相談の広場
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退職まで有給を使うならもらえない、という回答がありましたが…
協会けんぽのHPによると、退職後も傷病手当金を受け取れる条件として次の2点が挙げられています。
○被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
○資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
一つ目は満たしていますよね。
二つ目は、「受けているか、受ける条件を満たしていること」とあります。
うらら12345さんの場合は、「傷病手当金を受ける条件を満たしているが、有給を使っていて事業主からの報酬があるため受給していない」と考えることができますので、こちらもクリアしていると思われます。
(こちらを参照しました:http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D)
※「少なくとも、退職日1ヶ月前から傷病による無給状態でないと、難しい」という回答がありましたが、1ヶ月前から無給でないといけない理由が私にはわかりませんでした。3日間の待期を含む4日以上休んでいればいいのではないかと思ったのですが、理由を教えて頂ければ幸いです。
なので、ご質問の1)については「給付される」ではないかと思います。
2)については、在職期間中の分については就業日や賃金について会社の証明が必要になるので、会社の関与なしに健保に直接申請することはできません。
3)申請のタイミングは、退職後の分については会社の証明は不要なので、ご自身で決めて構いません。
4)傷病手当金の申請については消滅時効が2年なので大丈夫じゃないかと思います…が私も不勉強で自信がありません…
5)会社が証明するのは「出勤したか、有給か欠勤か」「報酬を支払ったかどうか」であり、欠勤や有給が病気によるものかどうかは関係ありません。
その点を証明するために「療養担当者の記入」があるわけです。
なので心配しなくて大丈夫です。
といろいろ書いてきましたが、私も専門家ではないので間違いもあるかもしれません。
至急なのであれば尚のこと、ここで質問するより、加入されている健康保険協会(組合)に直接お問い合わせされることをお勧めします。
うらら12345さん、猫日和さん、こんにちは。
> ※「少なくとも、退職日1ヶ月前から傷病による無給状態でないと、難しい」という回答がありましたが、1ヶ月前から無給でないといけない理由が私にはわかりませんでした。3日間の待期を含む4日以上休んでいればいいのではないかと思ったのですが、理由を教えて頂ければ幸いです。
⇒当社が加入している保険組合は、申請は1ヶ月単位(給与の算定期間)に合わせて申請することが定められています。会社の証明をする際も、根拠の資料として、賃金台帳の写しを求められます。
退職日の時点で、「傷病手当をもらっている状態」にするためには、直前の給料日の算定期間中に、「傷病により欠勤」が条件となってくるので、「少なくとも、退職日1ヶ月前から傷病による無給状態」と書かせていただきました。
「条件を満たしていても、傷病手当金以上の給与が支給されていた」場合も支給対象になるということは、知りませんでした。
以前も同様のケースを組合に相談しましたが、「在職中から継続して受給している場合」という回答でしたので、初回の申請は在職期間を含まないとNGなのかと、思っていました。
とても勉強になります。
うらら12345さん、ご加入の保険組合、または協会けんぽへご確認ください。
人事小太郎様
2回のご回答、ありがとうございます。
当方も、在職中に初回申請・給付を受けないといけないかと思い「体が痛くても薬を大量に服用してどうにか頑張っていたのに、休んだ方が良かったのか・・」と思っていたところ、「欠勤せねばならない状態でも有休を使い給料を得た事で手当てが出ない場合も」と聞き、分からなくなっておりました。
以前、関係団体に問合せた際は、全く知識がなく精密検査等も受けられていない状態でしたので、改めて問合せたいと思います。
ありがとうございました。
> うらら12345さん、猫日和さん、こんにちは。
>
> > ※「少なくとも、退職日1ヶ月前から傷病による無給状態でないと、難しい」という回答がありましたが、1ヶ月前から無給でないといけない理由が私にはわかりませんでした。3日間の待期を含む4日以上休んでいればいいのではないかと思ったのですが、理由を教えて頂ければ幸いです。
>
> ⇒当社が加入している保険組合は、申請は1ヶ月単位(給与の算定期間)に合わせて申請することが定められています。会社の証明をする際も、根拠の資料として、賃金台帳の写しを求められます。
> 退職日の時点で、「傷病手当をもらっている状態」にするためには、直前の給料日の算定期間中に、「傷病により欠勤」が条件となってくるので、「少なくとも、退職日1ヶ月前から傷病による無給状態」と書かせていただきました。
>
> 「条件を満たしていても、傷病手当金以上の給与が支給されていた」場合も支給対象になるということは、知りませんでした。
>
> 以前も同様のケースを組合に相談しましたが、「在職中から継続して受給している場合」という回答でしたので、初回の申請は在職期間を含まないとNGなのかと、思っていました。
>
> とても勉強になります。
>
> うらら12345さん、ご加入の保険組合、または協会けんぽへご確認ください。
横から失礼します。
協会けんぽの場合、被保険者である間に第1回の傷病手当金の申請をしなければいけないという規定はありません。確認してください。
支給要件に該当すれば、1日でも支給してくれるそうです。(待期3日経過後の4日目のみ)
それに、傷病手当金の申請用紙には数ヶ月まとめて申請ができるようにもなっております。専用用紙を確認してください。
また、保険組合の場合は、別途規定があります。人事小太郎様の組合のように申請についても細かく規定されているところもあります。
なお、傷病手当金を支給してもらっている間は労務不能となりますので、退職後の継続給付をうけている場合は、雇用保険の失業等給付の求職者給付は受給できません。受給期間の延長ができますので、ハローワークで相談し受給期間の延長申請をしたほうが良いと思います。最長で受給期間を合わせて4年間の延長ができます。
お体の病状がはっきりされていないそうですが、1日も早い回復を祈っております。
ユキンコクラブ様
ご回答、ありがとうございます。
けんぽ、社の保険組合、それぞれ規定が違うんですね。
以前問合せた際はよく分からなかったので、もう一度確認してみます。
失業保険の受給期間の延長につきましても、情報ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> 協会けんぽの場合、被保険者である間に第1回の傷病手当金の申請をしなければいけないという規定はありません。確認してください。
> 支給要件に該当すれば、1日でも支給してくれるそうです。(待期3日経過後の4日目のみ)
> それに、傷病手当金の申請用紙には数ヶ月まとめて申請ができるようにもなっております。専用用紙を確認してください。
>
> また、保険組合の場合は、別途規定があります。人事小太郎様の組合のように申請についても細かく規定されているところもあります。
>
> なお、傷病手当金を支給してもらっている間は労務不能となりますので、退職後の継続給付をうけている場合は、雇用保険の失業等給付の求職者給付は受給できません。受給期間の延長ができますので、ハローワークで相談し受給期間の延長申請をしたほうが良いと思います。最長で受給期間を合わせて4年間の延長ができます。
>
> お体の病状がはっきりされていないそうですが、1日も早い回復を祈っております。
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