相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

瑕疵担保責任について

著者 nonpaka さん

最終更新日:2013年08月20日 16:03

いつもお世話になっています。

この度、太陽光説設備を新設し、7月末より売電しています。
売電開始後、見積り内にあった『発電量をPCで見ることが出来る』システムの操作について説明して欲しいと建築業者に言ったところ、そのシステムに必要な機材を入れ込むのを忘れていたことが判明しました。
それから1ヶ月近く経ちますが、機材の手配が出来ていない等の理由により、まだ機材の設置及びシステム運用が出来ていない状態です。
弊社としては、もう売電を開始しており、パネル故障等があっても現状では気付けない(システムを運用出来れば故障等がPC上で分かります)ことから、きちんとパネル数に対応した発電が行われているのか、故障はしていないか等気がかりなまま時間だけが過ぎているという状態です。
業者から充分な説明もなく、もし故障しており、夏季の発電量が一番多いであろう時期に発電ロスがあった場合は瑕疵責任が問えるのではないか?と考えております。

ここで質問ですが、引き渡し&売電までは業者にシステムの説明をしてほしいと頼んでも、「発電してから説明します」と言われており、機材の設置忘れが判明したのは売電開始後です。
この場合、瑕疵があったと言えるのでしょうか?

尚、契約約款には『石造・金属造・コンクリート造及びこれに類する建物その他工作物もしくは地盤については2年間』の瑕疵担保がある旨記載されております。
また、その約款に付随する見積にはシステム名と金額が記載してあります。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 瑕疵担保責任について

見積書にあり、その通りに発注したにも関わらず、組込むの忘れたというのであれば、
債務履行です。
まず、引き渡しを受けた日から実際に組込まれるまでの遅延損害金を請求できます。
また、契約上の瑕疵担保責任損害賠償を求めることが可能かと思います。
実際の損害がどれくらいになるかは、先方との話し合いになるとは思いますが。

Re: 瑕疵担保責任について

著者nonpakaさん

2013年08月22日 17:06

Subie様

ご返信ありがとうございます。

債務履行ですね。
実際に賠償を求めることは考えておりませんが、
あまりにも対応が杜撰なので、業者に対し厳しい言い方をする必要がありそうです。

どうもありがとうございました。

Re: 瑕疵担保責任について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月24日 18:17

> いつもお世話になっています。
>
> この度、太陽光説設備を新設し、7月末より売電しています。
> 売電開始後、見積り内にあった『発電量をPCで見ることが出来る』システムの操作について説明して欲しいと建築業者に言ったところ、そのシステムに必要な機材を入れ込むのを忘れていたことが判明しました。
> それから1ヶ月近く経ちますが、機材の手配が出来ていない等の理由により、まだ機材の設置及びシステム運用が出来ていない状態です。
> 弊社としては、もう売電を開始しており、パネル故障等があっても現状では気付けない(システムを運用出来れば故障等がPC上で分かります)ことから、きちんとパネル数に対応した発電が行われているのか、故障はしていないか等気がかりなまま時間だけが過ぎているという状態です。
> 業者から充分な説明もなく、もし故障しており、夏季の発電量が一番多いであろう時期に発電ロスがあった場合は瑕疵責任が問えるのではないか?と考えております。
>
> ここで質問ですが、引き渡し&売電までは業者にシステムの説明をしてほしいと頼んでも、「発電してから説明します」と言われており、機材の設置忘れが判明したのは売電開始後です。
> この場合、瑕疵があったと言えるのでしょうか?
>
> 尚、契約約款には『石造・金属造・コンクリート造及びこれに類する建物その他工作物もしくは地盤については2年間』の瑕疵担保がある旨記載されております。
> また、その約款に付随する見積にはシステム名と金額が記載してあります。
>
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

瑕疵担保責任債務履行責任ではありません。

 特定物売買においては、売主の義務はその特定物を引き渡すことによって完了するのですが、たとえば目的物に瑕疵があっても、買主は売主に対し履行義務を追及することはできません。これでは売買のような有償契約の目的が実現しえないので、法が買主保護のために特に認めたのが瑕疵担保責任です(民577条・566条 無過失責任 債務履行過失責任)。


 瑕疵とは、売買の目的物に物質的な欠陥があることです。一般には、その種類のものとして通常有すべき品質・性能を標準として判断すべきです。

 隠れた瑕疵とは、取引界で要求される普通の注意を用いても発見されないものー買主が瑕疵を知らず、かつ知らないことにつき過失のないことです。

 効果:瑕疵があるために売買の目的を達することができないときは、売主は、契約を解除し、かつ損害の賠償を請求することができます。

 なお遅延賠償の請求は原則としてできません。なぜなら履行遅滞等債務履行とは異なるからです。しかし契約書に遅延賠償の定めがある場合はこの限りではありません。

 なお、瑕疵担保責任の追及は瑕疵を発見したときから1年以内に行使しなければなりません(除斥期間)のでご注意ください。

Re: 瑕疵担保責任について

著者トライトンさん

2013年08月26日 10:09

債務履行瑕疵担保責任とは確かに別問題ですが、
本件、契約仕様に従った施工がされていないようなので
Subie さんご指摘のように債務履行と捉えることが可能ではないでしょうか?

Re: 瑕疵担保責任について

> 債務履行瑕疵担保責任とは確かに別問題ですが、
> 本件、契約仕様に従った施工がされていないようなので
> Subie さんご指摘のように債務履行と捉えることが可能ではないでしょうか?
組み込んだシステムにバグがあったとかではなく、仕様とおりに施工されていないわけですから、債務履行だと思った次第です。検収したんでしょ?と言われれば検収して引渡しを受けたのでしょうが、システムや装置を組み込んでいるかどうか?素人がどれくらいの精度で検収できるのか?疑問は残りますけど。
単純な物品売買でもありませんし、工事請負契約でしょうから、当然に履行遅滞、瑕疵担保損害賠償の項目が明記されていると思いますけどね。私は。
で、上記のような契約内容にそって、工事が完成するまでの履行遅滞の責任は問えるし、損害賠償もあるだろうと考えました。

Re: 瑕疵担保責任について

著者nonpakaさん

2013年08月26日 15:32

>吉川経営労務商会様
>トライトン様
>Subie様

みなさま、ご回答ありがとうございます。
まとめての御礼で失礼いたします。

> 組み込んだシステムにバグがあったとかではなく、仕様とおりに施工されていないわけですから、債務履行だと思った次第です。検収したんでしょ?と言われれば検収して引渡しを受けたのでしょうが、システムや装置を組み込んでいるかどうか?素人がどれくらいの精度で検収できるのか?疑問は残りますけど。

引き渡しの際に検収をしておりますが、素人目にはシステムが組み込まれているか分かりませんでした。
ただ、こちらとしては見積りに記載されているものであり当然組み込まれているものと捉えており、引き渡し時に口頭にて『システムの説明を早急にお願いしたい』と業者に依頼しております。
それに対し、営業担当は『後日伺います』と言っておきながら、後日現場担当者より『実は機械の設置をしていませんでした。今から手配するので時間もかかります』と連絡がきたのです。
現場担当者は見積りについて遣り取りしていたときに同席しておらず(それでも同じ会社なので見積り内容については熟知していなければいけないハズですが)、営業担当者から連絡する様に言っても今現在なしのつぶてです。

以前にも別件で工事をお願いした業者であり、現場担当者には非常に良くして頂いたので事を荒立てる気はありませんが、営業担当者にはしっかりと注意したくこの質問を行った次第です。

本当にありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP