相談の広場
最終更新日:2013年08月16日 16:29
給料が15%以上下がった場合には、会社都合退職と認定されると聞きましたが、
給与が下がってからすぐに辞めることができずに、しばらく在籍した場合(私の場合
約8カ月)でも認められるでしょうか?
また、下げられてからどれ位の期間であれが認められるでしょうか?
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> 給料が15%以上下がった場合には、会社都合退職と認定されると聞きましたが、
> 給与が下がってからすぐに辞めることができずに、しばらく在籍した場合(私の場合
> 約8カ月)でも認められるでしょうか?
> また、下げられてからどれ位の期間であれが認められるでしょうか?
→特定受給資格者と認定されるか否かの問題ですが、最終的にはハロワークの判断になります。
離職票の離職理由はどのように書かれているのか、質問者様の異議申立があるのか、退職届が出ているのか、すぐやめられなかったのはどのような理由によるのか、によっても異なってきます。
ハロワの離職理由変更はなかなか困難であることは念頭におかれたほうがよいでしょう。口頭で異議を申し立てる程度ではまず無理で、当然文書によるべきで、証拠資料の添付が必要です。専門の社労士をつけたほうがよいでしょう(会社の顧問ではないこと)。
最終的にはハローワークでの判断となりますが、厚生労働省が公開している
「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
によれば、
『Ⅱ「解雇」等により離職した者
(4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
①-略-
②離職の日の属する月より前の6か月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6か月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合』
が該当するようですので、
低下した月=離職月またはその前6か月のいずれかの月
比較する月=低下した月より前6か月のいずれかの月
となるようです。
これから判断すると、低下してから7か月を超えていると対象にならないように思えますが、あくまで私の憶測ですので、正しくはハローワークに確認してください。
削除されました
> 給料が15%以上下がった場合には、会社都合退職と認定されると聞きましたが、
> 給与が下がってからすぐに辞めることができずに、しばらく在籍した場合(私の場合
> 約8カ月)でも認められるでしょうか?
> また、下げられてからどれ位の期間であれが認められるでしょうか?
→訂正します。グレゴリオさんのおっしゃるとおり、要件が絞られています(私の参照していたのは一般求職者向けの簡易版パンフでした)。ここでしぼって、ほとんどのケースを証拠不十分で棄却に追い込むのです。
本件もまともにいけば99.9%アウトです。
8ヶ月在職したことについてやむを得ないまたは合理的な理由を主張・立証できた場合を除き、認定される可能性は極めて低いので、特定受給資格者または特定理由離職者に認定されるよう別の理由を探したほうがマシでしょう。
なおハロワの処分に対しては雇用保険審査官への審査請求の道もあります。これもなかなか標準レベルの話ではないので難度は極めて高く、誰にでもできるレベルではありません。
参考:雇用保険法第69条「失業等給付に関する処分・・・・・・に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」
同第71条 不服申し立て前置主義 処分の取り消しの訴えの前に審査請求
労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条:「審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。」
> > 給料が15%以上下がった場合には、会社都合退職と認定されると聞きましたが、
> > 給与が下がってからすぐに辞めることができずに、しばらく在籍した場合(私の場合
> > 約8カ月)でも認められるでしょうか?
> > また、下げられてからどれ位の期間であれが認められるでしょうか?
>
> →特定受給資格者と認定されるか否かの問題ですが、最終的にはハロワークの判断になります。
> 離職票の離職理由はどのように書かれているのか、質問者様の異議申立があるのか、退職届が出ているのか、すぐやめられなかったのはどのような理由によるのか、によっても異なってきます。
>
> ハロワの離職理由変更はなかなか困難であることは念頭におかれたほうがよいでしょう。口頭で異議を申し立てる程度ではまず無理で、当然文書によるべきで、証拠資料の添付が必要です。専門の社労士をつけたほうがよいでしょう(会社の顧問ではないこと)。
ご回答有難うございます。参考にさせて頂きます。
> 最終的にはハローワークでの判断となりますが、厚生労働省が公開している
>
> 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
>
> によれば、
>
> 『Ⅱ「解雇」等により離職した者
> (4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
> ①-略-
> ②離職の日の属する月より前の6か月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6か月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合』
>
> が該当するようですので、
>
> 低下した月=離職月またはその前6か月のいずれかの月
> 比較する月=低下した月より前6か月のいずれかの月
>
> となるようです。
> これから判断すると、低下してから7か月を超えていると対象にならないように思えますが、あくまで私の憶測ですので、正しくはハローワークに確認してください。
具体的なアドバイスありがとうございました。
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