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下請法(手形の期間について)

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2013年08月02日 14:07

下請法では手形の期間は120日までとありますが、この期間についての質問です。
役務提供委託(運送)で、月末決め翌月末払いで先方に120日の手形を渡した場合、問題ないでしょうか?

月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 下請法(手形の期間について)

割引困難な手形でなければ、手形で決裁すること自体は問題はありません。
目的物の引き渡しから60日以内に支払を定めている法ですので。

> 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、
60日以内に支払われるように変更すべきかと存じます。

>そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。
上記の通りですので、現金化される日数は参入しません。

Re: 下請法(手形の期間について)

著者いつかいりさん

2013年08月03日 15:38

> 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。


→60日以内に、現金 or 手形による支払をすること。
約束手形ならその期日は120日以内であること。

この2点です。60と120を足し算する必要はありません。

Re: 下請法(手形の期間について)

著者uttchi_3さん

2013年08月07日 11:11

Subieさん、レス遅れまして申し訳ありません。

> 割引困難な手形でなければ、手形で決裁すること自体は問題はありません。
> 目的物の引き渡しから60日以内に支払を定めている法ですので。


分かりました。
>
> > 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、
> 60日以内に支払われるように変更すべきかと存じます
> >そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。
> 上記の通りですので、現金化される日数は参入しません。

良く分かりました。
ありがとうございました。

Re: 下請法(手形の期間について)

著者uttchi_3さん

2013年08月07日 11:14

いつかりさん、レス遅れまして申し訳ありません。

> > 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。
>
> →60日以内に、現金 or 手形による支払をすること。
> →約束手形ならその期日は120日以内であること。
>
> この2点です。60と120を足し算する必要はありません。


良く分かりました。
ありがとうございました。

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