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役員退職慰労金規定の改定

著者 天の川 さん

最終更新日:2013年07月25日 16:07

特別功労金を含んで支給総額(上限)を規定に盛り込みたいと思っていますが、可能でしょうか?最終的には、取締役会で承認をとります。
改定導入時に旧・新で計算した場合に発生する差額は考慮せずに新規定に移行して退職時に新規定で支給しても問題はないのでしょうか?

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Re: 役員退職慰労金規定の改定

役員退職に関する規則は、役員規程内で行われますが、その行為に関しての慰労については概ね下記条件で行うことが多いでしょう。
ただし、昨今、企業等の業績格差など生じることもありますから、株主総会、その後の取締役会などで行うことが多いでしょう。


第10条(支給時期及び方法)
 退職慰労金の支給時期は、株主総会で承認、または取締役の過半数で決定後2ヶ月以内とする。
ただし、経済界の景況、会社の業績いかん等により、当該役員又はその遺族と協議の上、支給の時期、回数、方法について別に定めることがある


第13条(規程の改正)
 この規程は、取締役もしくは取締役の過半数の決定及び監査役の協議を経て株主総会の承認を得て随時改正することが出来る。
 ただし、株主総会において決議を得た特定の退任役員に対して支給する退職慰労金は、その決議当時の規程による。 

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