相談の広場
最終更新日:2013年07月05日 12:50
弁護士と顧問契約を結んでいます。契約では、顧問料は3カ月ごとに支払うことになっており、有効期間は2年間で、双方の申し出がないときは更新されるものとなっています。すでに2年間は過ぎています。この契約を解除したいのですが、一方的に申し出をするだけで済むのでしょうか。申し出ですぐに解除できるのか、ある期間をおいて解除となるのかも教えていただければ。
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> akijinさん
さっそくありがとうございます。恐縮ですが、追加で質問させてください。
> 解約を希望される場合には、解約を希望される月の1ヶ月前か3ヶ月の月末までにお申し出ることが必要です。
これは何に基づくものでしょうか。民法などに定めがあるのでしょうか。1カ月前、あるいは3カ月前といいうのも、どういう理由によるものなのか分かりにくいので、もう少し詳しく説明していただけませんでしょうか。
> ただし、顧問契約期間が1年もしくは2年となると請求されることも生じるかもしれません
契約期間が1年、あるいは2年の場合、解約時点から期間終了までの顧問料を請求されかねない、ということでしょうか。また、その場合、支払う義務があるのでしょうか。
法律には疎いものですから、重ねての質問で申し訳ありませんが、教えてください。
この解除に関する期間の通知は なんら法的な根拠はありません。(少々、文面表記が不十分でした)
あくまで、両者間での契約に関する合意事項と解釈してください。
下記に添付しました通知義務に関する解説文章です。
(特に日本の場合)。
言うまでもないとは思われますが、適正な期日までに通知するというだけではなく、相手方との事前交渉のうえで解除の通知をすることが社会通念上の常識であると考えられます。
参考
≪取引基本契約書⑬。(契約の解除、期限の利益の喪失、通知義務)≫
2007年01月10日 00時10分10秒 | 取引基本契約書
こんにちは。
今回は契約の解除、期限の利益の喪失、通知義務について記載します。
http://blog.goo.ne.jp/moncheri54/e/62f913853c708bdbc914ac006559273d
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akijinさん
追加でありがとうございます。
その後、弁護士事務所のHPをいくつか覗いたら以下のことが分かりました。
弁護士との顧問件約は委任契約なので、民法の規定でいつでも一方的な申出によって解除することができる。特別な理由は必要としない。
ただし、相手に不利な時期に解約したら損害を賠償しなければならない。
この賠償については顧問弁護士の場合ですと、裁判で勝訴が見込まれるのに判決の前に解約して成功報酬を払わずに済ませようとしてもダメですよ、というようなことのようです。
弁護士さんの見解ですので、これを基本に考えていこうと思います。
最初に、弁護士事務所のHPをチェックしてからお尋ねするべきでした。
お手数おかけして済みませんでした。
また、お尋ねすることもあろうかと思いますので、よろしくお願いします。
アクト経営労務センターさん
いろいろとご説明、ありがとうございます。
akijinさんへの返信でも書いたのですが、その後、弁護士事務所のHPをいくつか覗いたら以下のことが分かりました。
弁護士との顧問件約は委任契約なので、民法の規定でいつでも一方的な申出によって解除することができる。特別な理由は必要としない。
ただし、相手に不利な時期に解約したら損害を賠償しなければならない。
この賠償について顧問弁護士の場合ですと、裁判で勝訴が見込まれるのに判決の前に解約して成功報酬を払わずに済ませようとしてもダメですよ、というようなことのようです。
弁護士さんの見解ですので、これを基本に考えていこうと思います。もちろん、相手に当方の事情を伝えて納得してもらえなくても、ばっさり切り捨てるということは避けようと思っております。
弁護士事務所のHPをきちんとチェックしてからお尋ねするべきでした。
お手数おかけして済みませんでした。
また、お尋ねすることもあろうかと思いますので、よろしくお願いします。
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