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非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」

著者 kinmeru さん

最終更新日:2013年08月11日 23:40

介護サービスにおける消費税非課税の規定ついて教えてください。
通所介護における昼食やおやつの提供による収入は「通常の食事」として消費税非課税となるのでしょうか?
また「通常の食事」と「特別な食事」に具体的な境界となるものがれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」

著者tonさん

2013年08月12日 02:39

> 介護サービスにおける消費税非課税の規定ついて教えてください。
> 通所介護における昼食やおやつの提供による収入は「通常の食事」として消費税非課税となるのでしょうか?
> また「通常の食事」と「特別な食事」に具体的な境界となるものがれば教えてください。
> よろしくお願いいたします。


こんばんわ。税法より

通所系又は入所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供されることが予定される日常生活に要する費用(例えば、通所系の食材料費・おむつ代等、入所系の食材料費・居住費用・理美容代等)についても、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税非課税となります。

また「通常の食事」と「特別な食事」の違いは献立表やメニュー表以外に別途調理されるもののようです。ただ別途調理されたものでもイベント的なものは通常のものとかんがえてもいいようです。お正月や誕生日、月見、花見等の季節ものはOKだと思われますが今日の献立が嫌で別メニューとなると特別食・・本人の希望による別調理・・となる可能性があります
とりあえず。

Re: 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」

著者kinmeruさん

2013年08月13日 22:35

tonさんいつもありがとうございます。
介護保険法、消費税法ともに詳しく記載されているものが見つけられなっかたので
助かりました。

返信を頂いて、再度質問してしまい申し訳ないのですが、

消費税法基本通達において
(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)
6-7-2 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
 したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。 (平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正)

(1) 介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス

とあるのですが、これは
利用者の方の介護保険の点数が限度に達してしまい、利用者の方の自費で訪問介護を受けた場合の収入が非課税となるでしょうか(介護会社で設定されている金額で受けています。)?
介護内容は保険適用時と同じ内容の役務提供です(保険適用がありませんので本人の100%負担です)。

再度質問してしまい申し訳ありません、何かわかるようでしたらよろしくお願いいたします。

Re: 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」

著者tonさん

2013年08月14日 01:49

> tonさんいつもありがとうございます。
> 介護保険法、消費税法ともに詳しく記載されているものが見つけられなっかたので
> 助かりました。
>
> 返信を頂いて、再度質問してしまい申し訳ないのですが、
>
> 消費税法基本通達において
> (「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)
> 6-7-2 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
>  したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。 (平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正)
>
> (1) 介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス
>
> とあるのですが、これは
> 利用者の方の介護保険の点数が限度に達してしまい、利用者の方の自費で訪問介護を受けた場合の収入が非課税となるでしょうか(介護会社で設定されている金額で受けています。)?
> 介護内容は保険適用時と同じ内容の役務提供です(保険適用がありませんので本人の100%負担です)。
>
> 再度質問してしまい申し訳ありません、何かわかるようでしたらよろしくお願いいたします。


こんばんわ。ネット情報ですが・・

施設利用者が利用限度額を超えて居宅介護サービスを受けた場合の当該サービスの自己負担額について消費税の処理上どのように処理するか。

結論から言いうと、ケアプラン上の時間、回数、種類の範囲を超えて介護サービスを提供したことにより、居宅介護サービス費の支給限度額を超えてしまった場合、支給限度額内の居宅介護サービス費と併せた全額を消費税非課税非課税売上)として処理します。

つまり受け取った介護サービス費全額が非課税と判断できますが気になるのは「会社が設定したサービス料」という点です。通常は9割保険、1割自己負担ですが上限利用のため9割負担も合わせての10割自己負担と考えるのが普通だと思います。会社が自由に設定できる金額であればどうなのでしょう。会社が介護保険を使ったとした額で請求してりるのであれば9割分もあわせての10割でしょうがそれ以上の請求だと支払過ぎ?という感じがします。10割自己負担というのはあくまで介護保険料の分と理解しているのですが・・そのあたりは不案内です。
とりあえず。

Re: 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」

著者kinmeruさん

2013年08月15日 21:23

tonさんありがとうございます。
介護保険法と消費税法を調べていますが、なかなかくわしい内容まで書かれて
いるものが見つかりません。

ケアプランの利用限度額を超えてしまった部分の請求については、介護保険の単位で利用者の方に請求してしまうとかなりの負担になってしまうので、各介護施設で保険単位より低い金額で介護サービス提供を行っているのが現状のようです。

色々と教えていただきありがとうございます。

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