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労務管理

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請け負いについて

著者 YUUYUU さん

最終更新日:2013年07月17日 13:18

私は経理をしていて、社長から従業員の2人を請負にすると言われたのですが、手続きといいますか計算方法をどのようにすれば良いのかさっぱり分かりません。社会保険雇用保険住民税所得税を給与からではなく請負代金から引くというのは、だめですか?まったくの初心者なので、詳しく分かりやすく教えていただけないでしょうか。

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Re: 請け負いについて

著者まゆりさん

2013年07月17日 14:38

こんにちは。

まず、「雇用」と「請負」の違いを理解しないと、「偽装請負」で罰せられる危険があります。
1.仕事を頼まれたときに断ることが出来ない。
2.業務命令を断れない。(断ると仕事を貰えなくなる危険がある)
3.雇用主(または上司)から仕事のやりかたについて指示される
4.雇用主(または上司)に仕事の進捗状態の報告を求められる
①日報・週報・月報などの提出を求められる
勤務時間が決められている
③遅刻・早退・欠勤について管理されている
5.業務を遂行するにあたり、自分以外の人に代わりに仕事をしてもらうことは出来ない
6.報酬が時間給・日給月給など時間を単位に計算されている
7.他社の業務に従事することが制約されている。または事実上困難である。
8.報酬に固定給部分がある

ここまでの項目に当てはまれば、実態が労働者雇用関係です。
名目を請負にしても、実態が雇用である以上、偽装請負になってしまいます。
なお、請負の場合は、会社の保険(健康保険年金保険雇用保険労災保険)には一切入れません。
自分で国民健康保険国民年金保険に加入することになります。
業種によっては、労災保険一人親方という形で加入し、自分で保険料を支払わなければいけません。
税金も自分で納める事になりますから、会社が請負代金からこれらを差し引くことはできません。

たとえば、年賀状の印刷を発注したと考えてみてください。
印刷は何時から何時まで行うこと、土日祝祭日は印刷しないこと・・・なんて指示はしませんよね?
「12月○日までに、この図柄で年賀状を300枚印刷して納品してください」
「承りました。代金は年賀はがき代を入れて42000円になります。」
というような感じではないでしょうか?
会社は必要な枚数と期日を指定する。
印刷業者さんは期日までに指定された枚数を印刷して、納品することで代金を受け取る。
これが請負契約です。


まずは、そのお二人との契約が本当に請負なのかどうかについて確認して下さい。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html
が参考になると思います。

Re: 請け負いについて

著者YUUYUUさん

2013年07月17日 15:19

まゆりさん とても丁寧な説明ありがとうございました。
例題もつけて頂いて、分かりやすかったです。

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