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労務管理

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保険料徴収 過去分

著者 りき1 さん

最終更新日:2013年07月09日 08:43

いつも参考にさせて頂いています。

会社は保険料を当月徴収しています。

途中入社の社員の保険料を最初の給料の金額が少なくて控除できなかったので、

翌月の給料から2ケ月分の保険料を徴収することにしたのですが、

本人より翌々月に2ケ月分を控除して欲しいと言われました。

翌月徴収でなくてもかまわないのでしょうか?


前任者が、社員の入社当時保険料を徴収したりしてなかったりしているのですが

今からでも徴収可能でしょうか?徴収可能であれば給料より控除しても大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 保険料徴収 過去分

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Re: 保険料徴収 過去分

著者りき1さん

2013年07月12日 12:01

> 1.最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。
>  また本欄の回答は、質問事項に限定した回答に留まり、専門家といえども質問外の事情まで推定することは不可能です。
>
> 2.質問に対する私見を先に述べます。
>  賃金支払いの4原則によれば、賃金は全額現金で支払え、となっています。ただし、公的社会保険料源泉所得税特別徴収住民税のように法定のものは労働者の意向にかかわらず一方的に天引きを許されています。
>  ここで許されるのは、「当月分」のみです。過去や将来見込額は許されていません。それらを天引するためには、いちいち当該労働者の同意を得なければなりません。後日の紛争を予防するためには、具体的に「○月分社会保険料○円を、○月に支払われる賃金から控除することに同意する」旨の文書に署名捺印を求めておくことをお勧めします。
>  本人から、やや勝手気ままな申し入れがあっただけに、事前の備えをお勧めします。
>
> 3.入社早々長期間不就業(傷病など)したため賃金を支払わなかった場合は別として、一般的には法律の原則通りに保険料天引きしていれば、このようなことにはなりません。
>  これを機会に、法律通りの徴収方法に変えられるよう、強くお勧めします。
>
> 4.法律では、雇用保険料は、賃金支払いの都度その賃金に対応する保険料天引きとしています。
>
> 5.社会保険料(健康・年金)については、当月分保険料は翌月支払う報酬賃金等)から天引きし、天引きした月の末日に収めることとしています。
>
> 6.締切日、支払日、締切日と支払日の間隔の三者は、各企業によって就業規則に定めています。社保料は1カ月のうち何日に資格取得(一般的に入社)しても、その月分から納付義務があります。
>  例えば毎月15日締め切りの会社に6月14日に入社し、その月25日が賃金支払日だったら、その人の最初の賃金は2日分しかありません。従って「当月分保険料は当月支払賃金から控除する制度」のもとでは天引き不能になります。
>  しかし「翌月天引き制度」では、このような不都合は原則として生じません。前述のように入社早々長欠の場合は別です。
>  退職月も混乱することがありません。これについては詳細を省略します。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

お礼が遅くなり大変失礼致しました。

2ケ月分を徴収となると金額も大きくなるので社員の言うこともわかるのですが・・・・。

翌月徴収にすれば問題ないことは良く分かました。

丁寧に説明頂ありがとうございました。

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