相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人事業で定める就業規則と変形労働時間制

著者 事務担当2013 さん

最終更新日:2013年06月11日 09:55

個人自営業を営んでいます。
建築業界です。

就業規則は10人以上の従業員で定めなければならないとあるようですが、
当事業所はあてはまりません。
しかしながら、新人採用に当たり、今後の為にも就業規則を定めたいと思います。
そこで色々わからないことがあります。そのうちのひとつが変形労働時間です。

分からない点は以下の通りです。

1.そもそも個人自営業ではたらく従業員の場合、変形労働時間制を導入できるのか。
2.組合等ないので労使協定する相手がありませんが、そのような場合はどうなるのか。
3.建築業界のよくある話ですが、1ヶ月ないしは1年の間に、ある時期だけが毎日10時間程労働し、繫盛期が過ぎたら時間にゆとりが出来るので従業員に休んでもらえるという実情があります。この様な場合に就業規則内にどういう定めをしたらよいのか分かりません。

現在考えているのは、1年単位の変形労働制を取り入れ
①年を平均して1週44時間を基準とすし、それを超えた部分について残業手当を支給する。
法定休日を定めない代わりに、1週間休みが無い場合は日曜を法定休日扱いにし、休日手当を支給する。

そして質問の続きですが、
4.このような定めに問題がない場合、月単位で支払う残業代はどのタイミングで計算したらよいのでしょうか?
5.個人自営業の元で働いてもらう従業員就業規則はこれらの考え方とはまた別の決まりがあるのでしょうか?

いろいろ質問したいことが膨らみ要点が定まっていませんが、なにとぞお力添え宜しくお願いします。

スポンサーリンク

就業規則

削除されました

Re: 就業規則

著者事務担当2013さん

2013年06月11日 11:00

さっそくのコメント感謝いたします。

実は国のモデル就業規則や、本を買ったりしてさっと目を通したんですが、ちゃんと理解ができておらずお恥しい限りです。

1 「特例事業所」をもう一度確認しました。変形労働は認められないということですね。
2 社員の代表者に了解をもらえばよいとの事、納得しました。
3 建設業に関しては現場で8時~17時が業界のルールで、さらに他業者の兼合いと時代の影響を受けた工期短縮で残業は避けられません。労働者を本気で守るつもりが国にあるなら、建設業の残業や夜間工事を禁止するべきだと思います。
これは愚痴になってしまい申し訳ありませんが、モデル就業規則の通りにやっていては建築業界の8割は倒産するでしょう。それが現実なんです。
建築業界の末端は個人事業主の寄せ集めが多いのでみなさん仕方なく仕事をされていますが、いつまでもそれで良いとは思いません。そこで私どもの様な小さな事業所でも従業員がイキイキ仕事を出来るようにきっちりと就業規則を定めたいと思っています。
事業主の思いのままに就業規則を定めるつもりは無いのですが、現在の法のままだと、1日8時間、週40時間を超えた部分は全て残業になるという解釈しか無いのでしょうか?
本によると、残業や休日手当相殺は出来ないとありますが、従業員が納得の元というのを前提に、それらを相殺できる仕組みは無いでしょうか?


残業があるなら36協定を結ばないといけないということも理解しました。ありがとうございます。

Re: 就業規則

著者向日葵さん

2013年06月12日 08:26

厚労省のモデルのままだと当てはまらず、
いろいろな仕組みを利用するには現業もありままならないのであれば
やはり社労士等専門家を頼るのが最終的には事業を守ることになると思います。

相当勉強していらっしゃいますが、
1か月変形と1年変形が混同してしまっている印象を受けます。

建築業界はある程度賃金が高く、最低賃金を余裕を持って割らないことが多いので
定額残業代等取り入れてはいかがでしょうか?
支払のめども立ちやすいですし、事務負担も軽減されます。
従業員への説明・理解も必要になりますが。
それもいろいろと知識が必要になるので、やはり専門家かと思います。

建築業はいろいろと助成金の手当も厚い業種だと思うので
そういった制度を利用しながら専門家に経費を支払うことも可能かと思います。
新人さんも雇い入れるならなおさら。

よく勉強されて、いい経営者になられると思います。
よい専門家にめぐり合えるといいですね。

Re: 就業規則

削除されました

Re: 就業規則

著者事務担当2013さん

2013年06月13日 15:42

日高様

長文による親切なコメントありがとうございます。
みなさんが私の為にコメントしていただいたのには感謝しています。
ただ、ご指摘のように私から見れば似ている業種でも全く違う業務なんですね。

10人未満でも就業規則があった方が良いというのは私も同感です。
これがないと従業員を雇い入れる度にいろいろ問題がありそうですし。

お教えいただいた内容で再度勉強します。
そして、具体的な報酬額もご案内いただいてありがとうございます。
私の様なこれからの事業所にとってはたいへん貴重な内容です。

またご相談させていただくかもしれませんが、その時は宜しくお願いします。

Re: 就業規則

著者事務担当2013さん

2013年06月13日 15:52

向日葵 様

定額残業代のご提案ありがとうございました。
この仕組みをしらなかったので勉強するいい機会になりました。
当方に合った方法か検討させていただきます。

ご指摘の通り1週44時間と1ヶ月、1年の変形を混同していたようです。
建設関係でも変形は利用できそうですね。

建設業は賃金も高く、助成金の手当が厚いとありますが、
実際はそうでも無いですよ。

私は元請、自社施工が多いのでそうでもないですが、
下請専門の方々の話を聞くととんでもない単価で受注しています。
大手元請の単価が良くても、実際現場で働く下請には考えられないような単価で
まわっており、ブローカーのような業者がたくさんいるのが現実です。

また、建築現場では国家資格を含めた各種資格が無ければ仕事にならず、
まず資格1つで良いということはありません。そう考えると講習時の雇用保険からの
補助などが無ければ、色々厳しいご時世、従業員に資格を取らせるのもギリギリですよ。

コメントありがとうございました。

Re: 就業規則

著者向日葵さん

2013年06月14日 08:50

ご返答ありがとうございます。

確かに建築は業務が多様で個々の内情は規模によっても
多種多様と思います。

昨年くらいから、建築業といっても様々ですが
小規模の事業所のお手伝いをさせて戴いた経験から
参考までのコメントでした。

そこでは、定額残業代の設定から変形労働時間制
助成金等の活用とうまくいったのですが、固有の事情をわかった上ででしたので
こういった掲示板に載せるようなものではなかったと反省しております。

御社のご事情をご理解戴ける専門家とめぐり合えることを祈ります。



> 向日葵 様
>
> 定額残業代のご提案ありがとうございました。
> この仕組みをしらなかったので勉強するいい機会になりました。
> 当方に合った方法か検討させていただきます。
>
> ご指摘の通り1週44時間と1ヶ月、1年の変形を混同していたようです。
> 建設関係でも変形は利用できそうですね。
>
> 建設業は賃金も高く、助成金の手当が厚いとありますが、
> 実際はそうでも無いですよ。
>
> 私は元請、自社施工が多いのでそうでもないですが、
> 下請専門の方々の話を聞くととんでもない単価で受注しています。
> 大手元請の単価が良くても、実際現場で働く下請には考えられないような単価で
> まわっており、ブローカーのような業者がたくさんいるのが現実です。
>
> また、建築現場では国家資格を含めた各種資格が無ければ仕事にならず、
> まず資格1つで良いということはありません。そう考えると講習時の雇用保険からの
> 補助などが無ければ、色々厳しいご時世、従業員に資格を取らせるのもギリギリですよ。
>
> コメントありがとうございました。

Re: 就業規則

著者事務担当2013さん

2013年06月14日 15:18

向日葵 様

いえいえそんな事はございません。
貴重な時間を割いてコメントしていただきまして
本当にありがとうございます。

おかげでいろいろ勉強させていただきました。
また宜しくお願いします。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP