相談の広場
賞与額算定の解釈の誤りにより。平成18年の対象者(退職者を含む)まで遡り差額を支給することになりました。管轄の税務署に問い合わせたところ、各年の年末調整をやりなおしてくださいとのことでした。差額は1支給日あたり、2~3万円なのですが、差額分の社会保険料や雇用保険料も徴収するのでしょうか?また、遡及して支給するのあたり他に気を付けること等がございましたらご教授ください。よろししくお願いします。
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年末調整、確定申告については5年間は遡ってやったことはありますが、
年金事務所(健康保険料、厚生年金保険料)、労働基準監督署(労働保険料)の方にも確認してみてください。
保険料率も変わっていますし、そこまで遡れるかがわかりません。時効期限はほとんど2年間です。それ以上遡れるのか?
遡る場合は、その年ごとの訂正した支払届や、労働保険に関しては確定申告をしなおさなければいけなくなります。
どこまで遡れるのか、遡った場合の手続きは?遡れなかった分にたいしてはどのようにしたら良いか、確認してみてください。
また、年末調整をやり直すということは、住民税にも影響が出ます。市区町村役場にも確認したほうが良いでしょう。
税務署にも源泉徴収票の再提出や合計表の提出があると思います。確認を。
> ちなみに、他施設のある方は在職者に対してですが、過去年の分を当年給与の他手当で処理するらしいのですが、問題ないのでしょうか?
>
一番簡単なやり方でしょうね。遡って税率を変えて、、、、などとやるより今年特別手当として一括支給してしまえば、今年の分の保険料徴収と年末調整だけで済みますからね。
退職者の方はどうするのでしょうかね。退職金不足分としてでも支払いますかね。そのほうが税金もかからなくて済みそうですし、保険料は一切かかりませんしね。
私見ですが、私も他施設の方のやり方をすると思います。
とっても良い勉強だと思います。事務処理をしていてここまで遡る処理は経験しないでしょう。
でも、できることなら経験したくない出来事でしたね。
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