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労務管理

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不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者 西郷さんの貯金箱 さん

最終更新日:2013年08月24日 23:45

先日、不当解雇(即日解雇)をされている者です。


いくつかおかしい点があるので、ご相談させて下さい。


正社員で入社をし、試用期間が3ヶ月あり、その3ヶ月目で
即日解雇を受け、次の月の頭に給与明細雇用保険被保険者証だけ送られてきました。

離職票が無いと思い、ハローワークや労働禁呪監督署、弁護士への無料相談を使い
会社へ離職票解雇事由で請求しましたが

「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれ」と連絡が来て
その連絡に対して、同意しませんと断りましたが

「証人や社内メールで証拠があり、社労士労働基準監督署に協議していきます」と
連絡があり、一方的に自己都合退社の離職票を送ってきました。


解雇予告手当の通知書を送り(コピーは手元にあります)、解雇を認めてる状態?なのに
こんな一方的にできるのでしょうか?
即日解雇なので平均賃金の30日分はもらっています。

訴訟を起こす予定なのですが
自分でも少し不安なので、助言をいただけたらなと思いまして書き込みました。
よろしくお願いします。

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Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者いつかいりさん

2013年08月25日 08:48


> 一方的に自己都合退社の離職票を送ってきました。
>
> 解雇予告手当の通知書を送り(コピーは手元にあります)、解雇を認めてる状態?なのに
> こんな一方的にできるのでしょうか?
> 即日解雇なので平均賃金の30日分はもらっています。

何に訴訟されるのかうかがい知れませんが、

離職票に関しては、ハローワークでの求職手続きの際、雇用主から貴殿への?予告手当の通知書を持参して離職事由に異議を申し立てればすむ話です。

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

削除されました

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月25日 19:17

> 先日、不当解雇(即日解雇)をされている者です。
>
>
> いくつかおかしい点があるので、ご相談させて下さい。
>
>
> 正社員で入社をし、試用期間が3ヶ月あり、その3ヶ月目で
> 即日解雇を受け、次の月の頭に給与明細雇用保険被保険者証だけ送られてきました。
>
> 離職票が無いと思い、ハローワークや労働禁呪監督署、弁護士への無料相談を使い
> 会社へ離職票解雇事由で請求しましたが
>
> 「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれ」と連絡が来て
> その連絡に対して、同意しませんと断りましたが
>
> 「証人や社内メールで証拠があり、社労士労働基準監督署に協議していきます」と
> 連絡があり、一方的に自己都合退社の離職票を送ってきました。
>
離職票に朱墨でバカと書いてやりたいほどの失敬なことですね。ま、これは冗談ですが。


> 解雇予告手当の通知書を送り(コピーは手元にあります)、解雇を認めてる状態?なのに
> こんな一方的にできるのでしょうか?
> 即日解雇なので平均賃金の30日分はもらっています。
>
> 訴訟を起こす予定なのですが
> 自分でも少し不安なので、助言をいただけたらなと思いまして書き込みました。
> よろしくお願いします。

→論点が混濁しています。
Q1:使用期間中の解雇の是非、Q2:離職理由変更の可否、Q3:解雇予告手当ての受領と訴訟の可否だと思います。

Q1は正社員と同じではありませんが、解雇理由はかなり制限されます。就業規則解雇理由限定列挙事項の何条に基づき、というような具体的摘示が必要です。

Q2はそれほど容易ではありません。この点ハロワは不正受給を恐れてか、かなり使用者よりの判断を行ってしまうことが非常に多いです。本件では解雇予告通知書と解雇予告の振込みのコピーを持参しましょう(原本は絶対に提出しないでください)。しかし離職理由の変更は相当難しいということを念頭においてください。

Q3は、解雇予告手当てを受領したということは解雇を認めたことになりますので、更に解雇権濫用の訴えを起こすことは自己矛盾です。この場合は「解雇予告手当ては一応保管するのであって、決して解雇を容認するものではない」という内容証明を送ってください。こんなことは弁護士から指導があったはずですが。

> > 「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれ」と連絡が来て
> その連絡に対して、同意しませんと断りましたが
→これに合意した場合は、合意解除(解除契約)であって、合法ではあります。そういう解決法もあったでしょうね。自己都合離職で給付制限がかかってくる期間を会社が補填するからという。

 *雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

削除されました

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者西郷さんの貯金箱さん

2013年08月27日 00:48

>
> > 一方的に自己都合退社の離職票を送ってきました。
> >
> > 解雇予告手当の通知書を送り(コピーは手元にあります)、解雇を認めてる状態?なのに
> > こんな一方的にできるのでしょうか?
> > 即日解雇なので平均賃金の30日分はもらっています。
>
> 何に訴訟されるのかうかがい知れませんが、
>
> 離職票に関しては、ハローワークでの求職手続きの際、雇用主から貴殿への?予告手当の通知書を持参して離職事由に異議を申し立てればすむ話です。
>

いつかいりさん

ご返信ありがとうございます。
早速、ハローワークで異議を申し立ててみます。
ありがとうございました。

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者西郷さんの貯金箱さん

2013年08月27日 01:04

> 労働基準法第21条に、以下の雇用形態の者については、解雇予告通知解雇予告手当の適用はない。
>  1 日々雇い入れられる労働者
>  2 2か月以内の期間を定めて雇用される者
>  3 試用期間中の者
>  4 季節的業務で4カ月以内で雇用される者
>  5 期間を定めて雇用される者
>  ただし、それぞれの期間を超えて引き続き雇用する場合は、解雇予告の通知または解雇予告手当の支払いの適用を受ける。
> と規定されています。
> 労働基準法第20条
>  労働者解雇する場合は、使用者は少なくても30日前までに解雇予告をしなければならない。
>  ただし、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払えば、解雇予告に代えることができる。
>  解雇予告通知は、法的効力を生じますので、一度発した解雇予告通知については使用者は一方的に期間を変更したり、取り消したりすることはできません。
> 使用期間とは、使用者が期間を定め、雇用した社員が、自己の業務に誠実に労働し、業務に対する能力、技術、研鑽性等を総合的に判断して、将来会社に取って利益をもたらす人間であるかを判断する期間です。
> ですから、労働者側は、その期間、遅刻早退欠勤、労働に対する欠如、他の社員とのコミュニケーションなど最大限に発揮し、使用者に必要性を強調しなければ、正式採用を勝ち取れない。


ベストサポートiwami行政書士事務所さん

ご返信ありがとうございます。
試用期間3ヶ月以内でしたが、正社員として雇用され入社しています。
労働基準監督署に相談して、解雇予告手当が発生しますと言われ
通知書を送りましたら、解雇予告手当が振り込まれていました。

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者西郷さんの貯金箱さん

2013年08月27日 01:18

> > 先日、不当解雇(即日解雇)をされている者です。
> >
> >
> > いくつかおかしい点があるので、ご相談させて下さい。
> >
> >
> > 正社員で入社をし、試用期間が3ヶ月あり、その3ヶ月目で
> > 即日解雇を受け、次の月の頭に給与明細雇用保険被保険者証だけ送られてきました。
> >
> > 離職票が無いと思い、ハローワークや労働禁呪監督署、弁護士への無料相談を使い
> > 会社へ離職票解雇事由で請求しましたが
> >
> > 「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれ」と連絡が来て
> > その連絡に対して、同意しませんと断りましたが
> >
> > 「証人や社内メールで証拠があり、社労士労働基準監督署に協議していきます」と
> > 連絡があり、一方的に自己都合退社の離職票を送ってきました。
> >
> →離職票に朱墨でバカと書いてやりたいほどの失敬なことですね。ま、これは冗談ですが。
>
>
> > 解雇予告手当の通知書を送り(コピーは手元にあります)、解雇を認めてる状態?なのに
> > こんな一方的にできるのでしょうか?
> > 即日解雇なので平均賃金の30日分はもらっています。
> >
> > 訴訟を起こす予定なのですが
> > 自分でも少し不安なので、助言をいただけたらなと思いまして書き込みました。
> > よろしくお願いします。
>
> →論点が混濁しています。
> Q1:使用期間中の解雇の是非、Q2:離職理由変更の可否、Q3:解雇予告手当ての受領と訴訟の可否だと思います。
>
> Q1は正社員と同じではありませんが、解雇理由はかなり制限されます。就業規則解雇理由限定列挙事項の何条に基づき、というような具体的摘示が必要です。
>
> Q2はそれほど容易ではありません。この点ハロワは不正受給を恐れてか、かなり使用者よりの判断を行ってしまうことが非常に多いです。本件では解雇予告通知書と解雇予告の振込みのコピーを持参しましょう(原本は絶対に提出しないでください)。しかし離職理由の変更は相当難しいということを念頭においてください。
>
> Q3は、解雇予告手当てを受領したということは解雇を認めたことになりますので、更に解雇権濫用の訴えを起こすことは自己矛盾です。この場合は「解雇予告手当ては一応保管するのであって、決して解雇を容認するものではない」という内容証明を送ってください。こんなことは弁護士から指導があったはずですが。
>
> > > 「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれ」と連絡が来て
> > その連絡に対して、同意しませんと断りましたが
> →これに合意した場合は、合意解除(解除契約)であって、合法ではあります。そういう解決法もあったでしょうね。自己都合離職で給付制限がかかってくる期間を会社が補填するからという。
>
>  *雇用・労働の専門家たる社労士としての回答です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。


吉川経営労務商会さん
ご返信ありがとうございます。
論点が混濁してしまい、申し訳ありませんがその解釈で正しいです。
お手数をお掛けします。

Q1
試用期間中で社内で研修を受けておりましたが、就業規則は見当たりませんでしたが
入社当日に記入する書類の中にあったのは覚えていますが
判を押す書類と一緒になっており、入社当日からは確認すらできませんでした。

Q2
変更は難しいのですね…。

Q3
こちらは弁護士ではなく、労働基準監督署に相談をしてから
通知書を送りましたので「解雇を容認するものではない」という内容は記載していません。
また、そのように記述するということも伝えられてません。


「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれ」
こちらに関しては弁護士に相談したところ
70%の理由は無く、100%でもらうことができると助言を頂きましたが
自分としては、「離職票解雇事由を記載して郵送して下さい」と通達しただけなので
こんな話が出ること自体おかしいと思っていましたが、合法ということが理解できました。

ありがとうございます。

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者西郷さんの貯金箱さん

2013年08月27日 01:56

> > 1.既に、お三人のご意見が出ておりますが、少し違った観点から私見を申し上げます。
> >
> > 2.「試用期間が3ヶ月あり、その3ヶ月目で、即日解雇」とは、採用されてから2か月経った時点(60日前後)ですか、それとも採用されてから3か月経った時点(90日前後)ですか。即日解雇を言われたのは、試用期間の中途だったのか、それとも試用期間が終了した時点だったのか、その区別を知りたいのです。
> >
> > 3.「試用期間中の者には解雇予告通知解雇予告手当の適用はない」旨を述べておられますが、労働基準法で言う試用期間は、雇い入れてから暦の日数で14日に限られます。したがって、質問者の場合は解雇予告を必要とします。
> >
> > 4.「給与の70%×3ヶ月分を支払う代わりに自己都合退社にしてくれと連絡が来て、その連絡に対して、同意しないと断った」切りですか。この金は受け取っていないのでしょうね。受け取った証拠が会社にあると、その金と交換に「自己都合退職」を認めたことになってしまいます。
> >
> > 5.会社が「証人や社内メールで証拠があ」ると言うのは、なんの証拠だと思いますか。
> >  あなたが自己都合退職したと言う証拠でしょうか。もしその動かしがたい証拠があるのであれば、一方的な解雇だと言うことは認められにくくなります。
> >  それともあなたに非違行為があったから、その責任を取らせて解雇したというのでしょうか。
> >
> > 6.会社が、自己都合退社の離職票を送ってきながら、解雇予告手当の通知書を送り、平均賃金の30日分を質問者に支払ったと言うのは明らかに矛盾しております。
> >
> > 7.労働基準法試用期間を過ぎておれば、会社の就業規則による試用期間であっても、労働基準法労働契約法の縛りは正社員と同じです。それについて心配する必要はありません。
> >
> > 8.手元の「離職票」の右側に沢山印刷してある「離職理由」のどの位置に○印が付けてあるか注意して見て下さい。
> >  質問から推察すると、下のほうの、4労働者の判断によるもの→(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)としてあると思います。
> >  (私の手元の用紙が今年1月交付の物なので、番号が変わっているかも知れません。意味で判断して下さい)
> >
> > 9.その紙面、下から5㎝に「具体的事情欄(事業主用)」に書いてある内容を吟味して下さい。
> >
> > 10.前記8.や9.の記載内容が、あなたの意思と異なるのであれば、その紙面、最下欄⑯「離職者本人の判断」欄に、「異議有り」を○で囲んで下さい。
> >  もし、「無し」を○で囲んであれば、訂正印を押して訂正しましょう。
> >
> > 11.「離職票」の右側下から4㎝の、「具体的事情欄(離職者用)」に印刷してある文言に従い、あなたの離職理由を書いて下さい。質問から推定すれば、「不当解雇(即日解雇)された」となるかと思います。
> >  そう書くと職安職員から「解雇された際の事情」を詳しく聞かれると思います。それには冷静に対応しましょう。感情的に話したら職員も感情的になり、質問者に責任がある非違行為のため懲戒解雇されたと誤解されやすくなり、結果的に不利になります。
> >  事業主が、その直上の欄にあなたの意思を正しく書いて居れば、「同上」と書いても差し支え有りません。おそらくそれは無いと思います。
> >
> > 12.会社から交付された「離職票」の記載内容を吟味し、最初職安へ「求職申し込み」(事実上、失業手当受給申請と同じ)する際に、「離職票記載の離職理由は真実と異なる」旨を申し出て、解雇予告手当の通知書コピーを職員に提示しましょう。
> >
> > 13.離職理由の変更ではなく、事業主の不実記載に過ぎません。
> >
> > 14.吉川直樹社会保険労務士の助言にもあるように、「解雇予告手当ては一応保管」です。いつでも返せるように、費消しないでください。
> >
> > 15.「訴訟を起こす予定」とのことですが、何を訴えるつもりでしょうか。離職理由を正しくさせるためでしょうか。そのためだけであるならば、前記8.から12.をぬかりなく実行すればそれで済むことです。
> >
> > 16.そうでなく、「不当解雇の10倍返し、やられたら取り返す」でしょうか。解雇されたことが不当だと主張できる根拠があるか、又は復職しようとするのであるならば、訴える意義はあります。
> >
>
>
> アクト経営労務センター さん
> 数字を振って見やすくしてご返信を頂き、ありがとうございます。
> 数字ごとにご返信します。
>
> 2
> 正社員で入社して、入社日(3月)から試用期間中(3ヶ月)の3ヶ月目(6月)に即日解雇をされました。
> 離職票基礎日数は合計80日になっています。
>
> 3
> この試用期間労働基準監督署で聞き、理解しています。
>
> 4
> 正確には「退職届を郵送するので、実筆と判を押したものを郵送し、確認したら振り込みます」とのことでしたのでしっかり断りました。
>
> 5
> 僕の予想ですと、社内メール(日報)の内容を引き出してくると予想されます。
> 日報の書き方等や研修中の内容で怒られたり、その怒られた内容に対する
> 疑問点と解決策を記載しろと言われてましたので、その事を理由にあげると推測しています。
>
> 6
> やはり矛盾してると思っていました。
> 会社の行動が理解できません。
>
> 7
> 不安が少し消えました、ありがとうございます。
>
> 8と9
> 4Dになっており、具体的事情記載欄には「本人、一身上の都合の為 退職」と記載されてます。
>
> 10
> 解雇なので、異議ありのほうに◯をします。
>
> 11
> 書面で必ず残したほうが良いですか?
>
> 12
> すでにハローワーク失業保険の認定が仮になっていて、そこで事情を話していますが
> こちらも書面で証拠を残したほうが良いですか?
>
> 13と14
> わかりました。
>
> 15と16
> 弁護士に相談したところ、不当解雇に当たると言われましたが
> 気持ち的には10倍返ししたい所ですが
> 不景気?の世の中で正社員になれたので「精一杯頑張ろう」と自分なりにやってたのですが
> このような事になり、倍返しのつもりで訴える決意になりました。
>
>
> もしものために特定社会封建労務士にも相談することを検討してみます。
> 細かく砕いて助言して頂き、ありがとうございます!!

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

削除されました

Re: 不当解雇(即日解雇)、離職票について

著者西郷さんの貯金箱さん

2013年09月09日 17:09

アクト経営労務センターさん


ご返信が遅れてしまい、申し訳ありません。
今日、労働局のあっせんにより協議した結果はあっせん打ち切りになりました。
アドバイスを沢山頂いて、助かりましたが不本意な結果になりました。
ありがとうございました。

> 1.2013年08月27日 01:56の、11と12についての質問にお答えします。
>  これに限らず、会社であろうと役所であろうと、提出(渡してしまうもの)する書類や自分の主張を書いたものは、すべてコピーを取っておくことをお勧めします。
>  また口で言ったことも、可能であれば録音(日時・場所・対話相手氏名等も)し、録音だけでなく、ノートなどに書き写しておきましょう。時間が経ったら忘れたり曖昧になるものです。
>
> 2.弁護士や特定社会保険労務士に依頼する際は、事前に報酬着手金、勝訴した場合の成功報酬(敗訴した場合も)、通信費等の実費見込額などをきちんと聞き、納得の上で依頼しましょう。
>  訴えた結果、報酬を差し引いたら手取りが少なく、がっかりすることがあります。
>
> 3.Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
>  「知って役立つ労働法」(労働者向けです)、
>  「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」|厚生労働省
>  心の耳(パワハラに関してまとめたページ - こころの耳 - 厚生労働省)
>
> 4.民間のWeb(参考)
>  労働基準法違反を許すな!労働者
>  法律の専門家である弁護士に相談
>
> 5.ブラック企業集中取り締まり…立ち入り、公表も(読売新聞2013/8/8記事より)
>  厚生労働省は2013年8月8日、若者に極端な長時間労働を強いるなどする、いわゆる「ブラック企業」への集中取り締まりを実施すると発表した。
>  若手社員の離職率が極端に高かったり、過重労働が続いていたりする疑いのある全国約4,000社に対し、9月の1か月間に立ち入り調査する。悪質な労働基準法違反などが確認されれば書類送検し、社名を公表する。
>  対象は、平均的な離職率を上回っている企業など。同省によると、大卒の3年以内の離職率は平均で28.8%で、業種や企業の規模も参考にする。サービス残業や労使の合意を超える残業が横行しているとの相談がある企業や、過去に労災を起こした企業も含める。
>  実態把握のため、9月1日には無料の電話相談(0120・794・713)を実施する。時間は午前9時から午後5時まで。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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