相談の広場
今月にシンガポール国籍企業から講師を派遣してもらい研修が終了しました。今から清算を行うのですが…役務提供になるので個人口座ではなく企業口座に海外送金の予定で、先方から「請求書」と「租税条約に関する届出書」2部を受理し、弊社管轄の税務署に届出を行ったばかりで近々送金します。そこで、2つご教示ください。弊社が源泉徴収義務をする必要がありますか。支払調書はやはり先方に送付しなくてはならいでしょうか。(源泉徴収税額がゼロの場合、相手国に納税義務が発生するが、その場合も調書の送付は必要か。) 皆様のご指導をよろしくお願いいたします。(その他手続きに不備があったらご教示ください)
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> 今月にシンガポール国籍企業から講師を派遣してもらい研修が終了しました。今から清算を行うのですが…役務提供になるので個人口座ではなく企業口座に海外送金の予定で、先方から「請求書」と「租税条約に関する届出書」2部を受理し、弊社管轄の税務署に届出を行ったばかりで近々送金します。そこで、2つご教示ください。弊社が源泉徴収義務をする必要がありますか。支払調書はやはり先方に送付しなくてはならいでしょうか。(源泉徴収税額がゼロの場合、相手国に納税義務が発生するが、その場合も調書の送付は必要か。) 皆様のご指導をよろしくお願いいたします。(その他手続きに不備があったらご教示ください)
こんばんわ。
租税条約の届出書が提出されているのであれば源泉免除となると思いますので控除税額は発生しないものと思いますが・・。支払調書も税務署に提出するだけでよかったはずです。確実なのは税務署に確認されることをお勧めします。年調の手引きにもありますが支払調書は税務署提出のみの記載で相手側への要送付の記載はありませんので送付せずとも問題はないと思われます。
とりあえず。
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