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解雇問題 和解金の扱い

著者 kobutsudo さん

最終更新日:2013年08月17日 20:49

1年半ほど前に不当解雇された従業員がいます。残業代は審判、和解金は団体交渉決着を付けましたが、税理士の勧めでどちらも税務署に給与所得で提出しました。相手はそれに気づき和解金は
申告するものだからどうにかしろと言ってきています。どのようにしたらよろしいですか?

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Re: 解雇問題 和解金の扱い


和解金等一時金などは税務上の取り扱いはその実態で判断します。
参考例として、
賃金(人件費)の未払の紛争処理の解決金 ---給与所得
・上記のケースで「社会通念上、考えられる範囲」を大きく逸脱している場合 ---一時所得
不法行為などの損害賠償         ---非課税(注1)
・不動産の譲渡価格決定に関する譲渡和解金 ---譲渡所得
離婚慰謝料や、交通事故の慰謝料    ---非課税 
離婚慰謝料を不動産で提供する場合の和解金---譲渡所得
・会社との特許訴訟に伴う和解金      ---雑所得

等、単なる名目ではなく判決や紛争内容を吟味して所得の種類を決めることになります。

残業等の未払いは、給与所得和解金等は一時所得となるでしょう。
ご不明の点は、税務署にご相談を、回答書等も得られます。

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