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労務管理

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休職・退職について

最終更新日:2015年08月24日 10:38

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Re: 休職・退職について

著者-くろ-さん

2013年08月01日 12:24

こんにちは。

休職以前の問題として、期間の定めのない労働者民法第627条の規定によって、原則として解約申入れ後2週間を経過したときに雇用契約を終了させる事ができます。※下記リンク参照

よって、今回いくら引き留めようとしても雇用契約は解消される事になると思われます。
どうしても放したくない人材である場合、休職中も給与を支給する等しなければ本人の意思は変えられないと考えます。

<労働相談Q&A>
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_02.html

Re: 休職・退職について

著者ユキンコクラブさん

2013年08月01日 13:15

退職に関しては -くろ-さまがお答えになっているので、ひかえます。

単なる休職といっても、その期間の給与や保険はどうするおつもりですか。

休職中は雇用関係が継続しているため、給与の支給がなくても、健康保険厚生年金の徴収及び支払いがあります。3年間も負担し続けるのですか。本人からどうやって徴収していくのですか?
また、雇用保険についても、失業(離職)していない為、ハローワークにいって就職活動もできなければ、求職者給付も受けることができません。その期間、どのように従業員の生活を守っていかれるおつもりでしょう。
簡単に休職扱いと考えておられるようですが、従業員の生活と、御社の出費、事務の煩雑さを考えれば、いったん退職として、こちらに戻られたときにあらためて復職を希望するのであれば、中途採用を考えればよいと思いますが、、

従業員にとっては、復職しないと言っていても、いつでも採用してくれる会社があるというだけでもありがたいお話だと思います。

Re: 休職・退職について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月02日 11:10

> 休職退職についてご相談があります。
>
> 弊社社員が家庭の事情で遠方に引っ越すことになり、退職を考えているようです。
> 3年をめどにこちらに帰ってくるとのことで、会社としては休職扱いにして戻り次第復職させたいと思っています。
>
> 本人はこちらに戻っても復職することは考えていないようなのですが、
> 書面を出して休職するのであればいい(休職でないと認めないと暗に言われた)と社長から言われ困っています。
>
> 次に行く会社は席が別の会社にあれば休職中であれば就職できない。
> かといってこちらも社長が退職は認めないと言っていますし。
>
> 本人に復職の意思もないのに休職扱いにすることはできるのでしょうか?
> 仮に休職扱いにした場合、会社側の弊害・本人の弊害はどういったことが考えられますか?
>

休職期間中の保険料の負担をどうするかの問題もありますが、法律論としてみてみます。

 休職制度とは、従業員について労務に従事させることが不能又は不適切な事由が発生した場合に、その労働契約関係そのものは維持しながら労務への従事を禁止又は免除する制度をいいます。

 休職事由により、1私傷病による長期欠勤の場合の「傷病休職」、2業務外の事故による長期の欠勤の場合の「事故欠勤休職」、3刑事事件起訴された場合の「起訴休職」、4労基法7条による公務を行う場合の「公務休職」、5組合専従者となるための「専従休職」、6他社への出向を命ずる場合の「出向休職」、7業務命令により留学させる場合の「留学休職」、8従業員の希望により留学する場合の「依頼休職」等があります。

 民間企業の場合、休職制度に関する法規制はないため、その内容が法令や公序良俗に反しない限り、いかなる規定を設けてもOKです。

 休職制度にも大きく分けて二通りあり、その1は、休職期間の満了までに休職事由が消滅しなければ期間満了により労働契約を終了させえう解雇猶予型、その2は、雇用関係が存在しているのに就労義務を免除する契約停止型です。

 なお、本人に復職の意思があるか否かは、休職制度の是非とは別次元の問題です。復職させるかいなかは会社が決定するのですから。

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