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税務管理

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短期アルバイトの源泉徴収

著者 msg123225 さん

最終更新日:2013年06月27日 15:20

もしかしたら前にも出ている質問かもしれません。
重複しておりましたら申し訳ございません。

夏の2か月間、大学生のアルバイトに来ていただくことを検討しております。

1日5,000円(交通費、食事代含む)、
月10~15日程度。
月1回支給するか、週ごとに支給するか決めていないが、できれば週1回現金で渡したい。

この場合源泉徴収は丙欄を適用、源泉なしで大丈夫でしょうか。
念のため扶養控除申告書も記入はしてもらっているのですが、これは必要なかったでしょうか?
ちなみに扶養家族はなしです。

インターネットで調べたのですが、ある方はたとえ50000円であっても給与は給与。源泉はします。というかたや、88000円までは源泉なしですという方もおります。
甲、乙、丙のどの部分が今回の場合は適用になるか読めば読むほどわからなくなってきてしまいました。

このアルバイトの方、日本国籍を持っている日本人なのですが、普段はアメリカにお住まいで
この夏の間日本に帰ってきて日本の企業を見て見たいという事で来てもらう次第です

源泉が無い範囲で、またわざわざご帰国されるのもご不便だと思いますので、確定申告もする必要が無いように契約できたら良いなと思っております。

ご経験者の皆様お知恵をお借りできましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 短期アルバイトの源泉徴収

著者rentoさん

2013年06月28日 13:36

その方が法律上の居住者になるか、非居住者になるかによって回答が変わります。
まずは居住者になるか、非居住者になるかの判断が必要です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

居住者の定義は
『国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人』
という事です。
この場合の「住所」とは個人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判断する(所基通2-1)とされます。
一方「居所」とは生活の本拠ではないが実際に居住する場所であるとされます。

例えて言えば海外出張などが分かりやすいでしょう。
妻子とともに暮らす家があり、仕事の都合上やむなく単身国外へ出張した場合(つまり住所は国内)、それが年間のほとんどを国外で過ごしたとしても(つまり居所は海外)それは国内に「住所」を有すると考えられます。=居住者
一方、妻子を伴い海外へ転勤したのであれば、生活の本拠自体が国外にあるとされ、居所も国外となれば居住者とは言えません。

と言っても個別の事案についてはそれぞれの実態を詳細に明らかにしなければ判断は出来ません。
該当者に詳しく事情を聞き、税務署に相談するのが一番でしょう。

非居住者の場合、非居住者の労働の対価=給与として源泉徴収が必要です。
税率は20%と復興特別所得税で、合計税率20.42%です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
ただし、その方の居住国ととの租税条約がある場合、税率が変わる場合もあります。
(ご質問文によると米国でしょうか、日米租税条約を参照しましょう)
やはり専門家や税務署に判断を仰ぐのが良いでしょう。

一方居住者であれば、給与の源泉徴収として、甲欄、乙欄丙欄の判断が必要です。
甲欄とは「扶養控除等申告書」の提出を受けた場合に適用されます。
乙欄は、同書の提出が無い場合です。
丙欄とは日額表にしかありませんが、日雇い給与を指します。
 ただし、2ヶ月以内の短期アルバイトなども利用できるとされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

 ご質問のアルバイト契約が2ヶ月以内ならば、週払いしたい、源泉徴収額0円が良い、という話も含めて、こちらの丙欄が一番都合が良いと思われます。
日額表丙欄における日額給与5,000円の源泉徴収額は0円であり、一日ごとに算出できるから)
この場合「扶養控除等申告書」の提出は必要ありません。
ただし、源泉徴収票の交付義務はありますのでご注意下さい。


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> もしかしたら前にも出ている質問かもしれません。
> 重複しておりましたら申し訳ございません。
>
> 夏の2か月間、大学生のアルバイトに来ていただくことを検討しております。
>
> 1日5,000円(交通費、食事代含む)、
> 月10~15日程度。
> 月1回支給するか、週ごとに支給するか決めていないが、できれば週1回現金で渡したい。
>
> この場合源泉徴収は丙欄を適用、源泉なしで大丈夫でしょうか。
> 念のため扶養控除申告書も記入はしてもらっているのですが、これは必要なかったでしょうか?
> ちなみに扶養家族はなしです。
>
> インターネットで調べたのですが、ある方はたとえ50000円であっても給与は給与。源泉はします。というかたや、88000円までは源泉なしですという方もおります。
> 甲、乙、丙のどの部分が今回の場合は適用になるか読めば読むほどわからなくなってきてしまいました。
>
> このアルバイトの方、日本国籍を持っている日本人なのですが、普段はアメリカにお住まいで
> この夏の間日本に帰ってきて日本の企業を見て見たいという事で来てもらう次第です
>
> 源泉が無い範囲で、またわざわざご帰国されるのもご不便だと思いますので、確定申告もする必要が無いように契約できたら良いなと思っております。
>
> ご経験者の皆様お知恵をお借りできましたら幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 短期アルバイトの源泉徴収

著者msg123225さん

2013年06月28日 14:04

rentoさん、
大変わかりやすいご説明をいただきましてありがとうございました。
居住者、非居住者の見極めも本人、税務署に確認の上で手配、手続きをいたします。
社内の財務担当や社労士さんとも相談して決めていきたいと思います。

アルバイトの方にちょっと来ていただくのに、こんなにいろいろ考えなければならない事があるんだなと勉強になりました。これまでは人事とは全く関係のない業務をしておりましたため、考える要所ポイントが全く分からず、一人で焦っておりました。

こちらで相談させていただいて本当によかったです。
ありがとうございました。

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> その方が法律上の居住者になるか、非居住者になるかによって回答が変わります。
> まずは居住者になるか、非居住者になるかの判断が必要です。
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm
>
> 居住者の定義は
> 『国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人』
> という事です。
> この場合の「住所」とは個人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判断する(所基通2-1)とされます。
> 一方「居所」とは生活の本拠ではないが実際に居住する場所であるとされます。
>
> 例えて言えば海外出張などが分かりやすいでしょう。
> 妻子とともに暮らす家があり、仕事の都合上やむなく単身国外へ出張した場合(つまり住所は国内)、それが年間のほとんどを国外で過ごしたとしても(つまり居所は海外)それは国内に「住所」を有すると考えられます。=居住者
> 一方、妻子を伴い海外へ転勤したのであれば、生活の本拠自体が国外にあるとされ、居所も国外となれば居住者とは言えません。
>
> と言っても個別の事案についてはそれぞれの実態を詳細に明らかにしなければ判断は出来ません。
> 該当者に詳しく事情を聞き、税務署に相談するのが一番でしょう。
>
> 非居住者の場合、非居住者の労働の対価=給与として源泉徴収が必要です。
> 税率は20%と復興特別所得税で、合計税率20.42%です。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
> ただし、その方の居住国ととの租税条約がある場合、税率が変わる場合もあります。
> やはり専門家や税務署に判断を仰ぐのが良いでしょう。
>
> 一方居住者であれば、給与の源泉徴収として、甲欄、乙欄丙欄の判断が必要です。
> ・甲欄とは「扶養控除等申告書」の提出を受けた場合に適用されます。
> ・乙欄は、同書の提出が無い場合です。
> ・丙欄とは日額表にしかありませんが、日雇い給与を指します。
>  ただし、2ヶ月以内の短期アルバイトなども利用できるとされています。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
>
>  ご質問のアルバイト契約が2ヶ月以内ならば、週払いしたい、源泉徴収額0円が良い、という話も含めて、こちらの丙欄が一番都合が良いと思われます。
> この場合「扶養控除等申告書」の提出は必要ありません。
> ただし、源泉徴収票の交付義務はありますのでご注意下さい。
>
>
> ------------------------------------------------------------------------------
> > もしかしたら前にも出ている質問かもしれません。
> > 重複しておりましたら申し訳ございません。
> >
> > 夏の2か月間、大学生のアルバイトに来ていただくことを検討しております。
> >
> > 1日5,000円(交通費、食事代含む)、
> > 月10~15日程度。
> > 月1回支給するか、週ごとに支給するか決めていないが、できれば週1回現金で渡したい。
> >
> > この場合源泉徴収は丙欄を適用、源泉なしで大丈夫でしょうか。
> > 念のため扶養控除申告書も記入はしてもらっているのですが、これは必要なかったでしょうか?
> > ちなみに扶養家族はなしです。
> >
> > インターネットで調べたのですが、ある方はたとえ50000円であっても給与は給与。源泉はします。というかたや、88000円までは源泉なしですという方もおります。
> > 甲、乙、丙のどの部分が今回の場合は適用になるか読めば読むほどわからなくなってきてしまいました。
> >
> > このアルバイトの方、日本国籍を持っている日本人なのですが、普段はアメリカにお住まいで
> > この夏の間日本に帰ってきて日本の企業を見て見たいという事で来てもらう次第です
> >
> > 源泉が無い範囲で、またわざわざご帰国されるのもご不便だと思いますので、確定申告もする必要が無いように契約できたら良いなと思っております。
> >
> > ご経験者の皆様お知恵をお借りできましたら幸いです。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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