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建設業法上の常勤性確認

著者 ウーチャン さん

最終更新日:2013年08月09日 10:17

代表取締役として登記されているAを経営業務の管理責任者に、したいのですが、

Aは、その会社の健康保険に加入しておらず、従前から建設国保に入っているようです。

また、無報酬のため標準報酬月額算定の基礎もありません。

しかし、実態は常勤勤務しています。

何らかの方法で県の窓口に常勤性を証明する手段はないでしょうか?

窓口で健保の加入証明を求められ、証明できないためそのままになっています。

常勤性の証明は、他の方法はないのでしょうか。



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Re: 建設業法上の常勤性確認

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Re: 建設業法上の常勤性確認

著者ウーチャンさん

2013年08月09日 16:27

> 建設業法は、あらゆる難関をクリアーしなければなりません。
> その為にいろんな書類を提出して許可を受けることになります。
> 取分け会社の社長だけらと言って直ぐに建設業の許可を受けて建設業を営むことは出来ません。
> 登記されている代表取締役は、建設業で規定されている管理責任者経験はクリアー出来ていますか、その他欠格事由などもクリアーしなければなりません。
> 今回常勤性を証明しようとしている様ですが、社長は、無報酬であることからまずは常勤性が認められるのは非常に難しいと思います。
> また、建設国保に加入と言う事ですが、この保険代は、会社が払っているのでしょうか、もし、個人で払っているのであれば通用しません。
> 建設業の常勤性は、役員報酬が一定額以上なければなりません。
> したがって、無報酬健康保険も未加入となれば、代表取締役としての証明は、法人登記だけになってしまい、代表取締役の名義貸しになる可能性があります。
> 建設業は、他の業種と違っていろんな制約があります。
> 他の業種であれば、いろんな会社を兼務して非常勤の社長も認められますが、建設業は、常勤性が求めらえています。
> それを証明するのは、健康保険報酬に限定されてしまいます。
> 建設業は、常駐していないのにこれを常駐に見せる為に、虚偽の申請をすることはできません。
> 虚偽申請すれば処罰されます。
> 従って、府県の建設業振興課に相談窓口がありますので、そこに相談すればもしかしたら申請できるかもしれません。
> 許可申請は、厳正なものですから、いい加減なことは言えません。
> 肩書きの説明では、はっきりとした内容を説明することはできません。
> できれば、現在許可があるのか、全くなく新規申請するのか、管理責任者を変更するのかなどで手続きが全くかわります。
> あわてず出来ることから進めてください。
> 大阪であればお気軽にご相談ください。
> 建設業許可申請は、府県、国土交通省など手続きが少し違いますので、ご注意ください。

iwami 様
アドバイスをありがとうございました。
なお、今回は経管の変更で、知事許可の事例です。
やはり、正式に会社の健康保険に加入するため、報酬を受け取るよう考えてみます。




Re: 建設業法上の常勤性確認

著者山崎行政法務事務所さん (専門家)

2013年08月10日 07:33

  経営業務管理責任者の常勤性の確認資料については、都道府県によって扱いが異なりますので、申請する自治体に確認する必要があります。

既に、大阪府内で開業している行政書士の先生が回答なさってます。大阪府と同様の自治体も多いと思いますが。

 しかし、当事務所のある神奈川県では、代表取締役の場合、常勤性の確認資料は省略出来ることになっています。従って、当事務所では、神奈川県に申請する場合は、代表取締役の場合は、確認資料は省略しています。

  ご相談者様が、どこの自治体に申請なさるのかが分かりませんが。神奈川県でも代表取締役でなければ、常勤確認資料は求めらます。

  その際は、住民税特別徴収税額通知書や3ケ月以内に発行された建設国保加入証明書(事業所名の記入されたもの)などを常勤性の確認資料として提出したことがあります。

 (なお、ご参考までに、健康保険等の加入状況の確認資料についてですが。健康保険適用事業所であっても、年金事務所長の承認を受けた上で、建設国保に加入している場合は、健康保険については、適用除外となります。)

 申請する自治体のHPや許可担当者に代表取締役に常勤性確認資料が必要か確認するのが望ましいと思います。現在のままでも申請出来る自治体と出来ない自治体があるケースだと思います。

 当事務所のような建設業許可を専門にしている行政書士事務所に依頼するのが、本来は望ましいと思います。仮に神奈川県の事業所で、当事務所にご依頼頂いたと仮定した場合、現在のままでも、文面からは、難なく申請出来るケースだと思いました。

  ご参考になりましたら幸いです。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせくださいませ。TEL 0466-88-7194
 

Re: 建設業法上の常勤性確認

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