相談の広場
いつもお世話になっております。
使用人兼務役員についてなのですが、分からないことだらけなので質問させてください。
①肩書が取締役で、従業員と同じ日数勤務で事務に従事している場合、使用人兼務役員に認められますか?
②認められる場合で、所得を制御するために月額20,000円の兼務役員給与は、妥当でしょうか?また、少なすぎると不具合がでるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> 使用人兼務役員についてなのですが、分からないことだらけなので質問させてください。
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> ①肩書が取締役で、従業員と同じ日数勤務で事務に従事している場合、使用人兼務役員に認められますか?
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> ②認められる場合で、所得を制御するために月額20,000円の兼務役員給与は、妥当でしょうか?また、少なすぎると不具合がでるのでしょうか?
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額が少ないからといって別に役員報酬と認めがたいということはないと思います。
しかし役員であっても労働者性を合わせもつ場合は、雇用保険に入ることも可能になるので、そのからみで、兼務役員実態証明書を提出する必要があります。
昭34.1.26基発48号は、労災保険における法人の重役の取り扱いについてですが、「法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮・監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として労働者として取り扱うこと」としています。
> > > 吉川経営労務商会さん、返信ありがとうございます。
> > >
> > > 追加で質問させて下さい。
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> > > 雇用保険(労働保険)に加入しない場合は、実態証明書の提出は避けれるのでしょうか?
> >
> > →役変登記もしてあり、別段離職票もいらないワという場合は、雇用保険に入る必要もないし、
> > 兼務役員実態証明書の提出もいらないでしょう。ただし、あくまで実態で判断されますので、それ以上は私がどうこう言いかねますが。
> >
> 雇用保険に加入しなかった場合、労災保険は適用できなくなるのでは?
> 保険が違うから、無関係なら良いのですが、ちょっと心配ですね!
→労災保険はまた別立てなので入ることができると思います。この場合労働者として扱われる場合があります。参照昭34.1.26基発48号
> > > > 吉川経営労務商会さん、返信ありがとうございます。
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> > > > 追加で質問させて下さい。
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> > > > 雇用保険(労働保険)に加入しない場合は、実態証明書の提出は避けれるのでしょうか?
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> > > →役変登記もしてあり、別段離職票もいらないワという場合は、雇用保険に入る必要もないし、
> > > 兼務役員実態証明書の提出もいらないでしょう。ただし、あくまで実態で判断されますので、それ以上は私がどうこう言いかねますが。
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> > 雇用保険に加入しなかった場合、労災保険は適用できなくなるのでは?
> > 保険が違うから、無関係なら良いのですが、ちょっと心配ですね!
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> →労災保険はまた別立てなので入ることができると思います。この場合労働者として扱われる場合があります。参照昭34.1.26基発48号
再度、質問させていただきます。
当社では、兼務役員は、雇用保険に加入させております。
高齢なので、今さら 雇用保険の離職票をあてにしているわけではありません。
しかしながら、労災保険の請求を行ったときに、労働者として認定されるかどうかの場合、雇用保険に加入の有無が問われるのではないかと考えてのことです。
もし、労基署が雇用保険加入していなくても、問題なく労働者として認定してくれるのであらば、当社としては、雇用保険に入る必要はありませんので、兼務役員は脱退させます。
労基署の取扱いは実態的にはいかがなんでしょうか?
> 再度、質問させていただきます。
> 当社では、兼務役員は、雇用保険に加入させております。
> 高齢なので、今さら 雇用保険の離職票をあてにしているわけではありません。
> しかしながら、労災保険の請求を行ったときに、労働者として認定されるかどうかの場合、雇用保険に加入の有無が問われるのではないかと考えてのことです。
> もし、労基署が雇用保険加入していなくても、問題なく労働者として認定してくれるのであらば、当社としては、雇用保険に入る必要はありませんので、兼務役員は脱退させます。
> 労基署の取扱いは実態的にはいかがなんでしょうか?
素人ですが、わが社の実態を参考までに。
兼務役員の給料は、「役員報酬+従業員としての給料」となっており、役員は雇用保険に入れませんが、御社と同じく兼務役員は雇用保険に加入させております。
その場合の雇用保険料の計算のもととするのは「従業員としての給料」部分のみとしており、損得のない順当な保険料を納めています。
> > > 再度、質問させていただきます。
> > > 当社では、兼務役員は、雇用保険に加入させております。
> > > 高齢なので、今さら 雇用保険の離職票をあてにしているわけではありません。
> > > しかしながら、労災保険の請求を行ったときに、労働者として認定されるかどうかの場合、雇用保険に加入の有無が問われるのではないかと考えてのことです。
> > > もし、労基署が雇用保険加入していなくても、問題なく労働者として認定してくれるのであらば、当社としては、雇用保険に入る必要はありませんので、兼務役員は脱退させます。
> > > 労基署の取扱いは実態的にはいかがなんでしょうか?
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> > 素人ですが、わが社の実態を参考までに。
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> > 兼務役員の給料は、「役員報酬+従業員としての給料」となっており、役員は雇用保険に入れませんが、御社と同じく兼務役員は雇用保険に加入させております。
> > その場合の雇用保険料の計算のもととするのは「従業員としての給料」部分のみとしており、損得のない順当な保険料を納めています。
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> K1-092さん、ご回答ありがとうございました。
> 当社でも、従業員部分の給与だけを、雇用保険と労災保険の保険料計算対象としております。
> しかしながら、先般来の論点の中で問題なのは、「雇用保険と労災保険は別建て」という点です。
> 労災事故の保険請求では、会社役員の従業員性の判断において、雇用保険加入の有無が問われるのではという点です。
> なんら問われないのであらば、わざわざ雇用保険に加入している必要もないですよね!
> 実態としてどうなのかは、労基署に聴いたら良いのかもしれませんね!
> いつもお世話になっております。
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> 使用人兼務役員についてなのですが、分からないことだらけなので質問させてください。
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> ①肩書が取締役で、従業員と同じ日数勤務で事務に従事している場合、使用人兼務役員に認められますか?
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> ②認められる場合で、所得を制御するために月額20,000円の兼務役員給与は、妥当でしょうか?また、少なすぎると不具合がでるのでしょうか?
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>
> よろしくお願い致します。
おはようございます。
税法の観点から使用人兼務役員はかなり制約があります。そちらはクリアさてれいますでしょうか。その点の確認もされたほうがいいように思います。
1)使用人兼務役員の範囲
使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長その他特定の役員を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいいます(法人税法34条5項)。
なお、上記のカッコ書きの「社長、理事長その他特定の役員」は、使用人兼務役員とはならず、具体的には、以下の役員がこれに該当します(法人税法施行令71条)。
(1) 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
(2) 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
(3) 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
(4) 取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与及び監査役並びに監事
(5) 同族会社の「みなし役員」の規定による、所有割合による判定要件を満たしているもの
2)職制上の地位
部長、課長のほか、法人の使用人としての職制上の地位とは、支店長、工場長、営業所長、主任等の法人の機構上定められている使用人たる地位をいい、取締役等で、総務担当、経理担当といった使用人としての職制上の地位ではなく特定部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しないことになります(法人税法基本通達9-2-2)。
また、事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとされます(法人税法基本通達9-2-3)。
従業員と同じ日数の勤務があったとしても単純に兼務役員にはなれないという点、自社組織として職制上の役職を持ちその上で常時使用人として職務に従事していることが必要です。
可能性のある取締役としては・・
(2)の「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定または総会もしくは取締役会の決議等により、会社の内部組織上において明確にその地位が付与された役員をいい(法人税法基本通達9-2-4)、単なる通称または自称専務等のように、実態は単なる平取締役であるような者は該当しません。
上記のような解釈がありますので書かれた取締役がどのようは状態になるのかによっては兼務役員は可能でしょう。平取締役であっても会社組織として付与されているのであれば役員報酬の決定等なんらかの決定事項があるはずです。その上での役員報酬となります。所得制御の考え方は発生しないと思います。御社の該当者が兼務役員になりえるのかどうか一般論として税務署か関与税理士に確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。
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