になります。
>
パルザー さん
いえいえ、私がきちんと理解していませんでした。
役員分と従業員分の金額の区分はしっかり決め、
議事録では、役員報酬部分のみを記載する、従業員部分は雇用契約取り交わしで良い、
ということでわかりました。
そのように、社長に話をしてみます。
ご回答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 私の表現がよくなかったかもしれません。
>
> >使用人部分と役員報酬部分を区分して記載しなければならない
>
> 議事録には、兼務役員の従業員部分給与は記載しなくてもよいです。
> 従業員部分は、会社との雇用契約関係ですから他の従業員と同様、会社からの
> 通知等でよいのです。
>
> 役員報酬分は、定期同額給与の判定時に形式基準として報酬決定の議事録等を
> 参照しますので、その分が必要となります。
> したがって、議事録には役員報酬部分のみ記載でよい事になっています。
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