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会社ルールでの社会保険料の支払額は、問題ない?

著者 こいも さん

最終更新日:2013年08月17日 16:21

よろしくお願いします。
7月に入社をした会社で経理をしています。入社をして知ったのですが、今まで経理部は存在せず、全て税理士に丸投げをしていましたが、税理士に逃げられてしまい慌てて経理部を作ったという会社でした。その為、引継というものがありませんでした。

さて本題ですが、前回の決算後から未着手だった経理業務を黙々と行っている時に、納付をした社会保険料と、私が作成した給与伝票仕訳で預り金や法定福利費にマイナスが出る事が分かりました。
給与明細を発行している総務部から明細を借り、社保庁の資料と照らし合わせていったのですが、総支給額と控除をした社会保険料が違う事が判明しました。
総務部に確認をしたところ、会社のルールを説明されました。
【会社のルール】
社会保険料は、入社時に決定した基本給+各種手当が元となっており、従業員の申し出が無い限り、社会保険料は定額となり、会社と折半する。
②営業職の給与は、基本給+各種手当<インセンティブだった場合はインセンティブが給与と支払われる。その為、毎月の給与額は大幅に変動してしまい、その都度、社保庁に変更を申し出る事は困難である。
以上の事から、社会保険料は常に定額としており、給与額の見直しをする4月~6月までの給与は、基本給を上回るインセンティブを出さないよう毎年通達を出している。この件は以前、社労士に相談をしたが、社保庁が何か言ってこない限り、社会保険料は定額で問題ないと言われた。

との事でした。
しかし私としては、営業の場合、手当を含めて20万の基本給でもインセンティブが300万あれば、300万が総支給額となります。それでも、社会保険料基本給である20万の金額という状況に、本当に間違っていないか不安になります。
これは、本当に問題は無いのでしょうか?
これから年末調整の準備もあり、源泉税の面でも心配しています。

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Re: 会社ルールでの社会保険料の支払額は、問題ない?

著者tonさん

2013年08月17日 16:52

> よろしくお願いします。
> 7月に入社をした会社で経理をしています。入社をして知ったのですが、今まで経理部は存在せず、全て税理士に丸投げをしていましたが、税理士に逃げられてしまい慌てて経理部を作ったという会社でした。その為、引継というものがありませんでした。
>
> さて本題ですが、前回の決算後から未着手だった経理業務を黙々と行っている時に、納付をした社会保険料と、私が作成した給与伝票仕訳で預り金や法定福利費にマイナスが出る事が分かりました。
> 給与明細を発行している総務部から明細を借り、社保庁の資料と照らし合わせていったのですが、総支給額と控除をした社会保険料が違う事が判明しました。
> 総務部に確認をしたところ、会社のルールを説明されました。
> 【会社のルール】
> ①社会保険料は、入社時に決定した基本給+各種手当が元となっており、従業員の申し出が無い限り、社会保険料は定額となり、会社と折半する。
> ②営業職の給与は、基本給+各種手当<インセンティブだった場合はインセンティブが給与と支払われる。その為、毎月の給与額は大幅に変動してしまい、その都度、社保庁に変更を申し出る事は困難である。
> 以上の事から、社会保険料は常に定額としており、給与額の見直しをする4月~6月までの給与は、基本給を上回るインセンティブを出さないよう毎年通達を出している。この件は以前、社労士に相談をしたが、社保庁が何か言ってこない限り、社会保険料は定額で問題ないと言われた。
>
> との事でした。
> しかし私としては、営業の場合、手当を含めて20万の基本給でもインセンティブが300万あれば、300万が総支給額となります。それでも、社会保険料基本給である20万の金額という状況に、本当に間違っていないか不安になります。
> これは、本当に問題は無いのでしょうか?
> これから年末調整の準備もあり、源泉税の面でも心配しています。


こんにちわ。
社会保険料は会社ルールで控除、納付するものではありません。社保事務所からの通知で支払うことになります。本人の申し出があろうがなかろうが毎年算定基礎でその後1年間の毎月の保険料が決定となります。基本給の変動があれば3か月後の月変も必要です。
インセンティブについてはネット情報では毎月支払うのであれば算定基礎に加算して控除することになるようです。社保ではインセンティブは賞与扱いとなり毎月であれば算定基礎に年間分の1か月をそれぞれ加算して算定数字となりその分保険料が増額することになります。
賞与の年4回以上の支払いは給与に加算することになります。算定に加算した場合は基本給20+インセンティブ300でも月額報酬決定額が100であればその決定額の控除になります。
社保庁から何か言うことはありませんが社保事務所でも調査はあります。調査で発覚した場合遡及請求される事案ではないでしょうか。悪質ととらえられると罰則金の発生も考えられます。

インセンティブは支払いの性質上、賞与としての性格が強いものと考えられますので、インセンティブを支払う都度、「賞与支払届」を社会保険事務所に提出する必要があります。ただし、賞与にかかる社会保険料の取り扱いとして年4回以上支払われる場合は、毎年7月1日現在において、前1年間に支払われた賞与・インセンティブの額を12で除して得た額を、定時決定の際に届け出ます。

とりあえず。

Re: 会社ルールでの社会保険料の支払額は、問題ない?

削除されました

Re: 会社ルールでの社会保険料の支払額は、問題ない?

著者こいもさん

2013年08月25日 18:47

> > よろしくお願いします。
> > 7月に入社をした会社で経理をしています。入社をして知ったのですが、今まで経理部は存在せず、全て税理士に丸投げをしていましたが、税理士に逃げられてしまい慌てて経理部を作ったという会社でした。その為、引継というものがありませんでした。
> >
> > さて本題ですが、前回の決算後から未着手だった経理業務を黙々と行っている時に、納付をした社会保険料と、私が作成した給与伝票仕訳で預り金や法定福利費にマイナスが出る事が分かりました。
> > 給与明細を発行している総務部から明細を借り、社保庁の資料と照らし合わせていったのですが、総支給額と控除をした社会保険料が違う事が判明しました。
> > 総務部に確認をしたところ、会社のルールを説明されました。
> > 【会社のルール】
> > ①社会保険料は、入社時に決定した基本給+各種手当が元となっており、従業員の申し出が無い限り、社会保険料は定額となり、会社と折半する。
> > ②営業職の給与は、基本給+各種手当<インセンティブだった場合はインセンティブが給与と支払われる。その為、毎月の給与額は大幅に変動してしまい、その都度、社保庁に変更を申し出る事は困難である。
> > 以上の事から、社会保険料は常に定額としており、給与額の見直しをする4月~6月までの給与は、基本給を上回るインセンティブを出さないよう毎年通達を出している。この件は以前、社労士に相談をしたが、社保庁が何か言ってこない限り、社会保険料は定額で問題ないと言われた。
> >
> > との事でした。
> > しかし私としては、営業の場合、手当を含めて20万の基本給でもインセンティブが300万あれば、300万が総支給額となります。それでも、社会保険料基本給である20万の金額という状況に、本当に間違っていないか不安になります。
> > これは、本当に問題は無いのでしょうか?
> > これから年末調整の準備もあり、源泉税の面でも心配しています。
>
>
> こんにちわ。
> 社会保険料は会社ルールで控除、納付するものではありません。社保事務所からの通知で支払うことになります。本人の申し出があろうがなかろうが毎年算定基礎でその後1年間の毎月の保険料が決定となります。基本給の変動があれば3か月後の月変も必要です。
> インセンティブについてはネット情報では毎月支払うのであれば算定基礎に加算して控除することになるようです。社保ではインセンティブは賞与扱いとなり毎月であれば算定基礎に年間分の1か月をそれぞれ加算して算定数字となりその分保険料が増額することになります。
> 賞与の年4回以上の支払いは給与に加算することになります。算定に加算した場合は基本給20+インセンティブ300でも月額報酬決定額が100であればその決定額の控除になります。
> 社保庁から何か言うことはありませんが社保事務所でも調査はあります。調査で発覚した場合遡及請求される事案ではないでしょうか。悪質ととらえられると罰則金の発生も考えられます。
>
> インセンティブは支払いの性質上、賞与としての性格が強いものと考えられますので、インセンティブを支払う都度、「賞与支払届」を社会保険事務所に提出する必要があります。ただし、賞与にかかる社会保険料の取り扱いとして年4回以上支払われる場合は、毎年7月1日現在において、前1年間に支払われた賞与・インセンティブの額を12で除して得た額を、定時決定の際に届け出ます。
>
> とりあえず。

ありがとうございます。
過去5年まで遡り従業員の社保がどのようになっているかを調べましたが、5年の間で社保料が変わった事はありませんでしたし、賞与支払届を提出した事もありませんでした。
昨年、社保庁の調査が入ったようで罰則金を支払っていましたが、会社は今もルールを変更する気はないそうです。調査が入り、罰則金となってもお金で解決するならいいという考え方なのだそうです。とても、残念な気持ちです。
ありがとうございました。

Re: 会社ルールでの社会保険料の支払額は、問題ない?

著者こいもさん

2013年08月25日 18:59

> 1.既にtonさんが正鵠を射た回答しておられますので、部分的に補足を申し上げます。
>
> 2.社会保険料のうち半額は会社負担、残り半額は被保険者負担と一般に理解されていますが、納付した社会保険料の中には児童手当拠出金を含んでいます。この拠出金は全額会社負担です。そのため必ずこれだけは差額を生じます。
>
> 3.また保険料には1円未満の端数を生じることがあります。ところが納付書では、被保険者全員の標準報酬月額合計額に保険料率をかけて保険料納付額を求めています。
>  わずかのこととは言いながら、各被保険者ごとの1円未満の端数処理との間に計算上の誤差が出る事はやむを得ません。
>
> 4.非常に失礼なことですが、資格取得(一般には雇い入れ時)や資格喪失(一般には退職の翌日)のときの保険料増減が誤りなく行われているでしょうか。納付額が必ず正しいとは申しません。毎年9月分からの変更も正しいでしょうか。
>
> 5.源泉所得税年末調整については、会社が納めた総額と被保険者から徴収した保険料総額との差が問題になることはありません。
>
> 6.さしあたっては、社会保険料の仕組みを基本的な部分から学習されることをお勧めいたします。
>  Webでキーワードを「協会けんぽ」と入力し「全国健康保険協会」のHPを御覧下さい。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


ありがとうございます。
4.につきましては、過去5年間遡り、従業員の給与と社保料を調べましたが、9月分からの変更はおろか、5年間一度も社保料は変更されていませんでした。給与計算をしている部署に確認を致しましたが、あくまで会社ルール通りで、給与所得者の申し出がない限り変更は無いとの事でした。
また、昨年社保庁の調査が入り罰則金を支払っていた事が確認できました。これからは、世間一般的な正しい方法で社保料を控除した方が良いと掛け合ってみましたが、「罰則金を支払ったらいいだけで、お金で解決できるなら今のルールのまま変更はしない。」の一点張りで何も変える気が無いようです。この一連の事を知ってしまい、会社の今後の事を考えると恐怖を感じますが、もう少し時間をかけて説得していきたいと思います。
ありがとうございました。

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