相談の広場
私の友人の話です。
某電力会社系のインターネット接続サービスに勤めている友人のご主人が
私に古い名刺(様式の変更)を渡していたことがコンプラ違反に問われ、
解雇になったと友人から言われました。
サラリーマンをやっていたら、
移動や転勤、昇格降格、事務所の移転や社名変更等々、
古い名刺は巷にあふれているし
誰がどんな名刺を持っていても不思議ではないと思うのですが
どうしてそんなことで本当に『解雇』になるのかどうしても納得できません。
古い名刺が理由で解雇になるなら、
過去の名刺の回収もしていなければ
移動になったことさえお知らせもしてない方がたくさんあるので
私なんかとっくに解雇です。
厳重注意、くらいならまだしも『解雇』なんてことがありえるのでしょうか?
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ぴろこ さん お疲れさんです
企業間で差異はないと思いますが、社員名刺使用に関しても社内ルールを設けていると思います。
ルール上は、社名表記、字画等事細かく設定すこともあります。
昨今多いのが、大手中小企業間でも、出向、派遣なども生じますのでその際の名刺の使用に関しても同様でしょう。
通例では社内ルールとして、社命移動などの場合にはその期間は1週程度、名刺の作製にはそれに応じた機関で作成します。
旧名刺類は人事総務への返還を命じることもあります。
古くは解雇、退職後 それらの名刺を使用し、企業への損害等与えた事例もあります。
あくまで、社内ルールで行うことと思いますが、旧名刺の使用、解雇少々歪とも思えますね。
一度、御専門家とのご相談が賢明でしょう
> 私の友人の話です。
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> 某電力会社系のインターネット接続サービスに勤めている友人のご主人が
> 私に古い名刺(様式の変更)を渡していたことがコンプラ違反に問われ、
> 解雇になったと友人から言われました。
>
> サラリーマンをやっていたら、
> 移動や転勤、昇格降格、事務所の移転や社名変更等々、
> 古い名刺は巷にあふれているし
> 誰がどんな名刺を持っていても不思議ではないと思うのですが
> どうしてそんなことで本当に『解雇』になるのかどうしても納得できません。
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> 古い名刺が理由で解雇になるなら、
> 過去の名刺の回収もしていなければ
> 移動になったことさえお知らせもしてない方がたくさんあるので
> 私なんかとっくに解雇です。
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> 厳重注意、くらいならまだしも『解雇』なんてことがありえるのでしょうか?
>
社内ルールがあるとしても、社外に出たら通らないような理由ではないでしょうか。具体的損害の発生といっても、その立証責任は会社にあります。
就業規則の第●条の解雇規定に当たる等の明示はないと思います。
大体、コンプライアンスを唄いながら、内向き処理、自らが大きく民事法のイロハにはずれた処理をしがちです。
労働者の非違行為を理由とする解雇でしょうが、労働契約法第16条の合理性、相当性にかけるので、当然解雇権の濫用に当たります。
解雇されてしまっているのですから、労働局のあっせん、地裁の労働審判が有効でしょう。
戒告処分等が適当だったでしょう。そうすると懲戒権の濫用(比例原則の逸脱)にも当たります。
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