相談の広場
このたび 執行役員を退任時に功労金を支給予定があり、退職所得税の勤続年数がよくわかりませんので、教えてください。
①60歳になる7ヶ月前に執行役員に就任
②60歳到達時に退職金支給
③65歳到達で執行役員退任。以後は2年間の技術顧問契約予定
今回65歳区切りで功労金を支給予定。勤続年数の数え方は(税額計算で有利な)
A・・・①~③までの5年7ヶ月→6年
B・・・②~③までの5年(特定役員の5年に該当?)
c・・・入社から③までの期間を通算し、すでに支給した分や納付した税額を精算する
以前、役員が退任した際、関連会社からの転籍等で複雑だったため 税務署で
教えてもらい計算したのですが、その後、勤続年数の数え方の修正があり追加納税した
事があります。
今回も少々不安ですので、教えていただきたいと思いまして投稿しました。
よろしくお願いいたします。
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> このたび 執行役員を退任時に功労金を支給予定があり、退職所得税の勤続年数がよくわかりませんので、教えてください。
>
> ①60歳になる7ヶ月前に執行役員に就任
> ②60歳到達時に退職金支給
> ③65歳到達で執行役員退任。以後は2年間の技術顧問契約予定
>
②の退職金支給の対象期間がいつまでか。60歳までなのか、執行役員となる前までの分なのかで変わってきます。
今回の功労金についても、いつからいつまでの期間に対しての支給かによって異なると思います。(執行役員に付いたときからの分なのか、60歳からの5年間に対してなのか)
②の退職金が60歳までの期間に対しての支給であって、今回の功労金が執行役員期間を対象として支給しているのであれば、退職金計算期間が重なります。
退職所得申告書の裏面を確認してください。重複していなければ、功労金の対象となった期間のみ記載すればよいです。
既に解決されているようでしたらすみません。
少し気になった部分がありましたので
執行役員が役員であるか否かの判断は、役員の登記がなく みなし役員に該当しないとすれば、
税法上では、使用人であるとみています。
STAさんのご提示の内容では、登記もしていないとの事でしたので、みなし役員に該当しなければ
役員ではなく従業員とみてよいと思われます。
退職金の支払方法についてですが、60歳7か月前に執行役員に就任され、60歳時に退職金を
支払われたとの事ですが、60歳時に退職されたのでしょうか?
退職の事実が無いまま退職金を払った場合、退職金の打ち切り支給の要件を満たさなければ、その
支払った退職金は退職金とはみなされず賞与とみなされる事があります。
その辺は確認されていますでしょうか?
60歳時に打ち切り支給の要件または、実際に退職したとして支払われた退職金であるならば、
その後の退職金の計算上は、勤務年数を通算しない事になっているため、65歳時に支払われる分は、
5年となるはずです。
パルサーさん ありがとうございました。
また、返信が遅くなりましてすみません。
お返事をいただて、またあらたな疑問が出てきました。。。最初の質問時の説明不足ですみません。
まず、60歳の時は一般社員と同じ「60歳定年、再雇用」として、社会保険の手続と退職金支給手続をしました。
今回の場合、退職金か賞与か?と迷いましたし退職金の場合勤続年数も気になりましたので
質問させていただきました。
65歳以降は執行役員退任、顧問の身分で、2年間の契約をしました。社会保険等は今までどおり加入、出社日数時間等は3/4以上、更新は無しの契約です。
そこで あらたな疑問ですが、このような場合、退職金としましたので65歳の時点での退職、再雇用として社会保険の手続がまた必要になるのでしょうか?
他にも事務処理があるのでしょうか?
長文ですみません。。。初めてのケースですので。。。
よろしくお願いいたします。
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