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労務管理

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法定内労働時間内の残業手当について

著者 yoomi さん

最終更新日:2013年08月29日 10:29

残業手当について質問です。
弊社では就業時間を9:00~17:00 休憩を1時間と所定労働時間を定めています。
労働時間は7時間となります。
就業日は月~金までで土日は休みです。
そうなると、1週間の労働時間は35時間です。

以上の様な場合ですと、法定労働時間外である1日8時間 1週間40時間でみた時に、
1日1時間までの残業は法定内労働時間となると思います。このように、社内労働時間の定めでは残業となりますが、法定内労働時間内である場合の賃金の支払いはどのようになりますか。通常の賃金の支給額の中に含まれていると判断できるのか、1.25倍の上乗せ残業代は必要ないとしても、時給換算した残業代を支給しなければならないのか?を教えて頂きたいです。
また、調整手当として35,000円(みなし残業手当)を支給しているのですが、これを法定内残業手当分として考えることはできますか。この手当は残業するしないに関わらず支給されます。

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Re: 法定内労働時間内の残業手当について

著者労務の初心者さん

2013年08月29日 10:45

はじめまして

就業規則で1日7時間としている場合、それを超える金額については
当然、残業手当を支払う必要があります。ただこの場合は時給につ
いて、1.25を掛けなくてもよいというだけです。

調整手当について「みなし残業手当」と書かれていますが、就業規則
労使協定などで何時間とされているのでしょうか? もしその時間数
以内だったら残業手当を支払わなくても問題ではないと思います。


> 残業手当について質問です。
> 弊社では就業時間を9:00~17:00 休憩を1時間と所定労働時間を定めています。
> 実労働時間は7時間となります。
> 就業日は月~金までで土日は休みです。
> そうなると、1週間の労働時間は35時間です。
>
> 以上の様な場合ですと、法定労働時間外である1日8時間 1週間40時間でみた時に、
> 1日1時間までの残業は法定内労働時間となると思います。このように、社内労働時間の定めでは残業となりますが、法定内労働時間内である場合の賃金の支払いはどのようになりますか。通常の賃金の支給額の中に含まれていると判断できるのか、1.25倍の上乗せ残業代は必要ないとしても、時給換算した残業代を支給しなければならないのか?を教えて頂きたいです。
> また、調整手当として35,000円(みなし残業手当)を支給しているのですが、これを法定内残業手当分として考えることはできますか。この手当は残業するしないに関わらず支給されます。

Re: 法定内労働時間内の残業手当について

著者yoomiさん

2013年09月03日 09:42

> はじめまして
>
> 就業規則で1日7時間としている場合、それを超える金額については
> 当然、残業手当を支払う必要があります。ただこの場合は時給につ
> いて、1.25を掛けなくてもよいというだけです。

そうなんですね。よくわかりました。
ありがとうございました。

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