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社長と労務士

著者 チカカ さん

最終更新日:2013年08月28日 11:21

何か良い方法があれば教えてください。
私は、経理総務を担当していますが、今の会社で3社目になります。
これまでの会社は、50人未満の中小企業ですが、会社に専門の労務士がいたのです。
2社とも社員の入れ替わりが激しく、その都度トラブルになっていたのです。
最初は、労務士さんがいるから大丈夫と思っていたのですが、この労務士がとんでもない労務士でした。
社員が、会社に苦情を言ってそれが理由で退職し、その足で労働基準局に駆け込んだのです。
それは、残業の未払と有給休暇取得の減給でした。
私は、経理総務担当でしたが、給料や残業手当や休暇等は全く携わってなく、これを処理していたのは、社長と労務士さんでした。
事実当時の会社は、残業をしても手当は殆どありませんでした。
このトラブルが発生すると、社長と労務士さんは、会社の書類を改ざんして、その手伝いを私にさせたのです。命令でしたし生活がありましたので仕方がありませんでした。
改ざんしたことで、辞めた社員の言い分は認めた貰えませんでした。
私は、この件で罪悪感を感じ、この会社を退職しました。
退職する時に、社長と労務士さんに「いらぬことは言わない様に」と釘を刺されたのです。
私は、会社が儲けるには社員に払う給料等を減らさなければならない理屈は分かりますが、資格を有する労務士さんまでが、悪事に手を染めることが許せませんでした。
一言社長に正しい処理方法を教えて頂ければこの様なことにならなかったと思います。
労務士さんは、法律に基づいて社長が労働基準法等を守る様に指導をする立場でなければならないのではないでしょうか。
この労務士さんは、経験豊富でいろんな会社で実績を挙げていると聞いていましたが、結局は、お金に目がくらんだ悪徳労務士さんでした。
現在の会社に入社したのは、1年前で入社当時は、労務士さんがいなかったので、会社は、就業規則などを守り、誠実な会社運営をしていました。
しかし、先日、社長から、会社が苦しいから労務士さんを依頼すると言われたのです。
私は、今度の労務士さんはと半信半疑で観察していたところ、社長室で、休日や残業の話をしているのを聞いてしまったのです。
その後数日して、社長から「就業規則を変える、残業計算はことらでやる」と言って、これらの関係の書類を労務士さんと一緒に引き上げたのです。
私は、会社が苦しいのは分かりますが、また、労務士さんが社長と一緒になり、きちんとやっているのをめちゃくちゃにするのかなと不安になってしまいました。
労務士さんは、総務の森で非常に好感の持てる意見を投稿していますが、裏では、お金儲けできればなんでもするのでしょうか。
労働基準法は、労働者の為にあるのに、それを悪用するのが労務士さんの仕事でしょうか。
やっとまともな会社に入社したのにまた、退職しなければならないと思ったら腹がたって仕方がありません。
今回私はどうしたらいいのでしょうか、もし、何かあっても労働基準局や警察に行くことはできません、何故かと申しますと、以前の会社で、社長と労務士さんの片棒を担いでいるからです。
どうか、私に害が及ばない様に悪徳労務士さんをやっける方法を教えてください。

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Re: 社長と労務士

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月28日 13:23

> 私は、経理総務を担当していますが、今の会社で3社目になります。
> これまでの会社は、50人未満の中小企業ですが、会社に専門の労務士がいたのです。
> 2社とも社員の入れ替わりが激しく、その都度トラブルになっていたのです。
> 最初は、労務士さんがいるから大丈夫と思っていたのですが、この労務士がとんでもない労務士でした。
> 社員が、会社に苦情を言ってそれが理由で退職し、その足で労働基準局に駆け込んだのです。
> それは、残業の未払と有給休暇取得の減給でした。
> 私は、経理総務担当でしたが、給料や残業手当や休暇等は全く携わってなく、これを処理していたのは、社長と労務士さんでした。
> 事実当時の会社は、残業をしても手当は殆どありませんでした。
> このトラブルが発生すると、社長と労務士さんは、会社の書類を改ざんして、その手伝いを私にさせたのです。命令でしたし生活がありましたので仕方がありませんでした。
> 改ざんしたことで、辞めた社員の言い分は認めた貰えませんでした。
> 今回私はどうしたらいいのでしょうか、もし、何かあっても労働基準局や警察に行くことはできません、何故かと申しますと、以前の会社で、社長と労務士さんの片棒を担いでいるからです。
> どうか、私に害が及ばない様に悪徳労務士さんをやっける方法を教えてください。

→会社の帳簿類の偽造・変造、これは会社がやるのでしたら、期待可能性がないので責任はありませんが、それをもとに虚偽の申請書を提出した場合は、公正証書原本等不実記載罪に問われます。労務士が関与した場合、懲戒対象として、業務停止又は資格の取り消しになります。

 虚偽の帳簿を偽造して、助成金等を不正受給して詐欺に問われる社労士の逮捕の報道は以前はよくありました。

 刑法があまりわかっていなくて、知らず知らず社長の言いなりになっている場合もあるでしょう。
また会社の事務能力が著しく低い場合は、帳簿類の作成も労務士が手伝わないとはかどらない場合もあるでしょう。しかしその場合でも真実に反する記載は絶対に許されません。

 残業代は「社長と労務士に強制されて帳簿の改ざんをした」といえば、告訴は受けてもらえます(違法拘束命令といって違法な上官の命令に従わなくても違法性は阻却される)。
 
 しかし、この件はもう別の社員が申告したのでしたね。
  
 労務士の件は、社会保険労務士会の綱紀委員会懲戒請求してください。文書のほうがよいでしょう。

Re: 社長と労務士

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